2026年5月18日、厚生労働省がストレスチェックを2028年4月から全事業所で義務化すると発表しました。
出典:Yahoo!ニュースによると、現在は従業員50人以上の事業所のみ義務で50人未満は努力義務でしたが、全事業所に拡大されます。
結論として、中小企業で働く労働者にとって大きなメリットがあります。
現役社労士として、このニュースの意味と労働者への影響を解説します。
ストレスチェック義務化の背景と意味
今回の義務化には重要な背景があります。
まず、精神障害による労災認定が増加していることです。2024年度は過去最多の1057件に達しました。
現在の制度の問題点
現在の制度では、従業員50人未満の中小企業は努力義務でした。
そのため、実施していない職場が多く存在します。
つまり、多くの労働者がメンタルヘルス対策の恩恵を受けられていませんでした。
2028年からの変化
2028年4月以降は、すべての事業所でストレスチェックが義務になります。
これにより、中小企業で働く労働者も年1回の心理的負荷検査を受けられます。
労働者が知っておくべき権利と保護
ストレスチェック制度には、労働者を守る仕組みが組み込まれています。
高ストレス判定時の権利
高ストレスと判定された場合、医師面接指導を受ける権利があります。
これは労働安全衛生法66条の10に定められた権利です。
会社は医師面接の機会を提供する義務があります。
不利益取扱いの禁止
ストレスチェックの結果を理由とした不利益取扱いは法律で禁止されています。
具体的には以下が禁止です:
- 解雇
- 配転・出向
- 降格
- 減給
- 雇い止め
実務上の課題と対策
義務化によって新たな課題も生まれます。
中小企業の負担増
中小企業にとっては、新たな義務によるコスト負担が発生します。
しかし、これは企業の安全配慮義務の一環として必要な投資です。
労働者の健康管理は企業にとっても長期的なメリットがあります。
制度の実効性確保
ストレスチェックを形式的に行うだけでは意味がありません。
重要なのは、結果を職場環境の改善につなげることです。
よくある疑問 Q&A
- Q: ストレスチェックの受検は本当に義務ですか?
- A: 労働者には受検義務はありません。事業者に実施義務があるだけで、労働者は受けないことも選択できます。
- Q: 結果が悪いと会社にバレて不利になりませんか?
- A: 個人の結果は本人の同意なく事業者には提供されません。また、結果を理由とした不利益取扱いは法律で禁止されています。
- Q: 2028年まで待たずに今からできることはありますか?
- A: 現在50人未満の職場でも、会社に制度導入を提案できます。労働安全衛生委員会や労働組合を通じて要望を出すのも有効です。
すぐやること 3つ
- 現在の職場の制度確認 – ストレスチェックが実施されているか確認する
- メンタルヘルス情報の収集 – 厚労省の「こころの耳」などで情報を得る
- 相談窓口の把握 – 職場や地域のメンタルヘルス相談窓口を調べておく
まとめ
- 2028年4月から全事業所でストレスチェックが義務化される
- 中小企業で働く労働者にとって大きなメリットがある制度
- 高ストレス判定時は医師面接を受ける権利があり、不利益取扱いは禁止
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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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