「会社の健康診断を受けたくない」「会社が指定した病院ではなく、自分の医師に診てもらいたい」と思っている方はいませんか。
健康診断を拒否しても、解雇されることはありません。
健康診断に関する労働者の権利と、会社が取れる対応の限界を解説します。
健康診断を断ったときに会社がとれる対応の範囲、「自分の医師を選ぶ権利」が法律で認められていること、そして健康診断の拒否で解雇が認められない理由を順に説明します。
健康診断を断ると何が起きる?
職場の定期健康診断は、労働安全衛生法第66条5項で受診義務が定められています。完全に拒否し続けると、会社から何らかの対応を取られる可能性があります。
会社が取れる対応は「軽い懲戒処分」まで
健康診断の拒否に対する懲戒処分は限られています。具体的には、けん責(始末書の提出)や減給程度にとどまります。「健康診断を受けなかった」という事実だけで、重いペナルティを与えることは法的に難しいのです。
それでも受診義務があることは理解しておく
労働安全衛生法は、労働者に健康診断を受ける義務を課しています(第66条5項本文)。正当な理由なく拒否を続けると、軽い懲戒処分が繰り返される可能性はあります。だからこそ、次に紹介する「自分の医師を選ぶ権利」を活用することが大切です。
実は知らない「自分の医師を選べる権利」
会社が指定した医師による健康診断を断り、自分が選んだ医師で受けることができます。これは労働安全衛生法第66条5項ただし書・安衛則第50条で認められた権利です。
自己選択受診の条件
自分の医師で受診する場合、受けた健康診断が会社の定期健康診断と同等の内容であること、そして受診結果を証明する書面を会社に提出することという2つの条件があります。この条件を守れば、会社指定の病院や医師に診てもらう必要はありません。
定期健康診断の検査項目とは
定期健康診断の検査項目は、労働安全衛生規則第44条で定められています。身長・体重・腹囲・視力・聴力の測定、胸部エックス線検査、血圧の測定、貧血検査・肝機能検査、血中脂質・血糖の検査、尿検査、心電図検査などが主な項目です。かかりつけ医に「会社の定期健診と同じ内容で」と一言添えれば、対応してもらえます。
健康診断の拒否で解雇されない理由
健康診断の拒否だけを理由にした解雇は、法的に認められません。
懲戒解雇が許されない理由
懲戒解雇とは、即時解雇できる最も重い処分です。これが認められるのは、会社の秩序を根本から壊すような重大な行為があった場合に限られます。健康診断を受けなかったという事実は、そのような「重大な行為」には該当しません。健康診断の拒否を理由にした懲戒解雇は認められません。
普通解雇も同様に難しい
一般的な解雇(普通解雇)であっても、健康診断拒否だけを理由にするのは困難です。労働契約法第16条は、解雇に「客観的に合理的な理由」を求めています。健康診断を数回受けなかっただけでは、この要件を満たせません。
【実践メモ】
会社から「健診を受けなければ解雇する」と言われたときは、その発言を必ず記録しましょう。メール・チャットはスクリーンショットを保存。口頭の発言は日時・場所・発言者・内容をメモしておきます。
健康診断を受けたくないときの現実的な対処法
まず「自分の医師で受ける」を検討する
最も現実的な解決策は、かかりつけ医や信頼できるクリニックでの受診です。自分が信頼できる医師に診てもらえるうえ、受診義務も果たせます。会社へ提出するのは結果の証明書のみです。詳細な検査数値を会社に説明する義務はありません。
特定の検査が嫌な場合
定期健康診断の項目のなかには、医師が不要と判断した場合に省略できるものもあります。かかりつけ医に事情を話し、自分の状況に合った受診方法を相談してみましょう。
よくある疑問
- 健康診断の結果を会社に全部見られてしまうのですか?
- 会社には受診結果の証明書を提出する義務がありますが、詳細な数値まで強制開示する義務はありません。また、個人情報保護法の観点から、会社は健診結果を目的外に使用することができません。
- パート・アルバイトも健康診断を受けなければなりませんか?
- 週30時間以上働くパート・アルバイトは定期健康診断の対象です。週30時間未満でも、会社の判断で実施されることがあります。対象かどうか不明な場合は会社に確認しましょう。
- 繰り返し断るとどうなりますか?
- 正当な理由なく繰り返し拒否した場合、けん責や減給などの軽い懲戒処分が積み重なることがあります。ただし、それだけで解雇されることはありません。
- 会社から「評価に影響する」と言われました。どうすれば?
- 自分の医師で同等の健診を受けて証明書を提出すれば受診義務は果たしています。評価への不当な影響を受けた場合は、社会保険労務士や労働局の総合労働相談コーナーに相談してみてください。
チェックリスト
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 自分の医師で受診する権利(安衛法第66条5項ただし書)を知っている | □ |
| かかりつけ医で定期健診と同等の内容を受けられるか確認した | □ |
| 受診結果の証明書を会社に提出できる準備がある | □ |
| 会社から「解雇」を示唆された場合、その発言を記録している | □ |
| 困ったときの相談先(社労士・労働局)を把握している | □ |
今日からできること
まず、かかりつけ医に連絡しましょう。「会社の定期健診と同等の内容で受けたい」と伝え、予約を入れましょう。
次に、会社とのやりとりを記録しましょう。健康診断に関する指示や対応は、メールや書面で残しておきましょう。
対応に迷う場合は、社会保険労務士や労働局の総合労働相談コーナーを活用することができます。
まとめ
定期健康診断には受診義務がありますが(労安衛法第66条5項)、会社指定の医師ではなく自分の医師を選ぶ権利があります(同条ただし書・安衛則第50条)。自分の医師で同等の内容を受けて証明書を提出すれば受診義務を果たせます。健康診断の拒否だけを理由にした解雇は、懲戒解雇・普通解雇ともに認められません(労契法第16条)。拒否が続いた場合でも、処分はけん責・減給などの軽い範囲にとどまります。
正しい知識を持つことで、健康診断に関して適切に対処することができます。疑問があれば社労士や労働局の総合労働相談コーナーに相談してください。
※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

