滋賀県草津市の工事現場でセメントによる労災死亡事故が発生しました。出典:Yahoo!ニュースによると、作業員2名がセメントをかぶり死亡したとのことです。
労災で家族を亡くした場合、遺族は労災保険から給付を受けられます。また、会社の安全配慮義務違反があれば、損害賠償請求も可能です。
現役社労士として、建設業の労災事故で遺族が知るべき権利と手続きを解説します。
労災保険の遺族補償給付とは
労災で亡くなった場合、遺族は2つの給付を受けられます。
遺族補償年金
亡くなった方の平均賃金をもとに、毎年年金が支給されます。
受給権者の順位は以下の通りです。
- 配偶者(事実婚含む)
- 18歳未満の子など
- 60歳以上または障害のある父母
- 18歳未満または障害のある孫
- 60歳以上または障害のある祖父母
- 18歳未満または障害のある兄弟姉妹
✅ やること:労働基準監督署で遺族補償給付の請求手続きを行ってください。
遺族補償一時金
年金受給権者がいない場合に支給されます。
給付基礎日額の1,000日分が一括で支給されます。
安全配慮義務違反による損害賠償
労災保険とは別に、会社への損害賠償請求も検討できます。
安全配慮義務とは
会社は労働者の生命・身体を危険から保護する義務があります。
建設現場では特に以下の配慮が求められます。
- 適切な保護具の支給・着用指導
- 危険作業の手順書作成・教育
- 安全設備の設置・点検
- 新規入場者への安全教育
📌 ポイント:労災保険は無過失責任ですが、損害賠償は会社の過失を立証する必要があります。
損害賠償の内容
認められる損害は以下の通りです。
- 逸失利益(将来得られたはずの収入)
- 精神的損害(慰謝料)
- 葬儀費用
- 弁護士費用
⚠️ 注意:損害賠償請求には3年の時効があります。早めに専門家に相談してください。
よくある疑問Q&A
- Q: 労災保険と損害賠償、両方もらえますか?
- A: はい。ただし、労災保険の給付額は損害賠償額から差し引かれます(調整あり)。
- Q: 元請け・下請けどちらに責任がありますか?
- A: 建設現場では元請けが統括安全衛生責任者を選任し、現場全体の安全管理義務を負います。下請けにも直接雇用している労働者への安全配慮義務があります。
- Q: 家族が労災申請を拒まれた場合は?
- A: 会社が協力しなくても、遺族が直接労働基準監督署に申請できます。必要書類は監督署で相談してください。
すぐやること3つ
- 労働基準監督署に相談 – 遺族補償給付の申請手続きを確認
- 事故現場・状況の記録保全 – 写真、証人の証言、安全管理体制の資料を収集
- 社労士・弁護士への相談 – 損害賠償請求の可能性を検討
まとめ
- 労災死亡事故では遺族補償年金・一時金が支給される
- 会社の安全配慮義務違反があれば損害賠償請求も可能
- 建設現場では元請けの統括安全衛生責任が重要なポイント
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