2026年6月21日、三重県尾鷲市で猛暑日(35℃以上)が観測されました。
(出典:Yahoo!ニュース(tenki.jp))
さらに7月は関東〜九州で「猛烈な暑さ」の予報が出ています。
今年の夏、職場での熱中症リスクは見逃せません。
結論から言います。職場の熱中症対策は、会社の法的義務です。
我慢する必要はありません。
現役社労士として、労働者が知っておくべき権利を解説します。
会社には熱中症を防ぐ「法的義務」がある
根拠となる法律は2つあります。
1つ目は労働契約法第5条(安全配慮義務)。
会社は労働者の生命と健康を守らなければなりません。
暑さ対策を怠ることは、この義務への違反です。
2つ目は労働安全衛生法第65条(作業環境管理)。
職場環境を安全に保つことを義務付けた条文です。
気温管理もこの「環境管理」に含まれます。
会社が実施すべき対策はこちらです。
- 冷房設備の整備または休憩スペースの確保
- 水・塩分・スポーツドリンクの積極的な提供
- 暑熱順化期間の設定(体を暑さに慣れさせる期間)
- 緊急時の連絡体制と応急処置の準備
「うちは中小企業だから」は言い訳になりません。
企業規模を問わず、すべての会社に義務があります。
仕事中に熱中症になったら「労災」になる
仕事中に熱中症で倒れた。
これは労働災害(労災)として認定される可能性があります。
認定の条件はシンプルです。
「業務上の暑熱環境が原因で発症したこと」。これだけです。
屋外の炎天下作業はもちろん対象です。
空調のない倉庫・工場・厨房での作業も含まれます。
労災が認定されると、次の補償が受けられます。
- 治療費は全額補償(療養補償給付)
- 休業4日目から給付金が支給(給付基礎日額の80%相当)
- 休業1〜3日目は会社が平均賃金の60%を補償する義務あり
よくある疑問 Q&A
- Q: 熱中症で休んでも、賃金は出ますか?
- A: 労災認定されれば、休業補償給付として休業4日目から給付金が出ます(給付基礎日額の80%相当)。最初の3日間は会社が平均賃金の6割を支払う義務があります。
- Q: 「水を飲んでいいか確認を取れ」と言われています。おかしくないですか?
- A: おかしいです。熱中症予防のための水分補給は労働者の権利です。会社は積極的に水分補給を促す義務があります。許可制にすることは安全配慮義務違反の恐れがあります。
- Q: 熱中症の症状が出たとき、仕事を中断してもいいですか?
- A: 中断してください。頭痛・めまい・気分の悪さは熱中症の初期症状です。安全配慮義務のもと、体調不良を申告し涼しい場所で休む権利があります。
すぐやること 2つ
- 今日から体調の変化を記録する。
日時・症状・作業場所をスマホのメモに残してください。
万一のとき、労災申請の証拠になります。 - 職場の温度・WBGT値を確認する。
スマートフォンの天気アプリで暑さ指数を確認できます。
WBGT28℃以上なら、会社に対策を求める根拠になります。
まとめ
- 職場の熱中症対策は安全配慮義務として会社の法的義務(規模を問わず適用)
- 仕事中の熱中症は労災認定の対象になり、治療費・給付金が受けられる
- 体調が悪いときに休むのは権利。記録を残しつつ、遠慮せず申告することが大切
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