入社して1週間。「こんなはずじゃなかった」と感じた。
聞いていた仕事と全然違う。職場の雰囲気が最悪だった。朝、会社に向かう足が止まる。
それでも「試用期間なのに辞めるなんて」と自分を責め続けている人がいる。
結論から言う。試用期間中でも、辞めていい。民法627条がそれを保障している。
- 試用期間中の退職に、法律上の禁止規定はない
- 「2週間前申告」が民法の原則ルール
- 会社の承認は不要。退職は一方的な意思表示で成立する
試用期間中の退職は、法律で認められている
試用期間中でも退職できる。これは権利の話だ。
民法627条はこう定めている。雇用期間の定めがない場合、いつでも解約の申し入れができる。申し入れ日から2週間が経過すれば、雇用関係は終了する。
試用期間は原則として「期間の定めのない雇用」の一形態だ。民法627条がそのまま適用される。「試用期間中は特別ルールがある」は思い込みにすぎない。
試用期間は、会社が本採用を判断するための期間だ。辞める側の権利には関係がない。
【実践メモ】退職の意思表示は口頭でも法的に有効だ。ただし証拠を残すために、退職届(書面)またはメールで伝えるのが現実的な方法だ。
「就業規則に1ヶ月前申告と書いてある」問題
多くの会社の就業規則には「退職の1ヶ月前に申し出ること」と書いてある。これを見て「1ヶ月は絶対に働かないといけない」と思っている人が多い。
法律の原則は2週間だ。就業規則で1ヶ月前申告を義務づけることは一般的に有効とされているが、退職届を出してから2週間が経過すれば退職は成立するというのが実務上の扱いだ。
「就業規則違反だから損害賠償だ」と言う会社もゼロではない。しかし実際に請求が認められるには、会社が具体的な損害額を立証しなければならない。この立証は現実的に非常に難しい。短期退職を理由に損害賠償を認めた裁判例はほぼない。
怖がらなくていい。できれば引き継ぎをして終わった方が後腐れがない。それだけだ。
【実践メモ】就業規則の退職規定は事前に確認する。「1ヶ月前申告」とあっても、届を出した2週間後を退職日にして動いて構わない。
「辞めさせてくれない」と言われたら
「まだ試用期間なんだから」「急に辞められたら困る」「もう少し続けてみては」。こういう言葉を上司から言われることがある。
退職は会社の承認を必要としない。一方的な意思表示で成立する。
民法627条の「解約の申し入れ」は、会社が同意しなくても2週間の経過で効力が生じる。「引き止めに応じなければならない義務」は存在しない。退職届を受け取ってもらえない場合は、内容証明郵便で送付すれば到達の証拠になる。
どうしても直接言えない、職場に行けない状況なら、退職代行サービスという選択肢もある。弁護士が関与するサービスなら、会社との交渉まで対応できる。
【実践メモ】退職届は2枚コピーを取り、1枚を自分で保管する。郵送する場合は簡易書留か内容証明を使う。送った記録が証拠になる。
よくある質問
Q. 試用期間中に辞めたら、失業給付はもらえる?
雇用保険の基本手当を受けるには、原則として「離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上」という条件がある。試用期間中の退職で職歴がそれ以下なら、受給資格を満たさないケースが多い。前職の加入期間と合算できる場合もあるので、ハローワークで確認するのが確実だ。
Q. 試用期間中でも社会保険には入っている?
週20時間以上かつ2ヶ月超の雇用見込みがあれば、健康保険・厚生年金の加入義務がある。退職後は「国民健康保険への切り替え」か「任意継続」の手続きが必要だ。手続き期限は退職日の翌日から14日以内と決まっている。
Q. 試用期間中に辞めたら、履歴書に書かないといけない?
労働契約を結んで実際に働いた事実は、履歴書に記載するのが原則だ。省略すると経歴詐称と見なされるリスクがある。「入社・〇ヶ月で退職(一身上の都合)」と書けばいい。面接で詳細を根掘り葉掘り話す義務はない。「自分に合わなかった」とシンプルに伝えれば十分だ。
Q. 引き継ぎなしで辞めたら損害賠償される?
引き継ぎ放棄を理由に損害賠償が認められた裁判例は極めて少ない。会社側が「損害額」を具体的に立証しなければならず、その立証は現実的に非常に難しい。「迷惑をかけた」という感覚と「法的責任を負う」は、全くの別物だ。
すぐやること3つ
- 退職届を書く。「一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって退職いたします」。理由は書かなくていい。これだけでいい。
- 退職日を決める。届を出した日から2週間後が法律上の最短ラインだ。引き継ぎがあれば1ヶ月前後が現実的だ。
- 上司に口頭で伝えてから退職届を提出する。直接言えない状況なら、メールで連絡した上で書面を郵送する方法もある。
まとめ
- 試用期間中でも、民法627条により2週間の申告で退職できる
- 会社の承認は不要。退職は一方的な意思表示で成立する
- 「迷惑をかける」という感覚と「法的責任を負う」は全くの別物だ
次のステップ
辞め方そのもので迷ったら、退職代行の種類と選び方を社労士がまとめた記事が役に立ちます。→ 退職代行とは?3種類と選び方を社労士が解説
あわせて読みたい
PR
退職でお悩みなら、弁護士に任せるという選択肢
弁護士法人みやびの退職代行サービス。有給消化・未払い賃金の請求交渉も弁護士が対応するので安心です。
※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
Photo by Luke Chesser on Unsplash
