就活セクハラを受けたら|証拠の残し方と相談先を社労士が解説

ハラスメント

就職活動中に、面接担当者から性的な冗談を言われた。

OB訪問の帰り際に、プライベートな誘いをされた。

でも、内定がほしくて、誰にも話せなかった——。

その体験はセクハラです。そして、あなたは我慢しなくていいのです。

現役の社会保険労務士として、就職活動中のハラスメントに悩む相談者と向き合ってきました。厚生労働省の調査では、就職活動中にセクハラを経験したと答えた求職者の割合は約30%にのぼります。決してあなただけではありません。

この記事では、就活セクハラとはどのようなものか・どんな場面で起きるか、2026年10月から始まる新制度があなたを守る理由、そして被害を受けたときの証拠の残し方と相談先について順に説明します。

就活セクハラとは何か

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「冗談」「普通の会話」では言い訳にならない

就活セクハラとは、求職活動の場で受ける性的な言動のうち、活動を妨げるものを指します。

相手が「冗談のつもり」だったとしても関係ありません。あなたが不快に感じ、就職活動に支障が出たなら、それはセクハラです。

📌 ポイント:セクハラの判断基準は「加害者の意図」ではなく「被害者が受けた影響」です。

具体的にはこんな言動が該当します。

  • 性的な冗談・からかい・品定めするような発言
  • 外見・体型・性別に関する不適切なコメント
  • プライベートな交際や食事への執拗な誘い
  • 身体への不必要な接触
  • 採用と引き換えに性的な関係を求めるような言動

厚生労働省の調査では、就活セクハラとして最も多いのは「性的な冗談やからかい」です。全体の約45%を占めています。

⚠️ 注意:「業界の慣習」「昔からそういうもの」という言葉でごまかされても、あなたが受け入れる必要はありません。

どんな場所で起きるか

就活セクハラが起きる場所は、会社の中だけではありません。採用面接や会社説明会はもちろん、OB・OG訪問(飲食店などの社外も含む)、インターンシップ・実習期間中、SNSや個人LINEでのやり取り、オンライン説明会・オンライン面接といった幅広い場面が対象です(男女雇用機会均等法13条・就活等セクハラ指針〔令和8年2月26日厚生労働省告示第52号〕)。

特に注意が必要なのはOB・OG訪問です。

「先輩として話を聞く」という非公式な場のため、加害者が「仕事と関係ない」という感覚になりやすいのです。

夜間・個室・二人きり——こうした状況を要求された時点で、断っていい。それがあなたの権利です。

✅ やること:OB・OG訪問の場所は、カフェや図書館の開放スペースなど二人きりにならない場所を自分から提案してよいのです。

【実践メモ】

採用担当者から個人SNSへの接続を求められたら「公式の連絡はメールか採用システムにしたい」と伝えて断ることができます。それを理由とした選考上の不利益は許されません。2026年10月以降は、個人SNSでの接触を強いること自体がルール違反になりえます。

2026年10月から、あなたの立場が大きく強くなる

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企業に「義務」が課される新制度

2025年6月、男女雇用機会均等法が改正されました(13条・14条新設)。

この改正で、就活セクハラへの対応が「努力義務」から「義務」へと格上げされます。施行日は2026年10月1日です。

企業はこれまで「できれば対策してね」という立場でした。これからは「やらなければ違法」になります。

新制度では、就活セクハラをしないという方針を明確にして社内に周知すること、求職者が使える相談窓口を設置すること、被害が起きた際に迅速に対応して再発防止に取り組むこと、そして採用活動に関するルールを求職者にも公開することが企業に求められます。

これはあなたにとって、とても大きな意味を持ちます。

「窓口に相談したら内定に響くかも」という恐怖が小さくなるのです。

法律上、通報や相談を理由とした不利益な扱いは禁じられます。

📌 ポイント:2026年10月以降、求職者向けの相談窓口を設けていない会社は法律違反です。企業の採用ページで対策が公表されているか確認することも、あなたの権利です。

「断れなかった」は、あなたの落ち度ではない

内定がほしいという切実な気持ちがある。だから、その場でハッキリ断れなかった——。

それはあなたのせいではありません。

2023年7月施行の改正刑法は、この点を明確にしました。採用という立場上の力関係によって拒否の意思を示すことが難しかった場合も、犯罪が成立すると規定されています(刑法176条1項8号・177条1項)。

⚠️ 注意:「あなたが断らなかったから問題ない」という言い訳は、法律上通用しません。被害を受けたと感じたなら、それを訴える権利があります。

【実践メモ】

「その場で断れなかった自分が悪い」と自分を責める必要はありません。就職活動という特殊なプレッシャーの中で黙ってしまうのは、心理的にごく自然な反応です。被害は後から申告することが完全に正当です。

