カナデビア(旧日立造船)の27歳社員が、タイ赴任中に過労自死した。この事件がいま注目を集めている。出典:Yahoo!ニュースによると、遺族と企業が共同で「海外派遣者健康管理マニュアル」を策定したという。
結論から言う。海外出向でも、労働時間を管理する会社の義務は日本国内とまったく同じだ。
「海外だから日本の労働法は関係ない」――これは誤解だ。現役社労士として、この事件が突きつけた労働法上の問題と、海外勤務を控えたあなたが知っておくべき対策を解説する。
- 海外出向先での労働時間管理の実態
- 会社が負う安全配慮義務の範囲
- 海外勤務を命じられたときの具体的な対策
今回の事件で見えた3つの問題点
このニュースで特に押さえておきたい点が3つある。
1つ目。初の海外勤務に、専門外の業務が重なった。慣れない国で、慣れない仕事をする。これは想像以上に重い負担だ。日本にいるときの数倍のストレスがかかってもおかしくない。
2つ目。宿舎や移動中の業務まで労働時間として算入された。ここが大きい。「現場に着いてから帰るまで」だけが労働時間ではない、という判断だからだ。
労働時間の境界が消える、海外勤務の実態
海外勤務では、働いている時間とそうでない時間の線引きが一気に曖昧になる。現地スタッフとの調整。時差をまたいだ本社との連絡。文化の違いから来る段取りの遅れ。
こうしたものが、じわじわと労働時間として積み上がっていく。本人も「これは仕事なのか」と判断がつかないまま、気づけば長時間労働になっている。今回の事件でも、この「見えない労働時間」が問題視された。
海外だからといって、会社が労働時間の管理を放り出していい理由はどこにもない。
会社が負う「安全配慮義務」とは何か
今回、遺族と企業が共同でマニュアルを作った。これは画期的だ。裏を返せば、会社側が自らの責任を認めたということでもある。
海外勤務でも会社が負う義務
労働契約法第5条は、会社に「安全配慮義務」を課している。働く人の生命や健康を危険から守る義務だ。そしてこの義務は、勤務地が海外になっても一切変わらない。
具体的には、次のような中身がある。
- 適切な労働時間の管理
- 定期的な健康チェック
- メンタルヘルスケアの提供
- 緊急時の連絡体制の整備
「海外派遣者健康管理マニュアル」が持つ意味
今回つくられたマニュアルは、他社にとっても無視できない先例になる。「うちはまだ何もしていない」という企業に、対応を迫る材料になるからだ。
結局、いちばん大事なのは予防だ。人が壊れてから動いても遅い。倒れる前に仕組みを整える。それしかない。
海外勤務を命じられたら、どう動くか
では、あなた自身が海外勤務を命じられたら。何をすればいいのか。順を追って説明する。
赴任前に確認すべきこと
まず、労働条件をはっきりさせてもらう。曖昧な口頭説明のまま海外に送り出されるのは、危険だ。後で「聞いていない」と揉めても、海を越えた先では取り返しがつかない。
- 現地での業務内容と責任範囲
- 労働時間の管理方法
- 健康管理の体制
- 緊急時の連絡先と対応の流れ
- 帰国のタイミングと条件
赴任中に気をつけること
現地に着いたら、労働時間の記録を必ず自分で取る。日本にいたとき以上に徹底してほしい。
自分の身を守れるのは、最後は自分だけだ。特に海外では、客観的な記録がそのまま命綱になる。何時に働き始めて何時に終わったか。メモでもアプリでもいい。とにかく残す。
そして、体調に異変を感じたら、迷わず本社に報告する。我慢は美徳ではない。海外で無理を続けて、いいことは一つもない。
よくある疑問 Q&A
- Q: 海外勤務を断ることはできますか?
- A: 正当な理由があれば断れる場合があります。家族の介護、健康上の問題、専門性の不一致などです。ただし、転勤が業務上必要で合理的な範囲内であれば、会社の命令が優先されることが多いです。
- Q: 海外勤務中の労災認定はどうなりますか?
- A: 業務に起因する災害であれば、海外でも労災認定の対象になります。今回の事件や川崎重工の件でも、海外での過労が認められています。
- Q: 現地の労働法と日本の労働法、どちらが適用されますか?
- A: 基本的には現地法が適用されますが、日本企業との労働契約がベースになります。安全配慮義務など、日本の労働法の精神は海外でも求められます。
すぐやること 3つ
- 労働条件の書面確認:海外勤務の詳細を書面で明確にしてもらう
- 健康チェック体制の確認:定期健診や相談窓口の有無を確認する
- 記録の準備:労働時間や業務内容を記録するツールを用意する
まとめ
- 海外勤務でも会社の安全配慮義務は変わらない
- 労働時間管理と健康管理体制の事前確認が重要
- 問題を感じたら我慢せず、すぐに本社に相談する
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