パートを辞めたいけど言いにくい?2週間で辞められます

解雇・退職

また今日も言えなかった。シフト表を渡されるたびに言葉を飲み込む。「人手不足で申し訳ない」「みんなに迷惑をかける」——そう思って、何ヶ月も経った。

結論から言います。民法627条により、パートは2週間前に申し出るだけで辞められます。許可はいらない。

  • 期間の定めのないパートは2週間前の申し出で退職できること
  • 「迷惑をかける」とあなたが我慢し続ける義務は別の話だということ
  • 言い出せないときの具体的な伝え方と、引き止められたときの対処法

辞める権利は民法が保障している

パートを辞めたいのに言い出せない。その気持ちは真っ当だ。「店長に怒られるかも」「引き止められる」——そういう不安は誰でも抱える。

ただ、事実を言う。退職は労働者の権利だ。民法627条1項に明記されている。

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」

期間の定めのないパートなら、2週間前に申し出るだけ。店長の許可はいらない。会社の承諾もいらない。

「空気的に難しい」という声はわかる。でも法律と空気は別物だ。

【実践メモ】「辞める権利がある」という事実を確認するだけでいい。今すぐ動かなくていい。ただ、知っているかどうかで気持ちの重さが変わる。

PR

退職でお悩みなら、弁護士に任せるという選択肢

弁護士法人みやびの退職代行サービス。有給消化・未払い賃金の請求交渉も弁護士が対応するので安心です。

弁護士法人みやびの退職代行サービスに相談する ›

「迷惑をかける」と「我慢する義務」は別の話

辞めたら迷惑をかける。これは事実だ。でも考えてほしい。人が辞けてまわらなくなるのは、人員管理の問題でもある。

あなたが迷惑をかけないために、自分を削り続ける義務はどこにもない。

「辞めたら損害賠償を請求する」と言われたケースがある。裁判所は一般に、正当な退職の権利行使に対する損害賠償請求を認めない。退職の自由を実質的に奪う約束は、公序良俗違反として無効になる。

もう一つ。「辞めるなら給料を払わない」も違法だ。労働基準法24条は賃金の全額払いを義務づけている。これを破った使用者は罰則の対象になる。

【実践メモ】「損害賠償」「給料カット」の言葉が出たら、その場で了承しないこと。「確認します」と言って終わらせる。後で労働基準監督署に相談すれば足りる。

言い出せない人の、具体的な伝え方

一番シンプルなのは直属の上司に口頭で伝えることだ。言葉はこれだけでいい。

「一身上の都合で〇月〇日をもって退職したいと思います」

理由を詳しく説明する必要はない。「個人的な事情です」で十分だ。会社に詳細を話す義務はない。

「言い出す日が決まらない」なら、まず意思を文面で残すことを考える。LINEでもメールでも、日時が記録に残るなら有効だ。

どうしても直接言えないなら、退職代行という選択肢もある。本人の代わりに退職の意思を会社に伝えるサービスで、近年は1〜3万円前後で利用できるものが増えている。

【実践メモ】「〇月末で辞めたい」と心の中で決めてから口に出す。決意なしに言おうとするから、飲み込んでしまう。

引き止めが続く場合の対処法

「次が見つかるまで来てほしい」は引き止めであって、拘束ではない。民法627条の2週間を過ぎれば、会社の同意なく退職は成立する。

ひとつ注意点がある。有期雇用パート——「〇月〇日まで」と期間が決まっているパートは扱いが異なる。原則として期間途中の退職は制限される。ただし体調不良や家庭の事情など「やむを得ない事由」があれば、民法628条に基づき退職できる。

引き止めがハラスメントに発展する場合は、労働基準監督署への相談も選択肢になる。

【実践メモ】引き止めが続くなら、やり取りの日時と内容をメモしておく。「〇月〇日、〇〇と言われた」という記録が、いざというときに力を持つ。

よくある質問

Q. 雇用期間が決まっているパートでも辞められますか?

原則として期間途中の退職は制限されます。ただし「体調不良」「家庭の事情」などやむを得ない事由があれば、民法628条に基づき退職できます。状況を整理して、社労士か弁護士に確認するのが確実です。

Q. 退職を申し出たら給料を減らされそうで怖いです

それは違法です。労働基準法24条が賃金の全額払いを義務づけています。退職を理由にした賃金カットは認められません。実際にされた場合は、労働基準監督署に申告できます。

Q. LINEやメールで辞めると伝えてもいいですか?

法律上、退職の意思表示に決まった形式はありません。口頭でも文書でも有効です。LINEやメールは日時の記録が残るため、直接言えない場合の現実的な手段です。

Q. 「次が見つかるまで来て」と言われています。断っていいですか?

断って構いません。次の人材確保は会社の責任です。2週間前に申し出た後は、その2週間の出勤義務はありますが、それ以上留まる法的義務はありません。

すぐやること3つ

  1. 「民法627条で2週間前に辞められる」という事実を今日確認する
  2. 辞めたい日付を心の中で決める(「〇月末」でいい)
  3. 伝える一文を決める(「〇月末で辞めたいと思います」これだけ)

まとめ

  • 期間の定めのないパートは2週間前に申し出るだけで辞められる(民法627条)
  • 「迷惑をかける」とあなたが我慢し続ける義務は別の話
  • 退職を理由にした損害賠償・賃金カットは原則として認められない
  • 言えないときはLINE・メール・退職代行という手段がある

次のステップ

辞め方そのもので迷ったら、退職代行の種類と選び方を社労士がまとめた記事が役に立ちます。→ 退職代行とは?3種類と選び方を社労士が解説

PR

退職を言い出せないなら、プロに任せる方法もあります

退職代行Jobsは顧問弁護士監修で安心。即日対応・全額返金保証付き。会社への連絡はすべてお任せできます。

退職代行Jobs に相談する ›

※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

Photo by Jakub Żerdzicki on Unsplash

タイトルとURLをコピーしました