精神疾患の労災認定、申請が認められにくいケースと対処法を社労士が解説

うつ病・精神疾患

仕事上のストレスが続き、ある日医師から精神疾患と診断された。

「これは仕事が原因なのではないか」と感じている方はいませんか。

仕事が原因で発症した精神疾患は、条件を満たせば労災として認定されます。

精神疾患の労災申請の仕組みと、手続きを進めるうえで知っておくべきポイントをお伝えします。

この記事では、精神疾患の労災認定に必要な条件、審査で重視される「心理的負荷」の評価の仕組み、そして申請が認められにくいケースに共通するパターンと対処法を順に説明します。

精神疾患が労災と認められる条件

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精神疾患の労災認定には、厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(平成23年12月26日付け基発1226第1号)が使われます。対象となる疾患は、うつ病・統合失調症・適応障害など、ICD-10の特定の診断名に限られます。診断書を持っているだけでは足りません。

認定されるには、認定基準に該当する精神疾患を発症していること、発症前の約6か月間に業務による強い心理的負荷があったこと、そして業務以外の要因(プライベートな問題など)が発症の主因でないこと、の3点を同時に満たす必要があります。

📌 ポイント:3つの条件のうち、「心理的負荷の評価」が審査のうえで重要な判断基準となります。この評価をどう裏付けるかが手続きの核心です。

【実践メモ】

主治医に「労災申請用の診断書・意見書が書けるか」を早めに確認しましょう。書いてもらえない場合は、産業医や別の専門医への相談も選択肢に入れてください。

「心理的負荷」の審査で何が見られるか

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審査では、発症前の約6か月間に起きた出来事を一つひとつ洗い出し、各出来事を「弱」「中」「強」のどれかに評価します。最終的に、全体として「強い心理的負荷があった」かを判断するものです。

「特別な出来事」があれば自動的に「強」評価になる

認定基準には「特別な出来事」というカテゴリがあります。これに該当すると、心理的負荷が自動的に「強」と認定されます。代表的なものとしては、一定期間にわたる著しい長時間労働(月160時間を超える時間外労働など)、職場での深刻なハラスメント(脅迫・暴力を含む)、重大な業務上の事故・事件への直接関与などがあります。

「特別な出来事」に該当しない場合でも、複数の出来事が積み重なれば評価は上がります。起きた出来事をすべて書き出してみることが大切です。

長時間残業が重要な証拠となる理由

「特別な出来事」がない場合でも、長時間残業は評価を大きく左右します。発症前の複数月にわたって相当量の残業が続いていた場合も評価が引き上がることがあります。残業時間の記録は申請において重要な証拠となります。

📌 ポイント:労働基準監督署の処分に不服がある場合は、審査請求・再審査請求という行政内部での不服申立手続きがあります。これらはあくまで行政機関による内部的な判断です。その判断にも納得できない場合は、裁決書の送達を受けた日の翌日から6か月以内に行政訴訟(取消訴訟)を提起することができます(行政事件訴訟法第14条)。行政段階での棄却が裁判所でも同じ結果になるとは限りません。
⚠️ 注意:タイムカードなどの出勤記録は、一定期間を過ぎると会社が廃棄してしまうことがあります。在職中の方は今すぐコピーを取って、自宅で保管してください。

【実践メモ】

タイムカードが手元にない場合でも、給与明細・入退館記録・社内メールの送受信時刻・PCのログイン履歴などから残業時間を推計できることがあります。集められるものをすべて集めておきましょう。

申請が認められにくいケースに共通するパターン

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精神疾患の労災申請が認められにくいケースには、共通した理由があります。事前に知っておくことで、対策が取れます。

残業時間の記録が残っていない場合

相当量の残業をしていたと主張しても、証拠となる記録がなければ、認定は困難になります。審査では客観的な証拠をもとに時間が計算されます。記録がないと、実際の残業より少ない時間しか認められないこともあります。

✅ やること:給与明細は少なくとも直近1年分、できれば数年分を保存しましょう。残業代の支給額から残業時間を推計できる場合があります。

ハラスメントの主張が客観性に欠ける場合

「上司に理不尽なことを言われた」という主張だけでは、評価は上がりにくいです。審査では、周囲からも客観的に認識できる対立や問題があったかが問われます。発言の日時・内容・場所を具体的に記録しておくことが重要です。

個別の出来事の評価が「弱〜中」にとどまる場合

複数のストレス要因があっても、個々の評価が「弱」や「中」にとどまると、全体評価が「強」に達しないことがあります。1つの出来事だけでなく、発症前の複数の出来事を組み合わせて記録することが大切です。残業時間が多かった時期とその他のストレス要因が重なっている場合は、積極的に記録してください。

📌 ポイント:証拠の集め方や主張の組み立て方で、結果が変わることがあります。不安な方は社労士への相談も検討してみてください。

よくある疑問

うつ病以外の精神疾患でも労災申請できますか?
はい、できます。統合失調症・適応障害・急性ストレス反応なども認定基準の対象です。まず主治医に「労災の対象となる診断名かどうか」を確認してみましょう。
会社が協力してくれない場合はどうすればいいですか?
労災申請は労働者が単独でできます。会社の同意や協力は必要ありません。会社が証拠書類の開示を拒んだ場合は、その事実を申請書に記載することで審査に考慮されることがあります。
審査で却下されたら、もう対処できないのですか?
処分を知った日から3か月以内に審査請求、さらに不服があれば再審査請求という手続きがあります。これらはいずれも行政機関による内部的な判断ですが、納得できない場合は行政訴訟を提起することも可能です(行政事件訴訟法第14条・裁決送達から6か月以内)。行政段階での棄却が裁判所でも同じ結果になるとは限りません。
退職後でも労災申請できますか?
できます。退職後でも労災申請は可能です。ただし請求には期限がありますので、早めに手続きを進めることをおすすめします。

チェックリスト:申請前に確認すること

確認項目 チェック
認定基準に該当する精神疾患の診断書がある
発症前6か月間の出来事を日時つきで整理している
残業時間を裏付ける記録(給与明細・入退館記録など)を保存している
ハラスメント・理不尽な指示の内容・日時をメモしている
主治医が業務との関連について意見書・診断書を書いてくれる
勤務先を管轄する労働基準監督署の場所を確認している
審査請求の期限(処分を知った日から3か月以内)を把握している

今日からできること

まず、手元にある証拠を今すぐ保存しましょう。給与明細・出勤記録・社内メールなど、紛失する前にコピーして安全な場所に保管してください。

次に、発症前6か月間の出来事をノートに書き出しましょう。日付・出来事の内容・関わった人物を具体的に記録します。記憶が薄れる前に書き留めることが大切です。

主治医に労災申請の意向を伝えましょう。「労災として申請したい。意見書を書いてもらえますか?」と率直に相談してみてください。


まとめ

仕事が原因の精神疾患は、認定基準(基発1226第1号)の3つの条件を満たせば労災として認定されます。審査では発症前約6か月間の「心理的負荷」が評価され、残業時間の記録の有無が判断に大きく影響します。ハラスメントについては日時・内容・状況を具体的に記録しておくことが重要です。

申請が却下されても、審査請求・再審査請求・行政訴訟と対処する手段があります(行政事件訴訟法第14条)。行政段階での棄却が裁判所でも同じ結果になるとは限りません。正しい知識を持ち、必要な記録を準備することで、適切な手続きを進めることができます。証拠集めに不安がある場合は、社労士や弁護士への相談も有効です。

※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

Photo by Vitaly Gariev on Unsplash

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