被害を受けたとき——今すぐできる行動

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まず証拠を残す

被害を受けたら、できる限り早く記録を残してください。

人の記憶は薄れます。しかし記録は残ります。

記録すべき内容は次のとおりです。

  • 日時・場所
  • 相手の名前・所属・役職
  • 言われた言葉・されたことの具体的な内容
  • その場に他にいた人
  • あなたがどう感じたか

SNSやメールのやり取りはスクリーンショットで保存してください。クラウドにバックアップすると安心です。

録音について

面接やOB訪問の場を録音することは、証拠として有効です。

採用担当者への実態調査では、録音を許可する、または申し出があれば許可するという回答が72.5%に達しています。

「録音してもいいですか」と事前に伝えることは、決して非常識ではないのです。

✅ やること:面接前に「記録のために録音させてもらえますか」と一言伝えることを検討してください。録音の事実自体が、相手の不適切な言動を抑止する効果もあります。

【実践メモ】

可能であれば事前に許可を求めてから録音してください。断られた場合は、終了直後に詳細なメモを残しましょう。場所・時刻・会話の流れが詳しいほど、後で証拠として使いやすくなります。

相談窓口に連絡する

被害を受けた企業の相談窓口に連絡することができます。

「人事部に相談したら採用に影響しそう」という気持ちはよくわかります。

新制度の指針では、人事担当者以外が相談を受ける体制を企業に求めています。相談したことを理由とした選考上の不利益な扱いは、法律で禁止されています。

また、企業の窓口以外にも相談先があります。

  • 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)——男女雇用機会均等法に関する無料相談窓口
  • 法テラス(0570-078374)——法的問題全般の相談窓口。弁護士費用の立替制度もあり
  • 労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)——電話で匿名相談が可能
📌 ポイント:相談することで、就職活動を諦める必要はありません。まず相談するだけでも、状況は変わります。

よくある疑問

被害を訴えたら、内定を取り消されませんか?
相談や通報を理由とした不利益な扱いは法律で禁止されています。仮に内定が取り消された場合、それ自体が違法行為となり別途争う根拠になります。怖い気持ちはわかりますが、まず労働局などに匿名で相談することから始めてください。
OB訪問中の出来事も対象になりますか?
なります。OB・OG訪問は会社の採用活動の一環です。飲食店など会社の外で起きた場合も、就活セクハラとして扱われます。相手が「プライベートな付き合い」と言っても、就活の文脈で行われたものであれば対象です。
一度起きただけでもセクハラになりますか?
一度でもなります。繰り返しや継続性は必要条件ではありません。一度の性的な言動でも、あなたの就職活動に支障をきたすものなら就活セクハラに該当します。
相手が「冗談だった」と言っています。どうすればいいですか?
セクハラの判断は、加害者の意図ではなくあなたが受けた不快感や不利益で判断されます。「冗談のつもり」という主張は法律上の反論にはなりません。あなたが感じた不快感と就職活動への影響を、具体的に記録しておいてください。

就活セクハラ 確認チェックリスト

確認項目 チェック
被害の日時・場所・内容を記録したか
相手の名前・役職・部署をメモしたか
SNSやメールのやり取りをスクリーンショットで保存したか
信頼できる人(家族・友人・大学キャリアセンター等)に話したか
都道府県労働局などの外部相談窓口を調べたか
「断れなかった自分が悪い」と自分を責めていないか

今日からできること

まず、被害の内容をスマホのメモアプリに記録してください。日時・場所・相手の名前・何をされたか・あなたの気持ちを、できるだけ詳しく書いておきましょう。

次に、関連するやり取りをスクリーンショットで保存してください。LINEやSNSのメッセージ、メールは削除せず、クラウドにバックアップしておくと安心です。

そのうえで、都道府県労働局 雇用環境・均等室への相談を検討してください。電話でも窓口でも対応しており、匿名での相談も可能です。一人で抱え込まず、まず話すことから始めてみてください。


まとめ

就活セクハラは面接・OB訪問・インターン・SNSなどあらゆる場面で起きます。「冗談だった」「断らなかったから問題ない」は法律上通用しません。2026年10月からは男女雇用機会均等法13条・14条の施行により、企業は求職者向けの相談窓口設置が義務付けられます。採用という力関係から拒否できなかった場合も、改正刑法(刑法176条1項8号・177条1項)上の犯罪が成立しえます。

被害を受けたら、まず日時・場所・相手の言動を記録し、外部の相談窓口に連絡してください。相談したことを理由とした不利益な扱いは法律で禁じられています。就活セクハラに関する正しい知識を持つことで、自分の権利と就職活動を守ることができます。

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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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