年金の繰下げ受給を予定していた父が69歳で亡くなり、月15万円・合計720万円が国のものになってしまうのでしょうか。
結論から言うと、繰下げ受給中の死亡でも遺族年金や未支給年金は請求できます。
出典:Yahoo!ニュースによると、年金繰下げ受給の落とし穴について注目が集まっています。社労士として、この問題を詳しく解説します。
年金繰下げ受給とは何か
年金の繰下げ受給は、65歳から受け取れる年金を遅らせる制度です。
1ヶ月遅らせるごとに0.7%ずつ年金額が増額されます。75歳まで繰下げれば、最大84%の増額となります。
月15万円の年金なら、75歳から月約27.6万円を受け取れる計算です。
繰下げ受給中の死亡で遺族が受け取れるもの
未支給年金の請求
亡くなった方が受け取るはずだった年金は、遺族が請求できます。
繰下げ受給中でも、65歳からの通常の年金額で計算されます。
例えば69歳で亡くなった場合、65歳から69歳まで4年分の年金(月15万円×48ヶ月=720万円)を遺族が受け取れます。
遺族年金の受給
配偶者や子がいる場合、遺族厚生年金を受給できる可能性があります。
遺族厚生年金は、**亡くなった方の厚生年金の4分の3の額**が基本となります。
配偶者の年収が850万円未満であれば、受給要件を満たします。
請求手続きの具体的な方法
必要書類の準備
未支給年金と遺族年金の請求には、以下の書類が必要です。
- 年金請求書(年金事務所で入手)
- 亡くなった方の年金手帳・年金証書
- 死亡診断書または死体検案書
- 戸籍謄本(亡くなった方と請求者の関係が分かるもの)
- 請求者の住民票
- 請求者の所得証明書(遺族年金の場合)
請求期限と注意点
未支給年金の請求期限は死亡から5年です。
遺族年金も同様に5年の時効がありますが、できるだけ早く手続きすることをお勧めします。
請求が遅れると、本来受け取れるはずの年金を失う可能性があります。
よくある疑問Q&A
- Q: 繰下げ受給で増額された分は遺族に支払われないのですか?
- A: はい。未支給年金は65歳からの通常額で計算されます。増額分は亡くなった時点で消滅します。
- Q: 年金事務所が教えてくれないことはありますか?
- A: 未支給年金は遺族からの申請が必要です。自動的には支払われないため、積極的に請求する必要があります。
- Q: 遺族年金と未支給年金は同時に受け取れますか?
- A: はい。それぞれ別の制度なので、要件を満たせば両方受け取ることができます。
すぐやること3つ
- 年金事務所に相談する – 死亡届と同時に未支給年金・遺族年金の手続きを確認
- 必要書類を準備する – 戸籍謄本や所得証明書など、時間がかかる書類から取得
- 社労士に相談する – 複雑なケースでは専門家のサポートを受ける
まとめ
- 年金繰下げ受給中の死亡でも、65歳からの通常額で未支給年金を請求できる
- 配偶者や子がいれば遺族年金も別途受給可能
- 請求は死亡から5年以内に年金事務所で行う必要がある
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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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