台風6号(チャンミー)が強い勢力で日本に接近しています。Yahoo!ニュースによると、6月1日から沖縄・奄美に暴風域を伴い接近し、3日頃には西日本から東日本にも影響が予想されています。最大瞬間風速は50m/sとなる見込みです。
結論:台風時の出勤命令は、労働者の安全を理由に断ることができます。
現役社労士として、台風時の労働者の権利について詳しく解説します。この記事を読めば、台風で会社を休む際の法的根拠と対処法がわかります。
- 台風時の出勤命令を断れる法的根拠
- 休んだときの給料の取り扱い
- 会社の安全配慮義務と労働者の自衛手段
台風時の出勤命令は断れる法的根拠
台風などの自然災害時、労働者には「身の安全を守る権利」があります。これは労働基準法や労働契約法で保護されています。
労働基準法による保護
労働基準法では、使用者に対して労働者の安全と健康を確保する義務を課しています。具体的には以下の通りです。
暴風警報が発令されている状況での出勤命令は、労働者の生命・身体の安全を脅かす可能性があります。このような場合、労働者は出勤を拒否する正当な理由があると認められます。
労働契約法の安全配慮義務
労働契約法第5条では、使用者は労働者の生命・身体の安全を確保する義務があると定められています。つまり、会社は労働者を危険にさらしてはいけないのです。
台風で交通機関が麻痺している状況で無理な出勤を命じることは、この安全配慮義務に反する可能性があります。
台風で休んだときの給料の取り扱い
台風で会社を休んだ場合の給料について、多くの労働者が心配されるでしょう。法的な取り扱いを解説します。
ノーワーク・ノーペイの原則
基本的には「働かなければ給料は発生しない」という原則があります。しかし、台風などの不可抗力による欠勤については、以下のような考え方があります。
- 労働者に責任がない事由による欠勤
- 会社の指示で休業になった場合は休業手当の対象
- 有給休暇を使用することも可能
休業手当の支給要件
会社が「台風のため本日は休業します」と指示した場合、労働基準法第26条により平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。
一方、個人の判断で休んだ場合は、基本的に無給となります。ただし、有給休暇を使用することで給料を確保できます。
会社の対応と労働者の自衛手段
台風時の会社の対応はさまざまです。労働者として知っておくべき対処法をお伝えします。
適切な会社の対応例
責任ある会社であれば、以下のような対応を取ります。
- 気象情報に基づく早期の判断
- 従業員の安全を最優先とした休業指示
- 在宅勤務やテレワークの活用
- 出社時間の変更や早退の許可
問題のある会社への対処法
残念ながら、台風時でも出勤を強要する会社があります。そのような場合の対処法をお教えします。
まず、自分の安全を最優先に考えてください。無理な出勤で事故に遭っても、会社が責任を取ってくれるとは限りません。
記録を残すことの重要性
会社が台風時に出勤を強要した場合は、以下の記録を残しておきましょう。
- 気象庁の警報・注意報の内容
- 交通機関の運行状況
- 会社からの指示内容(メール・LINE等)
- 出勤時の危険な状況の写真や動画
よくある疑問 Q&A
- Q: 台風警報が出ているのに「這ってでも来い」と言われました。従うべきでしょうか?
- A: 従う必要はありません。労働者の生命・身体の安全が最優先です。警報が出ている状況での出勤強要は、会社の安全配慮義務違反にあたる可能性があります。
- Q: 台風で電車が止まって遅刻した場合、遅刻扱いになりますか?
- A: 不可抗力による遅刻のため、通常は遅刻扱いにはなりません。ただし、会社の就業規則によって取り扱いが異なる場合があるので確認が必要です。
- Q: 台風で会社が休業になった場合、給料はもらえますか?
- A: 会社都合の休業の場合、労働基準法により平均賃金の60%以上の休業手当を受け取る権利があります。
すぐやること 3つ
- 気象情報を確認する – 気象庁の最新情報をチェックし、警報・注意報の発令状況を把握しましょう
- 会社の方針を確認する – 台風時の出勤に関する会社の方針や就業規則を事前に確認しておきましょう
- 連絡手段を整備する – 緊急時に上司や同僚と連絡を取れる手段を準備しておきましょう
まとめ
- 台風時の出勤命令は労働者の安全を理由に断ることができる
- 会社都合の休業なら休業手当、個人判断なら有給休暇の活用を検討する
- 自分の安全を最優先に考え、無理な出勤は避ける
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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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