面接やインターンで不快な思いをした。でも就活中だから黙っていた。そんな経験のある学生は少なくないはずです。
2026年10月から、企業は就活生へのセクハラ対策が法律上の義務になります。
(出典:契約ウォッチ「労働政策の改正まとめ(2026年)」)
現役社労士として、このルール変更が学生にとって何を意味するのかを解説します。
新ルールの中身:何が変わるのか
これまでセクハラ防止措置の義務は、雇用関係にある従業員を守るものでした。
つまり、採用候補者や就活生は対象外だったのです。
法的な保護の空白地帯。そこに企業が踏み込んでも規制できなかった。これが実態でした。
具体的には、男女雇用機会均等法の改正によって対象が拡大されます。
企業は相談窓口の整備、被害発生時の迅速な対応といった措置を講じなければなりません。
違反した企業は、厚生労働省から指導・公表の対象になります。
就活セクハラとは:具体的にどんな行為か
「これってセクハラになるの?」と迷う学生は多いです。
明確にしておきましょう。
就活の場面で問題になりやすい行為の例を挙げます。
- 面接中に交際相手や結婚の予定を繰り返し聞く
- インターン中に外見についての不必要なコメントをする
- 「採用に関係する」と示唆しながら食事や個人的な付き合いを求める
- 身体的な接触(肩を触る、手を握るなど)
- 性的な冗談や下品な発言をする
「就活中だから断りにくい」という立場を利用した行為が特に悪質です。
これはセクハラです。我慢する必要はありません。
被害に遭ったとき:今すぐできる3つの行動
「でも、訴えたら内定取り消しになるかも」という不安があるのはわかります。
ただ、記録だけなら今日からできます。
記録したら、次のいずれかに相談してください。
- 大学のキャリアセンターや相談室:秘密を守りながら対応してくれるケースが多いです
- 都道府県労働局の雇用均等室:就活セクハラの相談窓口があります。無料で利用できます
- 内閣府の「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」:深刻な被害の場合はこちらも選択肢です
2026年10月以降は、被害を受けた企業自体にも相談窓口の設置が義務付けられます。
まずその窓口に申し出ることも選択肢になります。
よくある疑問 Q&A
- Q: 被害を報告したら内定が取り消されることはありますか?
- A: セクハラ被害を申告したことを理由にした不利益な扱いは、法律で禁止されています。内定取り消しも不利益扱いにあたります。証拠と記録を残した上で、労働局に相談してください。
- Q: 証拠がなくても相談できますか?
- A: できます。相談窓口はまず話を聞くところです。ただし、後から「言った言わない」になるリスクを減らすために、記録はあるほうが有利です。相談と並行して記録を続けてください。
- Q: 義務化前(2026年9月まで)の被害はどうなりますか?
- A: 法律の義務化は2026年10月からですが、セクハラ自体は以前から不法行為として民事上の責任追及が可能です。過去の被害でも相談できます。時効の問題がありますので、早めに専門家に確認してください。
すぐやること
- 被害の記録を始める:日時・場所・相手・発言内容をメモする(今日から)
- 都道府県労働局の連絡先を調べておく:「雇用均等室」で検索してください
- 大学のキャリアセンターに一度相談してみる:就活セクハラに詳しいスタッフが増えています
まとめ
- 2026年10月から、企業が就活生へのセクハラ対策を講じる義務が法律で明確になる
- 義務化後は各企業に相談窓口が設置されるが、都道府県労働局への相談は今もできる
- 被害に遭ったらまず記録。相談したことを理由にした不利益扱いは法律で禁止されている
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