仕事中にケガをして労災認定を受けた。でも、受け取れる金額が少ない気がする。慰謝料はゼロ。休業補償も給料の満額ではない。そんなモヤモヤを抱えていませんか?
結論から言います。労災認定を受けた後でも、会社に対して民事損害賠償を請求できます。
現役の社会保険労務士として、労災後の権利行使について多くの相談を受けてきました。この記事では、労災保険だけでは補えない損害を会社に請求する方法を、わかりやすく説明します。
この記事では、労災保険が「全額補償」ではない理由、追加で請求できる損害の種類、そして請求のための具体的な手順とポイントを順に説明します。
労災保険は「全額補償」ではない
労災保険は、仕事中や通勤中のケガ・病気に対して給付を行う制度です。ただし、受け取れる金額には上限があり、すべての損害をカバーするわけではありません。特に見落としやすいのが、次の2点です。
慰謝料は一切支給されない
ケガによる痛みや精神的なダメージに対する補償を「慰謝料」と言います。労災保険には、慰謝料の給付がありません。つまり、どれだけつらい思いをしても、労災保険からは1円も出ないということです。
休業補償は給料の80%が上限
仕事を休んだ期間の補償として、労災保険から休業補償給付が出ます。ただし、給料の満額ではなく、平均賃金の80%が実質的な上限です。内訳は、休業補償給付(60%)と休業特別支給金(20%)の合計です。残りの20%分は、労災保険では補われません。
会社に安全配慮義務違反があれば請求できる
会社には「安全配慮義務」という法的な義務があります。労働契約法5条には、「使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています。つまり、会社は労働者の安全を守る法律上の義務を負っているということです。この義務を怠り、ケガや病気の原因を作ったと判断されれば、会社に損害賠償を請求できます。
労災保険と民事損害賠償の決定的な違い
労災保険は、会社の「落ち度(過失)」がなくても支給されます。一方、民事損害賠償は、会社に安全配慮義務違反(落ち度)があることが前提です。ただし、労災認定がされた場合、裁判所も会社の責任を認める可能性が高くなります。労働基準監督署という専門機関が「業務上の災害」と認めているからです。
労災に上乗せして請求できる損害
民事損害賠償で追加請求できるのは、主に次の損害です。
休業損害の上乗せ(給料の不足分)
労災保険の休業補償給付では、給料の60%分しか受け取れません。民事損害賠償では、不足分(40%)を会社に追加請求できます。ただし、休業補償給付(60%)は損害賠償の計算から差し引かれます。例えば、月収25万円で2カ月休んだ場合、10万円(40%×25万円×2カ月)を追加で取り戻せる可能性があります。
【実践メモ】
休業中の給与明細・タイムカード・振込記録は必ず保管しておきましょう。損害額の計算に欠かせない証拠になります。
逸失利益(後遺症で働く能力が下がった場合)
ケガの後遺症で体や機能に障害が残り、働く能力が下がった場合があります。その場合、将来得られたはずの収入の一部を「逸失利益」として請求できます。後遺症の程度(障害等級)が重いほど、認められる金額は大きくなります。この金額は、場合によっては数百万円から数千万円規模になることもあります。計算は複雑なため、必ず専門家(弁護士・社労士)に相談してください。
慰謝料(労災では出ない分を丸ごと請求)
入院・通院の期間や後遺症の程度に応じて、慰謝料を請求できます。亡くなった場合は、ご遺族が死亡慰謝料を請求できます。慰謝料は労災保険では一切支給されないため、会社への請求が唯一の手段です。
【実践メモ】
病院の診断書・通院記録・医療費の領収書はすべて保管してください。慰謝料の金額を算定するための基礎資料になります。通院した日付のメモも証拠として有効です。
請求の流れ:選択肢を知っておく
会社へ損害賠償を求めるには、主に3つの方法があります。
交渉(示談)
弁護士を通じて、あるいは直接会社と話し合いを行う方法です。時間・費用のコストが少ないのがメリットです。ただし、会社が合意しなければ解決できないという点に注意が必要です。
労働審判
裁判所に申し立てる手続きで、原則3回の期日で決着します。ただし、労災の損害賠償請求は証拠や論点が複雑になりやすいです。通常の訴訟に移行するケースも多いです。
訴訟(裁判)
地方裁判所に訴えを起こし、裁判官の最終判断を求める方法です。白黒つけられるのがメリットですが、解決まで数年かかることもあります。弁護士費用も相応に必要です。事実関係に争いが少ない場合は交渉解決が現実的で、争いが大きい場合は訴訟も選択肢に入ります。
よくある疑問
- 労災認定されれば、必ず損害賠償も認められますか?
- 必ずしも認められるわけではありません。労災保険と民事損害賠償は別の制度で、判断機関も異なります。ただし、労災認定されている場合は、裁判所も会社の責任を認める可能性が高くなります。
- 損害賠償の請求には時効がありますか?
- あります。ケガ・病気による損害賠償の請求権は、損害と加害者を知ったときから原則3年(人身損害は5年)です。時効が近い場合は早急に専門家へ相談してください。
- 会社が「労災ではない」と言っています。どうすれば?
- 労災申請は労働者が直接、労働基準監督署に行うことができます。会社の同意は不要です。会社が申請を妨害する「労災隠し」は違法行為です。ためらわず申請しましょう。
- 退職後でも損害賠償を請求できますか?
- できます。退職しても、損害賠償請求権は消えません。ただし時効があるため、退職後も早めに動くことが大切です。
請求前に確認すべきチェックリスト
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 労災申請書を労働基準監督署に提出した | □ |
| 診断書・通院記録を保管している | □ |
| 医療費の領収書をすべて保管している | □ |
| 休業前後の給与明細を保管している | □ |
| 事故・発病の状況をメモや日記に記録した | □ |
| 目撃者・同僚など証人の連絡先を控えた | □ |
| 労働問題の専門家(弁護士・社労士)に相談した | □ |
今日からできること
まず、証拠を集めましょう。診断書・領収書・給与明細・事故の状況メモを今すぐ保管してください。
次に、労災申請をしましょう。会社が消極的でも、自分で労働基準監督署に申請できます。
そして、専門家に相談しましょう。弁護士か社労士に相談し、請求できる金額の見込みを確認してください。
まとめ
労災保険は慰謝料ゼロ・休業補償は給料の80%止まりで全額は補われません。会社の安全配慮義務違反(労契法5条)があれば、労災とは別に民事損害賠償を請求できます。追加請求できるのは休業損害の不足分・逸失利益・慰謝料であり、労災認定を受けているとその後の損害賠償請求でも有利な根拠になります。なお、休業特別支給金は損益相殺の対象外のため会社への請求額に影響しません(安田火災海上保険・日動火災海上保険事件・東京地裁平成5年11月14日・判タ904号177頁)。
正しい知識を持つことで、労災保険だけでは補われない損害を会社に適切に請求することができます。一人で会社と交渉せず、早めに専門家に相談してください。
※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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