職場での転倒骨折は労災、60代・70代が知るべき補償と2026年改正安衛法

「職場の床が濡れていて滑った」「段差に気づかずつまずいた」——こうした転倒事故は、年齢を重ねるほど起きやすくなります。

職場での転倒事故は労働災害です。補償を受ける権利があります。

2026年4月に施行された改正労働安全衛生法により、会社はあなたの体の変化に配慮した職場環境を整える義務を負うようになりました。この記事ではあなたが知っておくべき権利と実践的な対策を解説します。

2026年法改正で会社に何が求められるようになったか、加齢による体の変化と転倒事故のつながり、そしてもし転倒してケガをしたときの労災申請の流れを順に説明します。

60代・70代の転倒事故は深刻な問題

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職場でのケガのなかで、転倒は最も多い種類の事故です。年齢が上がるほどその後の回復に時間がかかり、骨折につながるケースも多く、場合によっては数週間から数か月の休業が必要になることもあります。

なぜ高齢になると転倒しやすくなるのか

理由は体の機能の変化にあります。脚の筋力が落ちるとわずかな段差でもつまずきやすくなり、暗い場所での視力が落ちると障害物に気づくのが遅れます。バランスを保つ機能も年とともに衰えるため、「よろけたときに踏みとどまる力」が弱くなります。これらの変化は個人差が大きいものです。同じ年齢でも、日常的に運動をしている人とそうでない人では大きく異なります。

📌 ポイント:職場環境を整えることで事故を未然に防げます。筋力については、適切な運動と栄養で維持・改善できることも分かっています。

転倒でケガをしたときの影響

転倒事故でもっとも怖いのは骨折です。骨折後の治療・リハビリには長い時間がかかります。長期間の休業は、収入にも生活にも大きな影響を与えます。だからこそ、事前の予防と、万が一のときの補償の知識が重要です。

2026年4月の法改正で会社の義務が強化された

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2026年4月、改正労働安全衛生法が施行されました。この改正の重要な柱のひとつが、高齢労働者の特性に配慮した安全対策の強化です。会社は、高齢の労働者が安全に働けるよう、職場環境を見直す「努力義務」を負うようになりました。

⚠️ 注意:「努力義務」とは、法律上は義務ですが罰則がないものです。ただし、これとは別に「安全配慮義務」(労働契約法第5条)という強制力のある義務があります。会社がこれを怠ってケガをした場合、損害賠償を請求できます。

会社があなたに対してやるべきこと

法改正を受けて、会社は職場のリスクを点検しなければなりません。求められる対応には、転倒しやすい場所の洗い出しと改善(照明・床の状態・段差の表示など)、高齢の労働者一人ひとりの体の状態に応じた業務の調整、補聴器の検討や手すりの設置など必要な補助具・設備の整備、そして健康状態の定期的な把握と個別対応などがあります。会社は職場の安全に責任を持つ義務があります。

あなたが職場に要求できること

「作業場が暗くて足元が見えにくい」と感じたら、照明の改善を申し出てください。「重い荷物の運搬が体に負担だ」と感じたら、業務の見直しを相談することができます。法律が会社に対してあなたへの配慮を求めているのです。

✅ やること:職場で危険だと感じる場所・状況を具体的にメモしておきましょう。「いつ・どこで・何が危ないと感じたか」を記録しておくと、会社への改善要望が伝わりやすくなります。

【実践メモ】

会社に改善を求めても対応してもらえない場合は、労働基準監督署に相談することができます。「職場の安全対策が不十分だ」として申告することで、行政からの指導が入る場合があります。相談は無料で、匿名でも可能です。

転倒してケガをしたら迷わず労災申請を

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仕事中・通勤中に起きた事故によるケガは、労働災害(労災)として補償されます。労災保険は国が運営する制度です。会社の規模や雇用形態に関係なく、パートやアルバイトでも適用されます。

労災で受けられる補償の種類

労災として認定されると、治療費が全額カバーされる療養補償、休業4日目以降に給付基礎日額の約80%が支給される休業補償、後遺症が残った場合に障害の程度に応じて支給される障害補償、そして介護が必要な状態になった場合に支給される介護補償を受けることができます。

労災申請の流れ

まず、受診する医療機関に「労災で受診したい」と伝えてください。次に、労災保険の請求書(様式は労働基準監督署やネットで入手できます)に必要事項を記入します。会社が署名・押印を拒否した場合でも、その旨を労働基準監督署に伝えれば申請を進めることができます。会社が「労災は使わないでほしい」と言っても、あなたには申請する権利があります。

