会社の健康診断を受けたくない。会社が指定した病院ではなく、かかりつけの医師に診てもらいたい。そう考えている人は少なくない。
結論を先に言う。健康診断を断っても、それだけで解雇されることはない。
健康診断について労働者が持つ権利と、会社がとれる対応の限界を、現役の社会保険労務士の立場で整理する。
健康診断を断ったときに会社がとれる対応はどこまでか。「自分の医師を選ぶ権利」が法律で認められていること。そして、健康診断の拒否では解雇が認められない理由。この3点を順に説明していく。
健康診断を断ると何が起きる?
職場の定期健康診断には、受診義務がある。労働安全衛生法第66条5項に定められている。だから完全に拒否し続ければ、会社が何らかの対応をとってくる可能性はある。ここは正直に押さえておきたい。
会社が取れる対応は「軽い懲戒処分」まで
では、どこまでやられるのか。答えは限られている。健康診断の拒否に対する懲戒処分は、けん責(始末書の提出)や減給程度でとどまる。「健康診断を受けなかった」という一点だけで重いペナルティを科すのは、法的に難しい。
それでも受診義務があることは理解しておく
とはいえ、義務は義務だ。労働安全衛生法は労働者に健康診断を受ける義務を課している(第66条5項本文)。正当な理由なくただ拒み続けると、軽い懲戒処分が繰り返される展開はありうる。ここで効いてくるのが、次に紹介する「自分の医師を選ぶ権利」だ。
実は知らない「自分の医師を選べる権利」
会社が指定した医師の健康診断を断り、自分で選んだ医師に受診できる。これは権利だ。労働安全衛生法第66条5項ただし書と、安衛則第50条に根拠がある。
自己選択受診の条件
条件は2つだけ。1つ、受けた健康診断が会社の定期健康診断と同等の内容であること。2つ、受診結果を証明する書面を会社に提出すること。この2つを満たせば、会社指定の病院や医師に診てもらう必要はない。
定期健康診断の検査項目とは
検査項目は法律で決まっている。労働安全衛生規則第44条だ。身長・体重・腹囲・視力・聴力の測定、胸部エックス線検査、血圧の測定、貧血検査・肝機能検査、血中脂質・血糖の検査、尿検査、心電図検査。これらが主な項目になる。かかりつけ医に「会社の定期健診と同じ内容で」と一言添えれば、まず対応してもらえる。
健康診断の拒否で解雇されない理由
健康診断の拒否だけを理由にした解雇は、法的に認められない。ここは断言する。
懲戒解雇が許されない理由
懲戒解雇は、即時解雇できる最も重い処分だ。これが許されるのは、会社の秩序を根本から壊すような重大な行為があった場合に限られる。健康診断を受けなかった——その事実は、ここで言う「重大な行為」には当たらない。だから健康診断の拒否を理由にした懲戒解雇は通らない。
普通解雇も同様に難しい
では普通解雇(一般的な解雇)ならどうか。これも難しい。労働契約法第16条は、解雇に「客観的に合理的な理由」を求めている。健康診断を数回受けなかっただけでは、この要件は満たせない。会社が「解雇」をちらつかせても、その多くは脅し文句にすぎない。
【実践メモ】
会社から「健診を受けなければ解雇する」と言われたときは、その発言を必ず記録しましょう。メール・チャットはスクリーンショットを保存。口頭の発言は日時・場所・発言者・内容をメモしておきます。
健康診断を受けたくないときの現実的な対処法
まず「自分の医師で受ける」を検討する
最も現実的な解決策は、かかりつけ医や信頼できるクリニックで受けることだ。信頼できる医師に診てもらえて、受診義務も果たせる。一石二鳥になる。会社へ出すのは結果の証明書のみ。詳細な検査数値まで会社に説明する義務はない。
特定の検査が嫌な場合
「この検査だけは受けたくない」というケースもあるだろう。定期健康診断の項目には、医師が不要と判断すれば省略できるものもある。かかりつけ医に事情を話し、自分の状況に合った受け方を相談すればいい。
よくある疑問
- 健康診断の結果を会社に全部見られてしまうのですか?
- 会社には受診結果の証明書を提出する義務がありますが、詳細な数値まで強制開示する義務はありません。また、個人情報保護法の観点から、会社は健診結果を目的外に使用することができません。
- パート・アルバイトも健康診断を受けなければなりませんか?
- 週30時間以上働くパート・アルバイトは定期健康診断の対象です。週30時間未満でも、会社の判断で実施されることがあります。対象かどうか不明な場合は会社に確認しましょう。
- 繰り返し断るとどうなりますか?
- 正当な理由なく繰り返し拒否した場合、けん責や減給などの軽い懲戒処分が積み重なることがあります。ただし、それだけで解雇されることはありません。
- 会社から「評価に影響する」と言われました。どうすれば?
- 自分の医師で同等の健診を受けて証明書を提出すれば受診義務は果たしています。評価への不当な影響を受けた場合は、社会保険労務士や労働局の総合労働相談コーナーに相談してみてください。
チェックリスト
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 自分の医師で受診する権利(安衛法第66条5項ただし書)を知っている | □ |
| かかりつけ医で定期健診と同等の内容を受けられるか確認した | □ |
| 受診結果の証明書を会社に提出できる準備がある | □ |
| 会社から「解雇」を示唆された場合、その発言を記録している | □ |
| 困ったときの相談先(社労士・労働局)を把握している | □ |
今日からできること
まず、かかりつけ医に連絡する。「会社の定期健診と同等の内容で受けたい」と伝えて、予約を入れる。これが最初の一手だ。
次に、会社とのやりとりを記録する。健康診断に関する指示や対応は、メールや書面で残しておく。口頭で言われたら、その場でメモを取る。
それでも対応に迷うなら、ひとりで抱え込まない。社会保険労務士や労働局の総合労働相談コーナーに相談すればいい。
まとめ
定期健康診断には受診義務がある(労安衛法第66条5項)。でも、会社指定の医師ではなく自分の医師を選ぶ権利がある(同条ただし書・安衛則第50条)。自分の医師で同等の内容を受けて証明書を提出すれば、受診義務は果たせる。そして健康診断の拒否だけを理由にした解雇は、懲戒解雇・普通解雇ともに認められない(労契法第16条)。拒否が続いた場合でも、処分はけん責・減給などの軽い範囲にとどまる。
知っているかどうかで、対応は変わる。会社の言い分にそのまま従う必要はない。疑問があれば社労士や労働局の総合労働相談コーナーに相談してほしい。
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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

