65歳以降も働きたい方へ:継続雇用の権利と70歳就業制度を社労士が解説

「定年になったら、もう会社に居場所がなくなる…」
「65歳以降はどうなるんだろう」

そんな不安を抱えている60代の方、多いのではないでしょうか。

65歳までは法律で継続雇用が守られています。さらに70歳まで働ける制度も、ここ数年で大きく整備されました。

この記事では、高年齢者雇用安定法の最新内容として、65歳まで働く権利がどこまで守られているか、70歳まで働ける「努力義務」の本当の意味、業務委託への切り替えで気をつけることを順に説明します。

65歳まで働く権利は、法律でしっかり守られている

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高年齢者雇用安定法は、「定年後も働き続けたい人」を守るための法律です。この法律には、会社に対して明確な義務が課されています。

2025年4月から経過措置が終了しました

2025年4月1日から、以前あった経過措置が終わりました(令和7年3月31日終了)。これにより、会社は65歳まで働ける環境を整えることが法的な義務になっています。

📌 65歳まで働く権利を守る3つの選択肢:
会社は定年制をなくすこと、定年を65歳以上に引き上げること、希望者全員を65歳まで継続雇用する制度を整えること、このいずれかを必ず実施しなければなりません(高年齢者雇用安定法)。

重要なのは「希望者全員」という点です。「65歳まで働きたい」という希望があれば、会社は原則として断れません。これは努力義務ではなく、法的な義務です。

✅ やること:60歳の定年が近づいてきたら、会社の継続雇用制度を就業規則で確認しましょう。制度の内容が不明なときは、人事部門に書面で問い合わせることをおすすめします。

【実践メモ】

就業規則の「定年・継続雇用」の条文を確認してください。「希望者全員」ではなく「会社が認めた者に限る」などと書かれている場合、2025年4月以降は問題がある可能性があります。内容に疑問を感じたら、労働基準監督署や社労士の無料相談を利用しましょう。

65歳〜70歳の「努力義務」とは何か

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65歳を超えた後も働き続けたい方にとって、気になるのが「70歳まで働ける」という話です。ただし、ここには重要な前提があります。

「努力義務」は「義務」とは違います

70歳までの就業機会の確保は、現時点では会社の努力義務にとどまります(高年齢者雇用安定法・令和3年4月1日施行)。努力義務とは「できる限り取り組んでください」というレベルの話です。「70歳まで働く権利がある」とは言い切れません。

⚠️ 注意:「70歳まで雇用が義務化された」という情報をよく耳にしますが、これは誤解です。現在の法律では、あくまでも「努力してください」という位置づけです。65歳以降の扱いは会社によって異なります。

とはいえ、会社が何もしなくていいわけではありません。法律は会社に対して、具体的な選択肢の中から何かを選ぶよう求めています。

会社が選べる選択肢

65歳以上の社員に向けて、会社は次のいずれかに取り組む努力が求められています。70歳まで定年を延長すること、定年制そのものをなくすこと、70歳まで継続雇用できる制度(再雇用・勤務延長など)をつくること、70歳まで業務委託契約を継続できる仕組みをつくること、70歳まで社会貢献活動に参加し続けられる制度をつくること、のいずれかです。

後の2つは「雇用契約ではない」形での継続で、「創業支援等措置」と呼ばれます。ただしこの形には、労働者として注意すべき点があります。

【実践メモ】

あなたの会社がどの選択肢を採用しているか確認しましょう。「特に制度がない」という会社もあります。ただし希望を会社に伝えることで、制度整備のきっかけになることもあります。65歳前に一度、人事担当者と話し合う機会を持つことをおすすめします。

業務委託への切り替えには要注意

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「65歳以降は業務委託契約で続けてほしい」と言われるケースがあります。一見、仕事が続くので問題なさそうです。しかし労働者にとっては、大きな変化が生じます。

雇用と業務委託では保護の内容がまったく違う

雇用契約なら、労働基準法・社会保険・有給休暇などが適用されます。ところが業務委託契約に切り替わると、これらの保護がなくなります。けがをしても労災保険が使えない、有給休暇もない、そういう状況になりえます。

⚠️ 注意:業務委託への切り替えを求められた場合、その場で「わかりました」と言わないようにしましょう。報酬額・社会保険の扱い・けがをした場合の補償などを書面で確認することが必要です。

また、実態が雇用と変わらないにもかかわらず委託契約の形にされている「偽装委託」の問題も存在します。日常的に指示・監督を受けながら働いているなら、労働者性が認められる可能性があります。

