定年後再雇用の雇止めは無効にできる?キヤノン事件と労契法19条で確認

「定年後もあと数年は働き続けたい」と再雇用を選んだ方へ。

再雇用になってから、契約更新がどうなるか不安に感じている方はいませんか。

定年後の再雇用でも、会社が一方的に雇止めできるわけではありません。ただし、一定の状況が揃うと雇止めが有効と判断されるケースがあります。

この記事では、実際の裁判例をもとに「雇止めが認められやすい状況」と「自分を守るための行動」を解説します。

定年後再雇用の雇止めに関する法的ルール、裁判例から見えてくる「雇止めが有効になる条件」、そして再雇用期間中に今すぐできる自己防衛の行動を順に説明します。

定年後再雇用の「雇止め」とは何か

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定年後の再雇用は、多くの場合「有期雇用契約」で結ばれます。1年ごと、あるいは半年ごとに契約を更新する形式が一般的です。この更新を会社が「行わない」と判断することを雇止めといいます。解雇とは別物ですが、実質的に仕事を失う点では変わりません。

📌 ポイント:労働契約法第19条により、有期雇用でも一定の条件を満たせば雇止めを無効にできます。「契約が終わったから仕方ない」は必ずしも正しくありません。

ただし、すべての雇止めが違法になるわけではありません。どんな状況で雇止めが認められやすいのか、次で確認しましょう。

雇止めが有効と判断されやすい状況

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裁判例を見ると、雇止めが有効と判断されるケースには共通点があります。

長期間にわたって就業できない状態が続いている

体調不良などで欠勤が続き、出勤できた日よりも休んだ日の方が多い状態が長く続くこと、さらに仕事に戻れるという医師の証明が提出されていない場合、「就労が著しく困難な状態」として雇止めの根拠になります。

⚠️ 注意:休んでいる間も、会社への連絡と復帰見通しの共有が雇用を守る行動になります。

指摘を受けた問題が改善されないまま続いている

以前から注意されてきた問題のある言動があり、再雇用後にも上司から改善を求められているのに状況が変わらない場合、「改善の見込みなし」と判断され、雇止めの根拠に加えられることがあります。

✅ やること:上司や会社から注意を受けたときは、内容と日時をメモに残しましょう。改善に向けて取り組んだ事実も記録しておくと、後で自分を守る材料になります。

裁判例から学ぶ:何が分岐点になったのか

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東京高裁令和5年12月19日判決(キヤノン事件・原判決:東京地裁令和5年6月28日)を取り上げます。この裁判では、定年後の再雇用社員への雇止めが有効と判断されました。一審・控訴審ともに労働者側の請求が退けられた事案です。

再雇用契約の期間中、体調不良を理由とした欠勤が長期間にわたり継続しました。その間、仕事に復帰できる状態であることを示す医療機関の証明が提出されませんでした。さらに、正社員時代から繰り返し指摘されていた問題のある言動が、再雇用後にも改善されませんでした。

裁判所はこれらを総合的に判断し、雇止めには客観的な合理性があると結論づけました。「欠勤が長期化していた」かつ「復帰できると示せなかった」という2点の組み合わせが、雇止めを有効にした決め手だったということです。

【実践メモ】

体調不良で休むことは権利です。休んでいる間も、「復帰の意思と見通し」を会社に示し続けることが大切です。主治医に「いつ頃復帰できそうか」を確認し、定期的に会社へ状況を報告する習慣をつけましょう。

雇止めを防ぐために今すぐできること

休職中も会社とのつながりを絶やさない

体調を崩して休む必要があるときは、まず主治医にかかりましょう。そのうえで、職場の担当者に回復状況と復帰の見通しを定期的に伝えてください。「いつ頃戻れそうか」という見通しを伝え続けることが、雇止めリスクを下げる重要なポイントです。

会社からの指導・注意は必ず記録に残す

口頭での注意は後から「言った・言わない」の問題になります。指摘を受けたら、日時・内容・誰から言われたかをその日のうちにメモしておきましょう。あなたが改善に向けてどう動いたかも、あわせて残しておくと力になります。

✅ やること:スマートフォンのメモアプリで十分です。日付を入れて保存しておくと、後で時系列が確認できます。

不当な雇止めには異議を唱える権利がある

雇止めを通知されても、すぐに諦める必要はありません。「雇止めの理由を書面で教えてください」と求める権利があります。労働契約法第19条により、更新への合理的な期待が認められる場合、合理的な理由のない雇止めは無効になり得ます。

📌 ポイント:雇止め通知を受けたら、まず書面による理由の明示を求めましょう。理由が曖昧な場合、それ自体が雇止めの無効を主張する材料になります。

【実践メモ】

雇止めの通知を受けたら、内容を書面・メール・録音(可能であれば)で記録してください。その後、労働組合・労働基準監督署・社労士・弁護士のいずれかへ早めに相談することをおすすめします。

よくある疑問

再雇用契約がまだ1回も更新されていなくても、雇止めは無効にできますか?
更新回数だけで判断するわけではありません。「無期雇用と同視できる状態」や「更新への合理的な期待」があったかどうかも考慮されます。契約書の文言や会社側のこれまでの言動が重要な証拠になります。
体調不良による欠勤が続いています。雇止めを避けるにはどうすればいいですか?
主治医から定期的に診断書をもらい、回復状況と復帰見通しを会社へ報告し続けることが有効です。「復帰する意思がある」という事実を記録に残した形で示すことが大切です。
雇止め通知の後でも撤回させることはできますか?
できる場合があります。雇止めに合理的な理由がなければ、労働契約法第19条に基づき無効を主張できます。通知を受けたらできるだけ早く専門家(社労士・弁護士)へ相談してください。
契約書に「会社の都合で更新しない場合がある」と書いてあります。従うしかないですか?
契約書の文言だけで決まるわけではありません。契約更新の経緯や会社の言動によっては、雇止めが無効と判断されることがあります。専門家に確認することをおすすめします。

自分の状況を確認するチェックリスト

確認項目 チェック
再雇用契約書のコピーを手元に保管してあるか
欠勤中、会社へ定期的に回復状況を報告しているか
主治医から復職の見通しについて確認を取っているか
会社から受けた指導・注意を日付とともに記録しているか
雇止め通知を受けた場合、書面で理由の明示を求めたか
労働組合・社労士・弁護士など相談できる先を把握しているか

今日からできること

まず、再雇用契約書のコピーを手元に確保しましょう。契約書は雇止めに異議を唱えるときの基本書類です。手元にない場合は、会社の人事担当に複写を求めましょう。

欠勤が続いているなら、主治医に復帰見通しを聞きましょう。「いつ頃戻れるか」という見通しを持つことが、会社との建設的な対話の第一歩になります。

会社とのやり取りを文書化する習慣をつけましょう。口頭での指摘や約束はすぐにメモに残すことが、後の交渉を支える土台になります。


まとめ

定年後の再雇用は有期雇用契約のため、契約終了時に雇止めのリスクがあります。ただし合理的な理由がない雇止めは無効にできます(労働契約法第19条)。キヤノン事件(東京高裁令5.12.19)では、長期欠勤が続き復帰の見通しが示されなかったことが雇止め有効の決め手となりました。休んでいる間も、回復状況の報告と医師の証明を継続することが自分を守る行動になります。

正しい知識を持ち、記録を整えたうえで専門家に相談することで、雇止めに対して適切に対処することができます。雇止め通知を受けたら、書面での理由開示を求め、早めに専門家へ相談してください。

※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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