台風6号の影響で会社が休業になったとき、「今日は有給扱いにします」と一方的に通告された経験はありませんか。
結論から言います。会社が一方的に有給を使わせることは、原則として違法です。
現役の社会保険労務士として、このニュースについて詳しく解説します。出典:Yahoo!ニュース
有給の使用は労働者の権利
有給休暇の使用は労働者の権利です。会社が勝手に決めることはできません。
労働基準法第39条では、有給の取得は労働者の意思によると明記されています。つまり、あなたが「今日は有給を使いたくない」と言えば、会社は強制できません。
ただし、例外があります。労使協定で「計画年休」を定めている場合です。しかし、これは事前に決められたもので、突発的な台風休業には適用されません。
会社が払うべきは休業手当
台風で会社が休業になった場合、本来は休業手当を支払う義務があります。
休業手当は平均賃金の60%以上を支払うルールです。ただし、台風のような天災の場合は「不可抗力」として、支払い義務がない場合もあります。
判断基準は以下の通りです。
- 台風の規模と実際の被害
- 会社の業務内容
- 他の対応手段があったか
- 事前の準備状況
例えば、在宅勤務ができる職種なのに検討もせずに休業した場合。これは不可抗力とは言えません。
労働者が取るべき対応
有給の強制使用を言われたとき、どう対応すればよいでしょうか。
まず、その場で拒否することができます。「有給は使いません」とはっきり伝えてください。
その上で、会社には以下を求めることができます。
- 休業手当の支払い
- 有給扱いにしない処理
- 今後の対応ルールの明確化
会社が応じない場合は、労働基準監督署への相談も検討してください。明らかな法違反があれば指導が入る可能性があります。
よくある疑問Q&A
- Q: 有給を拒否したら解雇されませんか?
- A: 有給の正当な拒否を理由とした解雇は無効です。労働基準法の権利行使を理由とした不利益取扱いは禁止されています。
- Q: 会社が「業務命令だ」と言ってきた場合は?
- A: 有給の使用について業務命令権は及びません。法律で保障された労働者の権利だからです。
- Q: すでに有給扱いで処理された場合はどうなりますか?
- A: 事後でも有給の取り消しを求めることができます。給与明細などを確認して、人事部に申し出てください。
すぐやること3つ
- 会社の休業通告内容を記録する(メール保存・メモ作成)
- 有給を使いたくない旨を会社に伝える
- 労働基準監督署の連絡先を調べておく
まとめ
- 台風休業での有給強制使用は原則として違法
- 有給の使用は労働者の権利であり、会社が一方的に決められない
- 拒否した場合の不利益取扱いも法律で禁止されている
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