📌 ポイント:業務委託への切り替えを求められたら、会社から細かい指示・指揮命令を受けているか、報酬が時間や成果で固定的に決まっているか、他社との取引が自由かどうか、この3点を確認しましょう。実態が雇用に近いなら、専門家に相談する価値があります。

【実践メモ】

業務委託への変更を求められた場合は、まず雇用のままでの継続ができないかを交渉してみてください。条件が不明確なままサインしてしまうと、後からトラブルになることがあります。不安な場合は、契約書を持参して社労士や弁護士に確認してもらいましょう。

定年後の「無期転換ルール」特例も知っておこう

定年後に有期雇用(期間を区切った契約)で再雇用された場合、通常は「無期転換ルール」が適用されます。無期転換ルールとは、同じ会社で5年以上有期雇用が続いた場合に、無期雇用への転換を申し込める権利が発生するというルールです(労働契約法18条1項)。

定年後の再雇用には「特例」がある場合も

ただし、会社が所定の手続きを行っている場合は、この無期転換権が発生しない特例があります(有期雇用特別措置法)。

📌 ポイント:会社が都道府県労働局長の認定を受けている場合、定年後の再雇用者には無期転換権が発生しません。再雇用契約書に「特例の適用あり」と記載があるか確認しましょう。記載がなければ、5年後に無期転換権が発生する可能性があります。
✅ やること:再雇用の契約書が来たら、特例の適用有無・雇用期間・更新の有無を必ず確認してください。わからない点はそのままにせず、人事担当者か専門家に確認しましょう。

よくある疑問

会社が65歳以降の継続雇用を断ることはできますか?
希望者全員に65歳まで働ける機会を与えることが、法律上の義務です。原則として断ることはできません。ただし就業規則に合理的な基準(勤務態度・健康状態など)が定められている場合は、例外もあります。突然断られた場合は専門家に相談してください。
70歳まで働けると聞きましたが、本当ですか?
70歳までの就業機会の確保は、現時点では会社の努力義務です。制度を整えていない会社も多くあります。希望がある場合は、まず会社に制度の有無を確認し、必要であれば希望を伝えることが第一歩です。
定年後に再雇用されたら給料が大幅に下がりました。これは違法ですか?
再雇用後の賃金低下が即座に違法になるわけではありません。しかし、同じ仕事をしているのに不合理な格差がある場合は問題になりえます。パートタイム・有期雇用労働法の「不合理な待遇差の禁止」が適用されます。気になる場合は社労士や労働局に相談してください。
65歳以降に会社を辞めるとき、会社には何かしてもらえますか?
65歳以上の方が離職する場合、会社には再就職を支援する努力義務があります。また、多くの社員が同時に辞めさせられるような状況では、会社に行政への届け出義務が発生します。サポートが受けられない場合は、ハローワークに相談してみてください。

チェックリスト

確認項目 チェック
就業規則に継続雇用制度の内容が明記されているか
65歳まで希望者全員が対象になる制度になっているか
65歳以降の選択肢(雇用延長・業務委託等)が説明されているか
業務委託の場合、社会保険・報酬・補償の条件が明確か
再雇用契約書の期間・更新・特例の有無を確認しているか
定年後の賃金変更について納得できる説明を受けているか

今日からできること

まず、就業規則の「定年・継続雇用」の条文を確認してください。特に「希望者全員」の文言があるか、条件が過度に厳しくないかを見てください。

次に、65歳以降の処遇について人事担当者に書面で確認してください。口頭ではなくメールなど記録に残る形で問い合わせることが大切です。

そして、不明点・不満点はひとりで抱え込まず専門家に相談してください。社労士や労働基準監督署、労働局の無料相談窓口を積極的に活用してください。

まとめ

65歳までの継続雇用は法的な義務であり、希望する人を会社は原則断れません(高年齢者雇用安定法)。一方、70歳までの就業確保は現在努力義務にとどまり、会社が選べる選択肢は定年延長・定年廃止・継続雇用・業務委託・社会貢献事業への参加の5種類です。業務委託への切り替えには労働者としての保護が大きく変わる点に注意が必要で、定年後の有期再雇用では「無期転換権」の特例(有期雇用特別措置法)が適用される場合があります。再雇用後の不合理な賃金格差はパートタイム・有期雇用労働法の「不合理な待遇差の禁止」に照らして問題になりえます。

定年前後の制度を正しく理解することで、65歳以降の働き方について適切な準備と対応が取れます。就業規則の確認・人事担当者への問い合わせ・専門家への相談を、早めに進めることをお勧めします。

※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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