⚠️ 注意:会社が「健康保険で処理して」と言っても応じてはいけません。仕事中のケガを健康保険で処理することは違法です。

【実践メモ】

ケガをした直後に「事故発生の記録」を残しましょう。日時・場所・状況・目撃者の名前を書き留めます。後から「本当に職場でケガをしたのか」と確認されることがあるため、記録があると手続きがスムーズになります。写真も撮れるなら残しておきましょう。

日常的にできる転倒予防のポイント

職場環境の改善は会社の責任ですが、自分でもできることがあります。

歩く力を落とさない

日常的な歩行や軽い運動は、転倒予防に効果的です。脚の筋力を維持することで、つまずいたときに踏み直す力が保たれます。かかりつけの医師や健康診断の機会に「運動や栄養について」相談してみるのもよい方法です。

✅ やること:無理のない範囲で脚を使う機会を増やしましょう。近所を15〜20分歩く習慣をつけることも有効です。

足元の安全を習慣にする

滑りにくい靴を選ぶ、靴ひもがほどけていないか確認する、荷物を抱えて視界をふさがない——シンプルなことですが、継続することが大切です。「いつもと違う床の状態」(濡れている・物が落ちているなど)に気づいたら、すぐに周囲に知らせてください。

体の変化を職場に伝える

「最近、暗いところで見えにくくなった」「聞こえづらいことがある」と感じたら、職場に伝えることで照明の改善や作業内容の調整につながります。自分の体の状態を正直に伝えることは、自分を守る大切な行動です。

よくある疑問

パートタイムで働いています。転倒してケガをした場合も労災の対象になりますか?
はい、なります。労災保険は正社員・パート・アルバイトに関わらず、雇用されているすべての労働者が対象です。勤務日数や1日の労働時間は関係ありません。
会社が「自己責任だ」と言って労災申請に協力してくれません。どうすればいいですか?
労働基準監督署に直接相談してください。会社が協力しなくても、あなた自身が申請することができます。「会社が協力しない」という事実そのものも、監督署に伝えて構いません。
年齢を理由に業務内容を一方的に変えられました。これは問題ないのですか?
体の状態に配慮した業務調整は、2026年改正法で会社に求められていることです。ただし、理由もなく賃金を下げたり、退職を促すような対応は別問題になります。具体的な状況を社労士または労働相談窓口に相談することをお勧めします。
ケガで休んでいる間に「辞めてほしい」と会社から言われました。解雇は有効ですか?
労働災害によるケガで療養中は、解雇が法律で禁止されています(労働基準法第19条)。療養中の解雇は原則として無効です。解雇通告を受けたら、すぐに社労士や弁護士に相談してください。

チェックリスト:自分の職場は安全か確認しよう

確認項目 チェック
床が滑りやすい・濡れやすい場所に対策が取られているか
作業場の照明が十分で、足元が見やすいか
段差・障害物に目立つ表示や色がついているか
重い荷物の持ち運びについて無理のない方法が決まっているか
体の不調を上司・会社に相談できる雰囲気があるか
万が一の際の労災申請の手順を知っているか

今日からできること

まず、職場の危険箇所をメモしましょう。「ここが滑りやすい」「暗くて見えにくい」と感じた場所を日時・状況とともに記録することで、会社への改善要望の根拠になります。

次に、労災申請の手順を調べておきましょう。近くの労働基準監督署の連絡先と労災申請書の様式を事前に確認しておくと、万が一のときに慌てません。厚生労働省のウェブサイトで入手できます。

見えにくい・聞こえにくいと感じたら、我慢せずに職場に伝えてください。伝えた日時・内容・相手の反応もメモに残しておきましょう。


まとめ

転倒事故は職場でのケガのなかで最も多く、年齢が上がるほどリスクと回復期間が増します。2026年4月施行の改正労働安全衛生法により、会社は高齢労働者の特性に配慮した安全対策を取る義務を負います。職場でのケガは雇用形態に関わらず労災補償の対象になり、会社が申請に協力しない場合も労働基準監督署に直接申請できます。療養中の解雇は労働基準法第19条で禁止されており、原則として無効です。

正しい知識を持ち、危険箇所の記録と体の変化の申告を行うことで、安全に働き続けるための環境を整えることができます。疑問があれば社労士や労働基準監督署に相談してください。

※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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