無断欠勤で懲戒免職は妥当?岐阜大准教授の事例から学ぶ労働者の権利

懲戒

岐阜大学の50歳准教授が約半年間の無断欠勤により懲戒免職となった事件が話題になっています。

結論から言うと、民間企業でも同様のケースは起こりえますが、労働者には守られるべき権利があります。

出典:Yahoo!ニュースによると、准教授は大学側からのメールや電話に応答せず、「正当な理由がある」と主張したものの大学は認めなかったとのことです。

無断欠勤による懲戒免職の法的位置づけ

今回のニュースを社労士の視点から解説すると、重要なポイントがあります。

民間企業でも同様の無断欠勤があれば懲戒解雇は可能です。しかし、いくつかの条件を満たす必要があります。

懲戒解雇が有効になる条件

労働基準法では、以下の条件を満たした場合のみ懲戒解雇が認められます。

  • 就業規則に懲戒事由が明記されている
  • 労働者の行為が社会通念上相当と認められる
  • 段階的処分を経ている(原則)
📌 ポイント:半年間の無断欠勤は確かに重大な服務違反ですが、いきなり懲戒解雇は原則として認められません。まずは戒告、減給、出勤停止などの段階的処分が必要です。

「正当な理由」とは何か

准教授が主張した「正当な理由」について考えてみましょう。

労働者が欠勤する正当な理由には以下があります。

  • 病気やケガによる療養
  • 家族の介護
  • 交通事故などの不可抗力
  • うつ病などの精神的疾患

特に注意したいのがうつ病です。

うつ病の症状として「会社に連絡できない」状態になることがあります。

この場合、医師の診断書があれば「無断欠勤」ではなく「病気休暇」として扱われる可能性があります。

⚠️ 注意:ただし、病気であっても会社への連絡は労働者の義務です。家族や友人に代理で連絡してもらうなどの対応が求められます。

会社側の対応と労働者の自衛策

会社が取るべき手順

適正な懲戒処分には、会社側も一定の手順を踏む必要があります。

  1. 労働者への連絡・確認
  2. 事情聴取の機会を与える
  3. 段階的処分の実施
  4. 最終的な懲戒解雇の検討

岐阜大学のケースでも、メールや電話で繰り返し連絡を取ろうとしていました。

これは会社側として適切な対応といえます。

労働者が取るべき自衛策

無断欠勤による懲戒解雇を避けるため、労働者ができることがあります。

✅ やること:体調不良で出勤できない場合は、必ず当日中に会社へ連絡する。電話が困難な場合はメールでも構いません。

連絡すべき内容は以下の通りです。

  • 欠勤の理由(病気、家庭の事情など)
  • 復帰の見込み
  • 医師の診察を受ける予定

うつ病などで連絡が困難な場合は、家族に代理連絡を依頼しましょう。

完全に音信不通になることだけは避ける必要があります。

よくある疑問 Q&A

Q: 病気で会社に連絡できない状態でも「無断欠勤」扱いされますか?
A: 医師の診断書があり、病状により連絡不能だったことが証明できれば「無断欠勤」ではありません。ただし、可能な限り家族による代理連絡を行うべきです。
Q: 半年間の欠勤で即座に懲戒解雇されることはありますか?
A: 民間企業でも段階的処分の原則があります。いきなり懲戒解雇は違法となる可能性が高く、まずは戒告や減給などの処分が先行するのが一般的です。
Q: 「正当な理由」があると会社に伝えたのに認められない場合はどうすればいいですか?
A: 医師の診断書や客観的な証拠を用意して再度説明しましょう。それでも認められない場合は、労働基準監督署や社労士に相談することをお勧めします。

すぐやること 3つ

  1. 体調不良の場合は当日中に必ず会社へ連絡する(電話・メール問わず)
  2. 病気の場合は速やかに医師の診察を受け診断書を取得する
  3. 連絡が困難な状況では家族に代理連絡を依頼する

次のステップ

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まとめ

  • 無断欠勤による懲戒免職は法的に可能だが、段階的処分の原則がある
  • 病気などの正当な理由があれば「無断欠勤」とはならない可能性がある
  • 最も重要なのは会社への連絡を怠らないこと

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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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