「有給を取りたいのに、申請が遅すぎると言われて断られた」。こんな扱いを受けて、納得できないままでいる人へ。
急な発熱。子どもの呼び出し。親の入院。前もって予定できない休みは、誰にでも起きる。
結論から言う。会社が「何日か前に申請して」と求めること自体は適法だ。でも、その期限が長すぎるルールは違法になりうる。
現役の社会保険労務士として、有給の事前申請ルールを労働者の側から整理する。会社の言い分ではなく、あなたの権利の話だ。
この記事で分かるのは3つ。会社が事前申請を求められる法的な根拠、「1か月前申請」が無効になる理由、そして急病で前もって申請できないときの動き方。順番に見ていく。
有給はあなたの権利。ただし会社にも「時季変更権」がある
有給休暇は、労働基準法第39条で定められた権利だ。あなたが「この日に休む」と申請すれば、原則として会社はそれを認めなければならない。ここを勘違いしている職場が多い。有給は会社が「与えてあげる」ものではない。あなたが権利として取るものだ。
とはいえ、例外もある。「その日に休まれると仕事が回らない」という場合、会社は別の日に変えてほしいと求めることができる。これが「時季変更権」だ(労基法第39条5項ただし書)。ここで間違えないでほしい。会社にできるのは日程をずらす要求まで。有給そのものを消すことはできない。
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会社が事前申請ルールを設けられる理由
では、なぜ会社は事前申請を求められるのか。理由はシンプルだ。会社が時季変更権を使うかどうか判断するには、ある程度の準備期間がいる。誰がいつ休むかが直前まで分からなければ、代わりの人員もシフトも組めない。だから就業規則に「〇日前までに申請」と定めること自体は、合理的な範囲なら認められている。
判例から見る:「前々日申請」は有効と認められた
ここで一つ、最高裁の判断を見ておく。日本電信電話公社事件(此花電報電話局事件・最一小判昭和57年3月18日・民集36巻3号366頁)だ。就業規則が「取得予定日の前々日の勤務終了まで」に申請するよう義務づけていた事案で、最高裁はこの申請期限の定めは有効だと判断した。つまり、2日前申請のルールは労働基準法に違反しない、ということだ。
【実践メモ】
勘違いしやすいので念を押す。判例が認めたのは「2日前という期限設定は合理的」ということだけだ。「期限を過ぎたら有給を拒否できる」とは言っていない。逆に、あなたが期限を守って申請した場合、会社は正当な理由なく有給を拒否できない。
「1か月前申請」が違法になる可能性
では、「1か月前までに申請しなければ有給は認めない」というルールはどうか。これは違法になる可能性が高い。理由は明確だ。あまりに早い申請義務は、有給を取る権利を事実上奪うことになる。1か月先の体調も家庭の事情も、誰にも読めない。それを前提にしか休めないなら、有給は名ばかりになる。
「合理的かどうか」は職場の状況で変わる
もっとも、何日前なら合理的かは、会社の規模や業種で変わる。例えば数人で回している現場なら、一人欠けるだけで業務が止まる。こういう職場では1週間前申請が必要になることもある。逆に人員に余裕があるなら、2〜3日前でも十分なケースが多い。一律の正解はない。だからこそ「うちのルールは合理的か」を自分の職場の実態に照らして考える必要がある。
急な体調不良のとき、どうすればいいか
高熱で動けない。家族が救急搬送された。こういう突発的な事態で、事前申請なんてできるはずがない。そして法律も、ここまで杓子定規ではない。突発的な事情のときは例外として有給を認めるのが合理的だとされている。
就業規則に「原則として○日前に申請すること」と書いてあるなら、「原則」という3文字に注目してほしい。原則がある以上、必ず例外がある。急病や突発的な家族の用事は、まさにその例外だ。会社が「原則」と書いておきながら例外を一切認めないのは、筋が通らない。
【実践メモ】
会社側が「事前申請がないから欠勤扱い」にしようとした場合は、まず人事部門に書面で異議を申し立ててください。解決しなければ、各都道府県の労働局や労働基準監督署(無料)への相談が有効です。
よくある疑問
- 当日に有給を申請したら「欠勤扱い」にされました。これは違法ですか?
- 会社が合理的な事前申請期限を設けており、正当な理由のない当日申請を欠勤扱いにすること自体が直ちに違法とはいえません。ただし、急病などの合理的な理由がある場合に欠勤扱いにされたなら、労働基準監督署への相談を検討してください。
- 就業規則に「2週間前申請」と書いてあります。従わないといけませんか?
- 2週間前という期限は、合理的な範囲を超える可能性があります。就業規則の規定が労働基準法に反する場合、その規定は無効になります。社会保険労務士や弁護士への相談をおすすめします。
- 「事前申請がないと有給は取れない」と上司に言われました。本当ですか?
- 申請期限を過ぎたからといって、有給取得権そのものを消滅させることはできません。合理的な期限設定は許されますが、有給を完全に拒否することは違法です。
- 有給の事前申請が不当に拒否された場合、どこに相談すればいいですか?
- まずは会社の人事部門や労働組合に相談してください。解決しない場合は、各都道府県の労働局や労働基準監督署に相談しましょう。無料で対応してもらえます。
状況別チェックリスト
| 確認項目 | 対応のポイント | チェック |
|---|---|---|
| 就業規則の申請期限を確認した | 何日前までの申請が必要か把握する | □ |
| 申請期限が1か月以上と定められている | 違法の可能性あり。専門家に相談する | □ |
| 急な体調不良で当日休む必要がある | 電話で上司に連絡し、有給取得の意思を伝える | □ |
| 事前申請が遅れて欠勤扱いにされた | 理由の合理性を主張し、労基署への相談を検討する | □ |
| 申請はメールやチャットで記録を残している | 口頭だけにせず、文字に残る方法で申請する | □ |
今日からできること
まず、就業規則を確認する。有給の事前申請について「何日前」という規定があるかを見る。規定が見当たらなければ、人事部門に問い合わせる。ここがすべての出発点だ。
次に、申請は必ず文字で残す。メールやチャットなど、記録が残る形で出す。口頭だけだと「言った・聞いていない」で揉める。文字に残っていれば、それがそのまま証拠になる。
そして、合理的な理由があるのに有給を拒否されたら、抱え込まない。労働基準監督署(無料)や社会保険労務士に相談していい。会社の都合に泣き寝入りする必要はない。
まとめ
会社が有給の事前申請を義務づけること自体は、合理的な範囲なら適法だ(労基法第39条5項)。実務上の目安は3日前〜1週間前程度。1か月以上の期限は違法になりうる。最高裁(日本電信電話公社事件・最一小判昭57.3.18・民集36巻3号366頁)は「前々日申請義務」を有効と認めた。一方で、急な体調不良のような突発的な事情は、就業規則の「原則」という記載に基づき、例外として有給が認められる場合がある。
知っているかどうか。差はそこだけだ。ルールを正しく理解していれば、不当な「申請が遅いから有給なし」に振り回されずに済む。おかしな扱いを受けたら、就業規則を確認したうえで、労働基準監督署や社労士に相談してほしい。
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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
Photo by Waldemar Brandt on Unsplash

