2社掛け持ちで社会保険はどうなる?二以上事業所勤務の手続き解説

二以上事業所勤務

2社以上で働き始めたけれど、社会保険の手続きをどうすればいいかわからない——そんな状況で困っていませんか?

それぞれの会社で加入要件を満たす場合は、両方の会社で社会保険に加入する必要があります。

この記事では、複数の会社で働く際の社会保険の仕組みと、取るべき手続きをわかりやすく説明します。

2社以上で働くと社会保険はどうなるの?

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副業・兼業が一般的になった今、複数の会社で働く人が増えています。気になるのは「社会保険(健康保険・厚生年金)はどうなるの?」という点ですよね。答えは「それぞれの会社で加入要件を満たすなら、両方で加入する」です。「どちらか1社だけ」ではありません。両方で要件を満たす場合は、両方での加入が義務になります。

📌 ポイント:社会保険の加入要件は「週の所定労働時間が20時間以上」「月額賃金が8.8万円以上」などが目安です。各社での条件を個別に確認することが大切です。

このルールが当てはまる代表的な働き方

2社それぞれで正社員として勤務している方、ある会社で役員を務めながら別の会社でも役員や社員として働いている方、2社でパート・短時間勤務をしておりそれぞれで加入要件を満たしている方などが対象になります。重要なのは「それぞれの会社で要件を満たすかどうか」という点です。どちらかの会社で要件を満たさない場合、その会社での加入は不要です。

✅ やること:まず各社での週の労働時間と月額賃金を確認しましょう。どちらの会社でも要件を満たすなら、次のステップの手続きが必要です。

「主たる事業所」を選ぶ手続き(期限は10日以内)

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両方の会社で加入が必要になったとき、あなたがやることがあります。「どちらの会社を主たる事業所(選択事業所)にするか」を自分で選び、届け出ることです。この選択はあなた自身の権利です。会社任せにしてはいけません。

提出する書類と届け先

提出書類の名前は「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」です。長い名前ですが、内容は「私はA社を主たる事業所にします」と届け出るだけです。届け先は、選択した事業所を管轄する年金事務所です(健康保険組合を選択した場合は健康保険組合と年金事務所の両方)。提出期限は、2社以上での勤務が重なった日から10日以内です。

⚠️ 注意:この届出書の提出者はあなた本人です。ただし、会社を経由して届け出ることも認められています。どちらの方法でも構いませんが、手続きが完了しているかの最終確認はご自身でしてください。

届出の前に確認すること

届出を出す前に、一つ確認が必要です。新たに働き始めた会社が、先に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を年金事務所に提出していることが前提となります。会社側の手続きが遅れていると、届出が受理されません。確認しておきましょう。

【実践メモ】

届出を出す前に、新しく働き始めた会社の担当者に「資格取得届はもう年金事務所に出していただきましたか?」と確認しておきましょう。この一言で手続きのトラブルを未然に防げます。

保険料はどう計算される?

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「2社分の保険料を別々に全額払うの?」と不安になる方も多いです。安心してください。仕組みを理解すれば、不当な扱いを見抜く力になります。

保険料は「2社の合計収入」を基準に決まる

まず、2社から受け取る報酬を合計した金額をもとに標準報酬月額が決まります。次に、決まった保険料を各社の報酬の割合で振り分けます。これを「按分(あんぶん)」といいます。つまり、収入の多い会社ほど多く保険料を負担する仕組みです。

📌 ポイント:健康保険の保険料率は、あなたが「選択事業所」として選んだ会社の保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)の料率が適用されます。どちらを選ぶかで月々の保険料が変わる場合があります。

手続きしないと将来に影響が出る

届出を放置すると、保険料の計算がずれたままになります。後から過去に遡って不足分を徴収されるリスクがあります。さらに、将来受け取る年金額や、病気・ケガのときの保険給付にも悪影響を及ぼす可能性があります。自分の老後と医療を守るために、早めの対応が必要です。

⚠️ 注意:「知らなかった」では、遡及徴収を免れることはできません。気づいた時点で、できるだけ早く対応することが大切です。

マイナ保険証との関係

最近は健康保険証がマイナンバーカードと一体化されつつあります(マイナ保険証)。二以上事業所勤務の届出をした場合、あなたが選択した事業所を管轄する保険者で資格情報が登録されます。登録が完了すると、マイナ保険証で医療機関を受診できるようになります。

【実践メモ】

届出後、マイナ保険証が正しく利用できるようになるまで数日かかる場合があります。急いで医療機関を受診する予定がある方は、切り替え直後の時期に注意してください。

よくある疑問

2社で働いても、片方の会社だけ加入すればいいのでは?
それぞれの会社で加入要件を満たす場合は、両方での加入が義務です。片方だけにすることはできません。どちらかの会社で要件を満たさないのであれば、その会社での加入は不要です。まず各社の勤務条件を確認してみましょう。
「選択事業所」はどちらの会社を選べばいいですか?
法律上、どちらを選ぶかはあなたの自由です。ただし、健康保険の保険料率は選択した事業所の保険者のものが適用されます。保険料率を比較して、有利な方を選ぶのも一つの判断です。迷う場合は社労士に相談してみてください。
70歳以上でも同じ手続きが必要ですか?
70歳以上の方は厚生年金の被保険者とはなりませんが、健康保険は引き続き対象です。また、通常の届出に加えて「厚生年金保険70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出も必要になります。手続きが複雑になりますので、年金事務所か社労士に確認することをお勧めします。
自分で年金事務所に行かないといけませんか?
届出の提出者は本人ですが、会社を通じて提出することも認められています。どちらでも構いません。ただし、手続きが完了したかどうかは、最終的にご自身で確認しておきましょう。

チェックリスト

確認項目 チェック
各社での勤務が社会保険の加入要件を満たしているか確認した
新たに働き始めた会社が資格取得届を年金事務所に出しているか確認した
どちらの会社を「選択事業所」にするか決めた
勤務開始から10日以内に「二以上事業所勤務届」を提出した(または提出予定)
健康保険組合加入の場合は、組合と年金事務所の両方に届出を出した
マイナ保険証が正しく利用できるか、届出後に確認した

今日からできること

まず、各社の勤務条件(週の労働時間・月額賃金)を確認し、加入要件を満たすか判断してください。

次に、新しく働き始めた会社に「資格取得届を年金事務所に提出しましたか?」と確認してください。

そして、勤務開始から10日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を選択事業所管轄の年金事務所に提出してください。迷ったら社労士または年金事務所に相談することをお勧めします。

まとめ

2社以上でそれぞれ加入要件を満たす場合は、両方で社会保険に加入する義務があります。勤務開始から10日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所へ提出し、どちらの会社を「選択事業所」にするかを自分で選んでください。保険料は2社の報酬を合算して決まり、各社の割合で按分されます。手続きを放置すると遡及徴収や将来の年金・給付への影響が生じる可能性があります。

社会保険の手続きをきちんと済ませることで、医療・年金の権利をしっかりと守り、安心して働き続けることができます。不明な点は年金事務所や社労士に相談することで、確実に解決できます。

※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

Photo by Vitaly Gariev on Unsplash

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