2026年1月3日、台風6号が東海~関東を直撃し、通勤時間帯に鉄道運休・学校休校が相次ぎました。出典:Yahoo!ニュースによると、会社が台風を理由に休業させた場合の賃金支払いについて注目が集まっています。
結論から言います。台風で会社が休みを決めても、給料をもらえる可能性は十分あります。
現役の社会保険労務士として、この問題を法的な観点から詳しく解説します。労働者にとって大切なお金の話ですので、ぜひ最後までお読みください。
- 台風休業と賃金支払いの法的ルール
- 会社の責任と労働者の権利
- 実際に起こりがちなトラブルと対処法
台風で会社が休みにした場合の賃金ルール
会社都合で休業させた場合、原則として賃金の60%以上を支払う義務があります。
労働基準法第26条では「使用者の責に帰すべき事由による休業」について規定しています。つまり、会社の都合で仕事を休ませた場合です。
台風の場合、判断が分かれるのは以下の理由です。
- 自然災害なので会社に責任はない(天災地変)
- でも、休業するかどうかは会社が決めた(会社の判断)
具体的な判断基準
以下の条件を満たせば、休業手当をもらえる可能性が高いです。
| 状況 | 休業手当 |
|---|---|
| 公共交通機関が一部でも動いている | 支払い義務あり |
| 他の交通手段で通勤可能 | 支払い義務あり |
| 在宅勤務が可能な業務 | 支払い義務あり |
| 完全に交通機関が停止 | 天災地変として義務なし |
会社がよく使う言い訳とその対処法
台風休業でよくあるトラブルパターンを紹介します。
「天災だから給料は出ない」と言われた場合
これは間違いです。天災地変による休業手当の免責は、非常に限定的に適用されます。
裁判例では、以下のような厳しい条件が求められています。
- 事業場が物理的に使用不能になった
- 従業員が物理的に出勤不可能になった
- 他に代替手段が一切存在しない
「年次有給休暇を使って」と言われた場合
これも違法です。会社都合の休業を有給休暇で処理することはできません。
有給休暇は労働者が自由に取得できる権利です。会社が一方的に有給を消化させることは労働基準法違反になります。
実際にトラブルになったときの対処法
台風休業で給料をもらえない場合の具体的な行動を説明します。
まずやること
証拠を集めることから始めてください。
- 会社からの休業指示(メール・LINE・口頭の場合は録音)
- 当日の交通機関の運行状況(ウェブサイトのスクリーンショット)
- 他の従業員の扱い(誰が休みで誰が出勤したか)
会社との交渉
証拠がそろったら、書面で会社に申し入れをします。
以下のポイントを書面に盛り込んでください。
- 休業指示を受けた日時と内容
- 労働基準法第26条に基づく休業手当の請求
- 支払期限(通常は1週間程度)
感情的にならず、淡々と法的根拠を示すことが大切です。
よくある疑問 Q&A
- Q: 台風で電車が止まって会社に行けませんでした。この場合も休業手当はもらえますか?
- A: 会社が「今日は休業」と指示した場合はもらえます。しかし、あなた個人の判断で休んだ場合は、一般的には欠勤扱いになります。ただし、安全配慮の観点から有給休暇の取得を認めてもらえることが多いです。
- Q: 在宅勤務ができる仕事なのに、会社が一律で休業を決めました。これでも休業手当はもらえますか?
- A: はい、もらえます。在宅勤務が可能なのに休業させた場合、明らかに会社の判断による休業です。労働基準法第26条の休業手当支払い義務が生じます。
- Q: パートタイムで働いています。台風休業でも休業手当はもらえますか?
- A: はい、雇用形態に関係なく休業手当の対象になります。ただし、金額は予定されていた勤務時間分の60%以上になります。
すぐやること 3つ
- 証拠を保存する – 会社からの指示と交通機関の状況をスクリーンショットで残す
- 就業規則を確認する – 台風などの自然災害時の扱いが書かれているか確認する
- 同僚と情報交換する – 同じように困っている人がいれば、一緒に会社と交渉できる
まとめ
- 台風による会社都合の休業でも、原則として休業手当(賃金の60%以上)をもらう権利がある
- 「天災だから給料なし」は多くの場合、法的に間違った説明
- 証拠を集めて、労働基準法に基づいて冷静に交渉することが大切
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