病気やけがで休職していて、退職を決断することになった。そのとき頭をよぎるのが「退職したら、傷病手当金はどうなるんだろう」という不安ではないでしょうか。
結論から言います。条件を満たせば、退職後も傷病手当金を受け取り続けることができます。
現役の社会保険労務士として、この種の相談を日々受けています。退職のタイミングを少し間違えるだけで、受け取れるはずの給付金を失うことがあります。この記事では、退職後も傷病手当金をもらい続けるための条件と、絶対に避けるべき落とし穴を解説します。
この記事では、退職後も傷病手当金を受け取るための条件、退職日に避けるべきNG行動、そして受け取れる金額の計算方法と転職歴がある場合の注意点を順に説明します。
退職後も傷病手当金をもらい続けるための条件
退職すると、健康保険の被保険者資格がなくなります。それでも、条件をすべて満たせば、退職後も継続して受け取ることができます。
健康保険に1年以上、途切れずに加入していること
退職日の前日の時点で、健康保険に1年以上・1日も途切れることなく加入していることが必要です。ここでいう「健康保険」は、会社の健康保険のことです。具体的には協会けんぽや健康保険組合が対象です。国民健康保険や共済組合の期間は含まれません。転職をしていても、加入期間に1日も空白がなければ通算できます。
退職日を「休んだまま」終えること
これが最も見落とされがちな条件です。退職日の3日以上前から連続して休んでいることが必要です(待期期間の完成)。さらに、退職日当日も休んでいることが必要です。退職日に職場へ足を運んだ時点で、受給資格を失う可能性があります。
【実践メモ】
退職日の引継ぎや書類手続きは、退職日より前に済ませましょう。どうしても当日対応が必要な場合は、郵送・宅配・代理人を活用できないか会社に相談してみてください。事情を説明すれば、多くの場合は柔軟に対応してもらえます。
退職後も、同じ病気・けがで療養が続いていること
退職後に傷病手当金を受け取れるのは、退職前から続いている同じ傷病が理由の場合に限られます。退職後に新たに別の病気になっても、その新しい病気については継続受給の対象外です。
受け取れる金額はどう計算する?
退職後の傷病手当金の金額は、在職中と同じ計算式で決まります。基準になるのは「標準報酬月額」という、おおよその月収をもとに算出した額です。
基本の計算式
1日あたりの受給額は、過去12カ月の標準報酬月額の平均を30日で割り、その2/3の金額で計算します。例えば、過去12カ月の平均が月24万円だった場合、1日あたりの受給額は約5,333円になります。30日間休んだとすると、約16万円を受け取れる計算です。
加入期間が12カ月未満の場合・転職歴がある場合
傷病手当金の支給開始時点で、加入期間が12カ月に満たない場合は計算方法が変わります。実際の加入期間の標準報酬月額の平均と、全被保険者の標準報酬月額の全国平均のうち、低い方を使って計算します。転職していて、前職と現職がどちらも協会けんぽに加入していた場合は、前職の標準報酬月額も合算して計算できます。健康保険組合の場合は組合によって取り扱いが異なるため、直接確認が必要です。
【実践メモ】
転職歴がある場合、前職の保険加入期間の証明書類が必要になることがあります。退職前に前の会社や保険者に連絡し、必要書類を事前に準備しておくと手続きがスムーズです。
いつまで受け取れる?受給期間の上限
傷病手当金を受け取れる期間は、支給開始日から通算で1年6カ月が上限です。在職中にすでに受け取っていた期間も含まれます。例えば、退職前に8カ月間受け取っていた場合、退職後に受け取れるのは残りの10カ月分です。
よくある疑問
- 退職後に国民健康保険に切り替えると、傷病手当金はもらえなくなりますか?
- なりません。国民健康保険に切り替えた後も、退職前に加入していた健康保険(協会けんぽや健保組合)から傷病手当金を継続して受け取れます。申請先は退職前に加入していた保険者です。
- 退職後に全く別の病気になった場合はどうなりますか?
- 退職後に新たに発症した別の病気については、継続受給の対象外です。退職前から続いている同じ病気・けがのみが対象となります。
- 転職してすぐに病気になって退職した場合でも受け取れますか?
- 退職日前日までの健康保険加入期間が通算1年以上あり、かつ1日も空白がなければ受け取れます。前職の期間も通算可能です。ただし1日でも空白があると対象外になります。
- 退職後の申請はどこにすればよいですか?
- 加入していた健康保険の保険者に直接申請します。協会けんぽなら各都道府県の支部、健保組合ならその組合が窓口です。退職後は会社を通さず、ご自身で手続きします。
退職前に確認するチェックリスト
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 退職日前日時点で健康保険に1年以上継続加入している | □ |
| 転職歴がある場合、加入期間に1日の空白もない | □ |
| 退職日の3日以上前から連続して休業している(待期完成) | □ |
| 退職日当日は出勤しない予定になっている | □ |
| 退職後も同じ病気・けがで療養が続く見込みがある | □ |
| 申請先の保険者(協会けんぽ等)の連絡先を確認した | □ |
| 残りの受給期間(通算1年6カ月まで)を把握している | □ |
退職前にできること
まず、健康保険の加入期間を確認しましょう。マイナポータルや会社の総務部門に問い合わせ、加入開始日と転職歴を整理しましょう。
次に、退職日の過ごし方を会社と調整してください。退職日当日は出勤しなくて済むよう、引継ぎや書類手続きを前倒しで済ませましょう。
そして、保険者に申請書類を問い合わせましょう。協会けんぽや健保組合に連絡し、退職後の申請に必要な書類を事前に確認しておきましょう。
まとめ
退職後も傷病手当金は受け取れますが、健康保険の加入期間が1年以上・1日の空白もないこと、退職日当日は出勤しないこと、退職後も同じ病気・けがで療養が続いていること、の条件をすべて満たす必要があります。受給できる期間は支給開始から通算1年6カ月が上限です。転職歴がある場合は加入期間の空白に特に注意が必要です。
正しい知識を持つことで、退職後の傷病手当金を適切に受け取ることができます。疑問が生じたら協会けんぽや社会保険労務士に相談してください。
※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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