突然、会社から「懲戒処分として来月から減給する」と告げられたとしよう。そのとき、あなたはこう思わないだろうか。「この金額、本当に合法なのか?」と。
結論を先に言う。会社は好き勝手に減給額を決められない。労働基準法91条が、上限をきっちり決めている。
Yahoo!ニュースの報道でも取り上げられているように、懲戒減給には法律上の明確な上限があり、それを超えた減給は違法だ。
現役社労士として解説する。この記事では次の3点を説明する。
- 労働基準法91条の具体的な上限額(計算式つき)
- 違法な減給を受けた場合の対処法
- 会社が守らなければいけない手続きのルール
労働基準法91条が決める「2つの上限」
労働基準法91条は、懲戒減給の上限を2つの基準で制限している。どちらかを超えれば、それだけで違法だ。
1つ目は「1回の減給額」の上限。平均賃金の半日分が限度だ。1つの懲戒事由について、これを超えた減給はできない。
2つ目は「1か月の総額」の上限。その月の賃金の10分の1まで。複数の懲戒事由があっても、月合計でこの範囲内に収めなければならない。
月給30万円の場合で計算してみる
月給30万円の社員を例に考えよう。
まず1回の減給上限。月給30万円で平均賃金が1日1万円なら、その半日分は5,000円だ。1つの懲戒事由でこれを超えることはできない。
次に1か月の総額上限。30万円の10分の1だから3万円が限度。複数回の減給があっても、その月の合計が3万円を超えてはいけない。
どれだけ重大な懲戒事由があったとしても、月給30万円の人から1回で5,000円を超える減給はできない。法律がそう言っている。
これは違法かもしれない——チェックポイント3つ
次のどれかに当てはまるなら、その減給は違法の可能性がある。
まず、上限額を超えているケース。先ほどの計算式で自分の数字を当てはめて確認してほしい。明らかに超えていれば違法だ。
次に、就業規則に根拠がない場合。懲戒減給は就業規則に定めがなければ実施できない。「就業規則に書いていないから」という理由で処分された場合、その減給は無効だ。
もう一つは、理由が曖昧なケース。「なんとなく素行が悪い」「気に入らない」程度では懲戒処分の根拠にならない。処分には客観的な事実が必要だ。
会社側に求められる手続き
適法な懲戒減給には、会社側が踏むべき手順がある。
就業規則への事前の記載が大前提。どんな行為が懲戒対象で、どの程度の処分になるかを明確に定めておく必要がある。
本人への通知と弁明機会の付与も欠かせない。一方的に「来月から減給」と告げるだけでは手続き的に問題がある。
処分の理由と根拠を書面で示すことも会社の義務だ。口頭だけで「決まったから」では不十分だ。
違法な減給を受けたら、まずこれをやる
最初にやることは証拠を集めることだ。動くのは、その後でいい。
給与明細と処分通知書をすぐに保管する。手元にある書類はすべてコピーしておく。メールや書面のやり取りも同様だ。
就業規則の写しを入手する。会社は従業員からの請求に応じて就業規則を開示する義務がある。「見せてもらえない」なら、それ自体が問題だ。
証拠が揃ったら、労働基準監督署への相談が有効だ。法定上限を超えた減給は労働基準法違反として是正指導の対象になる。
差額は後から請求できる
違法に差し引かれた分は、後から取り戻せる。
法定上限を超えた部分については、会社は支払い義務を負う。まずは会社に直接返還を求めるところから始めよう。
応じない場合は労働審判や訴訟という選択肢もある。ただし、ここから先は社労士や弁護士に相談した方がいい。一人で抱え込まないことが大切だ。
賃金請求権の時効は5年だ(当面の間は3年)。違法な減給から時間が経っていても、諦める前に一度確認してほしい。
よくある疑問 Q&A
- Q: 懲戒減給と査定による減給は同じですか?
- A: 違います。査定による減給(降格・降給)は労働基準法91条の対象外です。ただし、客観的な理由と合理的な手続きが必要です。
- Q: アルバイトやパートでも同じルールですか?
- A: はい。雇用形態に関係なく労働基準法91条は適用されます。時給制でも平均賃金を計算して上限を確認できます。
- Q: 複数月にわたる分割減給はどうなりますか?
- A: 各月ごとに10分の1の上限が適用されます。ただし、実質的に同一の懲戒事由による場合は脱法行為として無効になる可能性があります。
すぐやること 3つ
- 給与明細で減給額を確認 – 自分の平均賃金と比較して法定上限内か計算する
- 就業規則の懲戒条項をチェック – 会社に写しの交付を請求する
- 証拠となる書類を保管 – 処分通知書や給与明細をコピーして残す
まとめ
- 懲戒減給は労働基準法91条で上限が決まっている(1回につき平均賃金の半日分、月額の10分の1まで)
- 法定上限を超えた減給は違法であり、差額を請求できる
- 証拠を集めて労働基準監督署や専門家に相談することが重要
※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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