「年金をもらいながら働くと損をする」という話、聞いたことがありますか?
65歳で定年後にタクシー運転手として年収400万円を目指す父親の相談が話題になっています。(出典:Yahoo!ニュース / ファイナンシャルフィールド)
年金が減る「在職老齢年金」の仕組みと、定年後再雇用での給料カット問題。
混同しやすいこの2つを、現役社会保険労務士として整理します。
結論を先に言います。月収と年金の合計が月65万円以下なら、年金は1円も減りません。ただし定年後再雇用の給料カットは別問題で、違法になるケースもあります。
- 在職老齢年金の「月65万円ルール」の正確な意味
- 定年後再雇用で給料が下がるのは違法になるか
- 「損か得か」を正しく判断する考え方
在職老齢年金の「月65万円ルール」とは?
在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)は、65歳以降に厚生年金をもらいながら働くときに適用されるルールです。
難しそうな名前ですが、仕組み自体はシンプルです。
毎月の給料(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の月額を合計します。
この合計額が月65万円を超えると、超えた分の半分が年金から支給停止されます。
具体例で確認しましょう。
月給22万円で働き、老齢厚生年金が月10万円の人。合計32万円です。65万円まで余裕があります。年金は全額もらえます。
一方、月給48万円で老齢厚生年金が月22万円の人。合計70万円です。65万円を5万円超えています。この場合、毎月2万5千円が支給停止されます。
「働くと損」は正確な表現ではない
年金が一部止まるのは「損」ではありません。
それだけ給与で稼いでいるということです。
年金制度はもともと、現役時代に稼げなくなった人を支える仕組みです。
収入がある人の年金が一部調整されるのは、制度の趣旨に沿っています。
「年金が減らされた」ではなく、「その分、給与で稼げた」という視点で捉えましょう。
定年後再雇用で給料カット。どこまで許されるのか?
在職老齢年金とは別に、定年後再雇用では給料が大幅に下がることがあります。
「定年前と同じ仕事内容なのに給料が3割下がった」という声は、実際によく聞かれます。
これは違法なのでしょうか。
結論は「場合による」です。
パートタイム・有期雇用労働法第8条は、「不合理な待遇差の禁止」を定めています。
定年後再雇用であっても、各手当のカットにはそれぞれ合理的な理由が必要です。
長澤運輸事件(最高裁2018年6月1日判決)が示したこと
定年後再雇用と待遇差について、最高裁判所の重要な判決があります。
定年後に嘱託社員として再雇用された労働者が、正社員との賃金差別を争った事件です。
最高裁の結論はこうでした。
「定年後再雇用という事情を踏まえると、賃金引き下げが一概に不合理とはいえない場合もある」。
つまり、一定の給与引き下げは認められています。
ただし、すべての引き下げが認められたわけではありません。
「年金をもらうから給料が下がっても仕方ない」。
そう思わせるのは、会社側の論理です。
年金と再雇用給料は、まったく別の問題です。
「損か得か」より大切な事前シミュレーション
在職老齢年金と再雇用給料の問題は、別々に整理するのが基本です。
ごちゃ混ぜにすると正確な判断ができません。
在職老齢年金については、まず事前に年金見込み額を確認することです。
日本年金機構の「ねんきんネット」(マイナポータルからアクセス可)で、自分の年金見込み額を調べられます。
月収の見通しと年金額を足して、65万円を超えるかどうかを計算してみましょう。
超えなければ、年金について心配する必要はありません。
再雇用の給料については、条件の書面確認が必須です。
口頭だけの説明でサインすると、後からトラブルになりやすいです。
よくある疑問 Q&A
- Q: 老齢基礎年金(国民年金)も在職老齢年金で減るのですか?
- A: 減りません。在職老齢年金で支給停止になるのは老齢厚生年金のみです。老齢基礎年金(国民年金)は全額支給されます。
- Q: 定年後の給料カットに納得できません。どこに相談すればいいですか?
- A: 都道府県の労働局(雇用環境・均等部)か、社会保険労務士に相談できます。不合理な待遇差について会社に説明を求める権利があります。相談無料の窓口も利用できます。
- Q: 繰り下げ受給をすると年金額は増えますか?
- A: 増えます。65歳から受け取るのを1ヶ月遅らせるごとに0.7%ずつ増額されます。最大75歳まで繰り下げると84%増の年金が一生続きます。在職中はあえて繰り下げを選ぶ方法もあります。
すぐやること 3つ
- ねんきんネットで年金見込み額を確認する:マイナポータルから手続きできます。自分が月いくらもらえるかを事前に把握しておきましょう。
- 再雇用条件を書面でもらう:給与・各種手当・賞与の詳細を書面で確認してください。口頭だけの提示は後からトラブルになりやすいです。
- 手当カットの理由を会社に確認する:「なぜなくなるのか」を質問することは労働者の権利です。合理的な説明がない場合は、社労士や労働局に相談してください。
まとめ
- 在職老齢年金は、月収と年金の合計が月65万円を超えたときに年金の一部が支給停止される制度
- カットされるのは老齢厚生年金のみ。老齢基礎年金(国民年金)は全額もらえる
- 定年後再雇用での給料カットは、各手当に合理的な理由がない場合は違法になりうる
- 年金と再雇用給料は別問題。ごちゃ混ぜにせず、それぞれ事前に確認することが大切
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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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