海外駐在員の過労実態が深刻化しています。残業100時間・週4回の飲み会という過酷な労働環境で働く駐在員の実態が報道されました。
出典:Yahoo!ニュースによると、日立造船の27歳社員がタイで過労自死した事件を受け、遺族と企業が共同で海外派遣者健康管理マニュアルを策定したとのことです。
現役社労士として、この問題を労働法の視点から解説します。
海外駐在中でも日本の労働法は適用されます。あなたの健康を守る権利は海外でも変わりません。
- 海外駐在員の労働時間管理の実態と法的問題
- 36協定や労働基準法の海外適用範囲
- 企業の安全配慮義務と過労死防止対策
海外駐在でも日本の労働法は適用される
多くの方が誤解していますが、**海外駐在中でも日本の労働基準法は適用されます**。
これは労働契約法や労働基準法が属人主義を採用しているためです。つまり、働く場所が海外でも、日本企業との雇用関係がある限り日本の法律が適用されます。
36協定の上限も海外で適用
36協定で定められた時間外労働の上限(月45時間、年360時間)は海外駐在員にも適用されます。
報道にある「残業100時間」は明らかに違法です。特別条項があっても月80時間を超える時間外労働は過労死ラインとされています。
週4回の飲み会も、業務性があれば労働時間になります。接待や現地スタッフとの懇親会など、業務の一環として参加が求められる場合は労働時間です。
企業の安全配慮義務は海外でも変わらない
**企業には海外駐在員の健康と安全を守る義務があります。**
労働契約法第5条により、使用者は労働者の安全と健康に配慮する義務を負います。この義務は海外勤務でも変わりません。
日立造船の事例が示すもの
日立造船のケースでは、27歳の社員がタイで過労自死しました。この痛ましい事件を受け、遺族と企業が共同で健康管理マニュアルを策定したのは画期的です。
通常、過労死事件では企業と遺族が対立することが多いからです。共同でのマニュアル策定は、再発防止への真摯な取り組みを示しています。
企業が取るべき対策
海外駐在員の健康管理で企業が行うべき対策は以下の通りです。
- 定期的な健康診断の実施
- 労働時間の適切な管理
- 現地での相談窓口の設置
- メンタルヘルス対策
- 緊急時の医療体制確保
駐在員が自分でできる対策
**会社任せにせず、自分の身は自分で守ることも大切です。**
海外では日本よりも孤立しやすく、ストレスが蓄積しやすい環境にあります。以下の点を意識してください。
労働時間の記録を必ずつける
海外でも労働時間の記録は重要です。タイムカードがない場合でも、以下の方法で記録を残してください。
- 手帳やスマホアプリでの出退勤時刻記録
- メールの送信時刻
- 現地スタッフとのやり取り記録
- 接待や飲み会の記録(業務性の証明)
よくある疑問 Q&A
- Q: 現地の労働法と日本の労働法、どちらが適用される?
- A: 日本企業との雇用契約であれば、原則として日本の労働法が適用されます。ただし、現地法で日本法より労働者に有利な規定があれば、その部分は現地法が適用される場合もあります。
- Q: 海外で過労死した場合、労災認定は受けられる?
- A: はい、受けられます。海外での業務上災害も労災保険の対象です。ただし、因果関係の立証が困難な場合があるため、日頃からの健康管理記録が重要になります。
- Q: 現地の慣習で長時間労働が当たり前と言われました
- A: 現地の慣習は日本の労働法に優先しません。むしろ、日本企業として現地でも適切な労働環境を作ることが求められています。
すぐやること 3つ
- 労働時間の記録開始 – 今日から出退勤時刻とメール送信時刻を記録
- 会社の健康管理体制確認 – 人事部門に海外駐在員向けの健康管理制度を問い合わせ
- 相談窓口の確認 – 労働問題や健康問題を相談できる窓口(社内外問わず)を確認
まとめ
- 海外駐在員にも日本の労働基準法が適用され、36協定の上限や過労死ラインは同じ
- 企業には海外駐在員の健康と安全を守る安全配慮義務がある
- 労働時間の記録と健康管理は駐在員自身でも行う必要がある
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