うつ病の再発で再休職できるか、就業規則の通算規定・回数制限の有無で変わる

うつ病や適応障害が再発した場合、もう一度休職できるかどうか疑問に思っている方はいませんか。

就業規則に制限の規定がなければ、再度フル期間の休職を取れる権利があります。

この記事では、就業規則のどこを確認すればよいか、会社が後から制限を加えようとした場合の対処法を解説します。

私傷病休職制度とあなたの権利、通算規定・回数制限がない場合に何が起きるか、そして会社が後から制限を加えようとしてきたときの対処法を順に説明します。

「もう一度休職したい」は正当な権利

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うつ病や適応障害は、一度回復して職場に戻っても再び調子を崩すことがあります。まず確認すべきは、自分の会社の就業規則です。会社に私傷病休職制度が設けられている場合、その規則に書かれた要件を満たせば休職を申請できます。これは会社の裁量ではなく、規則に基づくあなたの権利です。

📌 ポイント:私傷病休職制度は、法律で会社に義務づけられた制度ではありません。ただし、就業規則に設けられている以上、会社はその内容に従う義務を負います。

「再発だから」「前も休んだから」という理由だけで、会社が申請を拒む根拠にはなりません。

就業規則に「通算規定」「回数制限」がない場合

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就業規則に「前回の休職期間を今回の期間に通算する」「同一傷病による休職は○回限りとする」といった制限の文言がなければ、再発しても規定の最長期間いっぱいの休職を再び取得できます。会社が「前回も休んだから今回は短くなる」などと言ってくることがありますが、就業規則に根拠がなければ、その主張には法的な効力がありません。

✅ やること:就業規則の「私傷病休職」の項目を開いてください。「通算」「回数」「同一傷病」といった文言がないか確認することが出発点です。

【実践メモ】

就業規則は労働者が閲覧を求める権利があります(労働基準法第106条)。コピーの交付を求めることもできます。手元に紙またはデータで保存しておきましょう。

会社が後から「制限を加えようとする」場合

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会社が就業規則を改正して「今後は同一傷病での休職は2回まで」などの制限規定を追加しようとするケースがあります。これは労働者にとっての不利益変更にあたります。

労働契約法第9条は、原則として労働者の同意なく就業規則を不利益に変更することを禁じています。第10条では、変更に合理的な理由があり、かつ適切な周知がなされた場合のみ、例外的に有効とされると定めています。

⚠️ 注意:「就業規則を変えたから、今回の休職はできない」と突然言われても、不利益変更が有効な手続きを踏んでいるか、慎重に確認する必要があります。

就業規則の不利益変更の有効性については、裁判所が厳しく審査する場面が多くあります。第四銀行事件(最高裁平成9年2月28日判決)では、就業規則の変更が労働者に不利益をもたらす場合、変更の合理性が厳密に問われるという考え方が示されています。会社が一方的に休職期間を削ったり回数を制限したりしても、それだけでは効力が認められないということです。

【実践メモ】

就業規則の変更を通知された場合は、変更前後の内容を印刷または保存してください。「いつ変更されたか」「自分が休職要件を満たしたのはいつか」が後に重要な証拠になります。変更前に休職要件を満たしていた場合は、旧規則の適用を主張できる余地があります。

今すぐ確認すべき就業規則のポイント

再発した、または再発しそうな方は就業規則を手元に用意してください。

休職期間は何か月か

最長で何か月の休職が認められているかを確認します。「前回と同じ期間が取れるか」の判断基準になります。

「通算規定」の有無

「復職後○か月以内に再発した場合は前回の期間を差し引く」という文言がないか確認します。この記載がなければ、期間のリセットを主張できます。

「利用回数制限」の有無

「同一傷病による休職は○回まで」という記載がないか確認します。この記載がなければ、回数を理由に申請を断られても反論できます。

📌 ポイント:就業規則は書面または電子データで交付を求めることができます。もし閲覧を拒否された場合は労働基準監督署に相談できます。

よくある疑問

うつ病が再発しました。前回と同じ期間、休職できますか?
就業規則に通算規定や回数制限の記載がなければ、再度フルの休職期間を取れます。まず規則を確認してください。
会社から「前回の休職があるから今回は期間が短い」と言われました。
就業規則にその根拠となる規定がなければ、会社の主張には法的な根拠がありません。就業規則の該当箇所を示して、根拠を確認するよう求めてください。
就業規則が最近変わったようで、新しいルールでは休職回数が制限されています。
変更が不利益変更にあたる場合、合理的な理由と適切な手続きがなければ無効となる可能性があります(労働契約法第9条・第10条)。変更の経緯と手続きを確認し、必要であれば社労士や弁護士に相談してください。
就業規則を見せてもらえません。どうすればいいですか?
労働基準法第106条により、会社は就業規則を労働者に周知する義務があります。見せてもらえない場合は、労働基準監督署への申告を検討してください。

チェックリスト

確認項目 チェック
就業規則に私傷病休職の規定があるか
休職の最長期間(何か月か)を把握しているか
就業規則に「通算規定」の文言がないか確認したか
就業規則に「利用回数制限」の文言がないか確認したか
就業規則のコピーを手元に保管しているか
主治医の診断書を準備しているか
就業規則が最近変更された場合、変更前後の内容を保存しているか

今日からできること

まず、就業規則の「私傷病休職」の項目を開き、通算・回数制限の文言の有無を確認しましょう。

次に、就業規則のコピーを書面またはデータで手元に保存しましょう。

主治医に「就労不能」の診断書を準備してもらい、休職申請の準備を整えることができます。


まとめ

うつ病・適応障害が再発しても、就業規則に通算規定や回数制限がなければ再度フル期間の休職を取ることができます。「前回休んだから」という口頭の説明は、就業規則の根拠なしに会社側の主張として通りません。会社が後から不利益な制限を加えようとした場合は、労働契約法第9条・第10条に基づいて不利益変更の有効性を確認できます。

就業規則のコピーを手元に持ち、内容を確認することが、自分の権利を適切に把握するための第一歩です。疑問があれば社労士や弁護士、または労働基準監督署に相談してください。

※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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