退職を切り出そうとするたびに、喉が詰まる。「迷惑をかける」「見捨てると思われる」「職場が回らなくなる」。そう感じて今日も言えなかった。その繰り返しだ。
結論から言います。退職の意思を伝えることに、会社の承諾はいらない。民法627条が、あなたに退職の自由を与えている。
この記事で分かること:
- 退職は「許可を得るもの」ではなく法律上の権利であること
- 「申し訳ない」という罪悪感の正体と、その手放し方
- 怖くて言えない場合に取れる3つの具体的なルート
退職に「許可」は要らない──民法627条という盾
退職は、労働者の一方的な意思表示だけで成立する。会社が「認めない」と言っても、法律上の効力は変わらない。
民法627条1項にこう書いてある。「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」。つまり2週間前に申告すれば、それだけで雇用契約は終わる。
「就業規則に1ヶ月前と書いてある」と不安になる人は多い。確かにその規定を設けている会社は珍しくない。ただ、就業規則の定めが民法627条の規定より労働者に不利な場合、その条項は強行規定である民法に反するとして効力が否定される余地がある。実務上、退職届を出してから2週間後に出社しなければ退職が成立するケースは多い。残っている有給休暇をその2週間に充てれば、実質的に即日退職と同じ効果を得られることもある。
有期雇用(1年契約など)の場合は別の話になる。民法628条では、やむを得ない事由がなければ契約期間中に一方的に退職できないとされている。ただし、労働基準法137条に基づき、1年超の有期契約では労働者が1年経過後は退職の申し入れが可能だ。まず自分の雇用形態を確認するのが先決だ。
【実践メモ】今日、退職希望日を1つだけ決めてみる。「○月○日に辞める」と日付が決まると、次の行動が見えてくる。出すかどうかは後で決めればいい。
「申し訳ない」は罪悪感ではなく、刷り込みだ
あなたが感じている「申し訳なさ」は、感謝でも道義でもない。長年かけて植えつけられた思い込みだ。
労働契約の本質は交換だ。賃金をもらう対価として労務を提供する。それ以上でも以下でもない。あなたが3年間働いたなら、3年分の賃金を受け取った。貸し借りはない。
「自分が抜けたら職場が回らなくなる」と心配する人は多い。後任を確保するのは会社の仕事だ。採用計画を立て、業務の仕組みを作るのは経営側の責任であって、あなたが個人で背負うものではない。人手不足は、あなたの退職が原因ではなく、そもそもの経営判断の問題だ。
「でも、お世話になった上司に悪い」という気持ちが残る人もいる。それは本物の感情だ。否定しない。ただ、感謝と退職は別の話だ。感謝しながら、辞める。それだけのことだ。
【実践メモ】「迷惑をかける」という考えが浮かんだら、「これは誰が解決すべき問題か」と問い直してみる。答えが「会社」なら、その問題はあなたのものではない。
怖くて言えない人が取れる3つのルート
「直接言う」以外にも、退職の意思を伝える方法はある。
① 書面(退職届)を直接手渡す
口頭ではなく書面で渡す。証拠が残る。理由は「一身上の都合により」の一行で十分だ。詳しい説明をする義務は、法律上どこにもない。上司ではなく会社の総務や人事宛てに出してもいい。
② 内容証明郵便で送る
上司に会わずに退職意思を伝えられる。内容証明は「いつ・誰が・何を送ったか」を郵便局が証明する制度だ。会社が「届いていない」と言い逃れできない。職場に行けない状態、または上司に会うのが怖い場合に有効だ。
③ 退職代行サービスを使う
本人に代わって退職の意思を会社に伝えるサービスで、合法だ。弁護士や社労士が監修した業者であれば交渉力もある。支払い後は、基本的に会社と直接やり取りしなくて済む。
【実践メモ】まず退職届の文面だけ書いてみる。「令和○年○月○日をもって退職いたします。一身上の都合により。」それだけで一枚の紙になる。出す・出さないは後で決めればいい。
会社が「辞めるな」と言ってきたら
引き止めること自体は違法ではない。ただ、度を越えれば話が変わる。
2022年4月から、パワハラ防止措置義務が全企業に課された(労働施策総合推進法)。退職を申し出た後に「お前のせいで会社が潰れる」「損害賠償を請求する」と脅すような言動は、精神的な攻撃として同法のパワハラ類型に該当しうる。
「損害賠償を請求する」という言葉についても正直に言う。通常の退職で会社が労働者に損害賠償を請求しても、認められることは稀だ。よほど特殊な事情がない限り、裁判で認容されることはほぼない。脅しをそのまま受け取る必要はない。
【実践メモ】会社から圧力をかけられたら、日時・場所・発言内容をメモに残す。それだけで証拠になる。録音できる環境であれば、可能な範囲で記録しておくとなおいい。
よくある質問
Q. 退職届を提出したら「受け取れない」と言われました
会社に受け取りを拒否する権利はない。内容証明郵便で退職届を送れば、受取拒否があっても送達済みとして扱われ、退職の効力は変わらない。「受け取らない=退職できない」ではない。
Q. 「損害賠償を請求する」と言われて怖い
通常の退職で損害賠償が認められた事例は極めて少ない。この言葉は引き止めのための脅しに使われることが多く、法的根拠が薄いケースがほとんどだ。不安があれば、社労士か弁護士への相談が早い。初回無料の相談窓口は複数ある。
Q. 有給休暇が残っていますが、退職前に消化できますか?
有給休暇の取得は労働基準法第39条で保障された権利だ。退職前に残日数を確認し、有給消化の申請を書面で行えば、原則として会社は拒否できない。退職届とセットで提出するとスムーズだ。
Q. 退職代行サービスは本当に使えますか?
弁護士や社労士が監修する退職代行サービスは合法だ。未払い残業代の回収など交渉が必要な場合は弁護士資格が必要なため、交渉の可能性があるなら弁護士が運営する業者を選ぶのが安全だ。
すぐやること3つ
- 退職希望日を1つ決める(今日から14日以上後の日付を手帳に書く)
- 退職届の文面を用意する(「一身上の都合により令和○年○月○日をもって退職いたします」の一文でいい)
- 信頼できる誰かに「辞めようと思っている」と話す(職場の人でなくていい)
まとめ
- 退職は民法627条の権利。2週間前に伝えれば会社の許可は不要だ
- 「申し訳ない」という感情は本物だが、後任確保は会社の仕事。あなたの義務ではない
- 怖くて言えないなら、書面・内容証明・退職代行というルートがある
PR
退職でお悩みなら、弁護士に任せるという選択肢
弁護士法人みやびの退職代行サービス。有給消化・未払い賃金の請求交渉も弁護士が対応するので安心です。
次のステップ
辞め方そのもので迷ったら、退職代行の種類と選び方を社労士がまとめた記事が役に立ちます。→ 退職代行とは?3種類と選び方を社労士が解説
※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
