会社が倒産したら給料はどうなる?未払賃金立替払制度を解説

解雇・退職

ゲーム会社のゲームリパブリックが破産手続きに入ったと報じられました。(出典:Yahoo!ニュース

突然の倒産。社員の方は今、給料や退職金がどうなるか不安でたまらないはずです。

結論から言います。会社が倒産しても、未払いの給料を受け取れる制度があります。

現役社労士の立場から、手続きの流れをわかりやすく解説します。

未払賃金立替払制度とは何か

会社が倒産すると、賃金を払う資力がなくなります。
そのとき頼れるのが、「未払賃金立替払制度」です。

この制度は、独立行政法人「労働者健康安全機構」が、未払いの賃金を立て替えて払ってくれる仕組みです。
財源は事業主が毎年納めている労働保険料の一部です。

📌 ポイント:立替払いの対象になるのは、退職日の6か月前から、破産申立日などの「認定」日までの間に支払われなかった賃金と退職金です。

ただし、立替払いには上限があります。
退職時の年齢によって異なりますが、例えば45歳以上の方は最大370万円が上限です。
30歳未満の方は上限が低くなるため注意が必要です。

⚠️ 注意:ボーナス(賞与)は立替払いの対象外です。あくまで「賃金」と「退職金」が対象になります。

手続きの流れ:何をすればいいか

立替払いを受けるには、いくつかのステップがあります。
順番に確認しましょう。

ステップ1:破産手続きの開始を確認する

立替払いを申請するには、まず「法律上の倒産」が必要です。
裁判所が破産手続き開始を決定した場合が、代表的なケースです。

ステップ2:労働基準監督署に申請する

申請先は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署です。
ハローワークや市区町村ではないので注意してください。

申請期限は、倒産の事実が確認された日(認定日)から2年以内です。
早めに動くことをおすすめします。

ステップ3:必要書類を準備する

申請に必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 未払賃金立替払申請書
  • 退職したことを証明する書類
  • 未払い賃金の額を証明できる書類(給与明細・賃金台帳など)
  • 破産手続き開始の決定書のコピー(裁判所から入手)
✅ やること:給与明細や雇用契約書は今すぐ手元に集めてください。会社が閉鎖されると書類の入手が難しくなります。

退職金・健康保険・雇用保険はどうなるか

退職金

退職金も未払賃金立替払の対象に含まれます。
ただし、退職金規程がある会社に限られます。
また上限額の中に賃金と退職金が合算されるため、全額受け取れないこともあります。

健康保険

会社が倒産すると、翌月から健康保険の資格を失います。
退職日の翌日から14日以内に、国民健康保険への加入手続きが必要です。
市区町村の窓口で手続きできます。

雇用保険(失業給付)

倒産による退職は「会社都合」扱いになります。
自己都合退職と違い、待機期間なしで失業給付を受け取れます。
ハローワークに離職票を持参して、すぐに手続きを始めてください。

よくある疑問 Q&A

Q:会社から離職票がもらえない場合はどうすればいいですか?
A:ハローワークに「離職票が交付されない」と申し出れば、雇用保険の資格喪失確認を行ってもらえます。破産管財人や裁判所に問い合わせる方法もあります。
Q:未払い賃金の証拠が手元にない場合はどうなりますか?
A:給与明細がなくても、銀行口座への振込履歴で支払い実績を確認できることがあります。また、破産管財人が賃金台帳を保管している場合もあるため、早めに連絡を取りましょう。
Q:立替払いの申請はいつまでにすればいいですか?
A:認定日から2年以内です。ただし、期限が近づいてからでは書類収集が難しくなる可能性があります。できるだけ早く動き始めることをおすすめします。

すぐやること

  1. 給与明細・雇用契約書・賃金台帳のコピーを今すぐ手元に確保する
  2. 会社所在地を管轄する労働基準監督署に連絡し、申請方法を確認する
  3. ハローワークに行き、雇用保険の手続きを始める(会社都合退職のため、待機期間なし)

まとめ

  • 会社が倒産しても、未払賃金立替払制度を使えば給料・退職金を受け取れる可能性がある
  • 申請先は労働基準監督署。期限は認定日から2年以内
  • 倒産による退職は会社都合扱いになり、失業給付を早期に受け取れる

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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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