パワハラで職場を去ったのに、「自己都合退職」として処理されてしまう。そんな理不尽な話が、実際には珍しくありません。
「自己都合にされると、失業保険が3ヶ月以上もらえない」という話を聞いたことがある方も多いと思います。でも、それを黙って受け入れる必要はないんです。
結論を先に言います。パワハラが原因の退職は、正しく申告すれば「特定受給資格者」として認められる可能性があります。認められれば、給付制限の3ヶ月がなくなり、給付日数も大幅に増えます。
この記事では、現役社会保険労務士の立場から、その仕組みと具体的な手順を解説します。
なお、今回のテーマは、労働問題専門サイトのこちらの記事が元になっています。
→ 出典:労働問題プロ「パワハラで退職したら失業保険はどうなる?」
自己都合と会社都合では、もらえる額がこれだけ変わる
自己都合退職の場合、ハローワークへの申請後に2週間の確認期間があります。さらに、3ヶ月間の「給付制限」がつきます。つまり、退職から約3ヶ月半は一切お金が出ない。
一方、会社都合(特定受給資格者)と認められれば、確認期間後すぐに給付が始まります。
給付日数も変わります。たとえば、勤続3〜5年・35歳未満の場合で比較すると下記のとおりです。
| 区分 | 給付制限 | 給付日数(例:勤続3〜5年) |
|---|---|---|
| 自己都合退職 | あり(3ヶ月) | 90日 |
| 特定受給資格者 | なし | 120日〜180日(年齢・勤続年数による) |
最大で給付日数が90日分も変わることがあります。金額にすると数十万円の差になることも珍しくありません。
「どうせ無理」と諦めて自己都合のまま申請してしまう人が多い。でも、それは損です。ハローワークには異議申し立てという手段があります。
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認定されるための証拠は、退職前に集める
ハローワークは「言ったもの勝ち」ではありません。
「パワハラで辞めた」と口で伝えるだけでは、認められないケースがあります。証拠として有効なものを、退職前から計画的に集めておくことが重要です。
- 上司からの暴言・威圧的な言動のメモ(日時・場所・発言内容を具体的に記録)
- メール・チャットのやり取り(スクリーンショットで保存)
- 業務記録・過大な指示内容の記録
- 退職前に会社へ相談・申告した記録(人事との面談記録、社内相談窓口の履歴など)
- 同僚や第三者からの証言(書面があればなおよし)
録音については「可能であれば、自分が関与した会話を記録しておく」という使い方が現実的です。ただし録音の活用については状況によって判断が変わります。専門家に相談した上で使ってください。
証拠の種類や量に不安がある場合は、後述するQ&Aも参考にしてください。
ハローワークで「自己都合」を覆す手順
退職後にやることは、シンプルです。
- 会社から届いた「離職票」の退職理由欄を確認する
- 実態と異なる場合、ハローワークの窓口で「パワハラによる退職である」と申し出る
- 集めた証拠(メモ・メール・録音など)を持参し、担当者に状況を説明する
- ハローワークが内容を確認・判断する(会社側に確認が入る場合もある)
判断が出るまでに時間がかかることもあります。それでも、「自己都合でいいや」と諦めないことが大切です。窓口で伝えるだけで済む話なのに、黙っていれば永遠に自己都合のままです。
「でも、会社に迷惑がかかるんじゃ…」と気にする人もいます。これは後のQ&Aで答えます。
よくある疑問 Q&A
- Q: 退職理由の申告はハローワークに行ってから言えばいいですか?
- A: はい。離職票に書かれた会社側の記載に異議があれば、ハローワーク窓口でその旨を伝えてください。窓口の担当者が事情を聞き取った上で判断します。事前に証拠を整理しておくとスムーズです。
- Q: 証拠がほとんどない場合、申告しても意味がありませんか?
- A: 証拠が少なくても、申告自体はできます。ただし、認定されるかどうかはハローワークの調査次第です。記憶が新鮮なうちに日時・言動の詳細をメモにまとめておくことが、証拠の代わりになることもあります。難しい場合は社労士や労働相談窓口に相談することをおすすめします。
- Q: 申告することで、元の会社に迷惑がかかりますか?
- A: ハローワークが会社側に確認を取ることはあります。ただ、正当な権利を行使することは労働者として認められた行動です。事実に基づいた申告であれば、過度に遠慮する必要はありません。
今日、動いてほしい3つのこと
- パワハラの記録を今すぐメモにまとめる(日時・場所・発言・状況を具体的に)
- メール・チャットのスクリーンショットを手元に保存する(退職前が理想。退職後はアクセス不能になるケースあり)
- ハローワークで離職票の退職理由を確認し、異議があれば申し出る(窓口で「パワハラによる退職です」と伝えるだけでOK)
まとめ
- パワハラ退職は「特定受給資格者」として認められれば、給付制限なし・給付日数増で失業保険を受け取れる
- 認定には証拠が重要。メモ・メール・録音などを退職前から準備しておく
- ハローワークで離職票の退職理由に異議を申し出ることが、最初の一歩
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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

