配偶者が海外赴任になった。
キャリアを諦めて一緒に行くか。
単身赴任させるか。
悩んでいるあなたに、別の選択肢があります。
越境テレワークなら、仕事を続けながら海外に帯同できます。
ただし、手続きを誤ると将来の給付が受けられなくなるリスクがあります。
現役の社会保険労務士として、出発前に必ず確認すべきポイントをまとめました。
この記事では、雇用保険の継続条件と見落としがちな手続き、健康保険・厚生年金の扱い、社会保障協定締結国に住む場合の注意点を順に解説します。
越境テレワークとは?帯同退職しない新しい働き方
越境テレワークとは、日本の会社に在籍したまま海外から働き続ける形態です。
かつては、配偶者が海外赴任になったら「退職して帯同」か「単身赴任」の二択でした。
テレワークが普及した今、選択肢が増えました。仕事を続けながら海外に行ける時代になったのです。
この記事は主に、配偶者の帯同家族として海外移住し、日本の会社でテレワーク継続を考えている方を対象としています。
雇用保険の継続は「誰の都合か」で大きく変わる
越境テレワークで最も複雑なのが、雇用保険の取り扱いです。
自己都合で海外に転居する場合、雇用保険の被保険者資格を失う可能性があります。
会社命令か自己都合かで判断が分かれる
厚生労働省への情報公開請求で明らかになった行政の内部見解があります。
雇用保険の国外就労に関する規定は出張・転勤・出向を念頭に置いたものであり、いずれも会社の指示によることが前提とされているという考え方です。
つまり、配偶者帯同という本人都合の海外転居は、会社命令とは言えないという解釈になります。
国外での就労が一時的・臨時的なものでなければ、被保険者資格は喪失すると判断されることがあります。
在宅勤務雇用実態証明書の提出が必要なケースも
雇用保険では、自宅で働く人(在宅勤務者)は原則として被保険者になりません。
ただし、一定の要件を満たせば被保険者として認められます。具体的には、会社からの指揮命令系統が明確で、始業・終業時刻など拘束時間がきちんと定められていること。さらに、会社側で勤務時間の管理が可能であり、給与が実際の勤務時間や期間をもとに計算されていること。そして業務委託や請負ではなく、雇用関係にあることが求められます。
これらの要件をすべて満たしたうえで、越境テレワーク開始から1〜2ヶ月後に「在宅勤務雇用実態証明書」をハローワークへ提出します。
この手続きを忘れると、将来の失業給付などが受けられなくなります。
【実践メモ】
「越境テレワーク開始後の雇用保険の扱いを確認したい」と会社の総務・人事担当者に早めに相談しましょう。ハローワークへの問い合わせは、できれば会社担当者と一緒に行うと、認識のズレを防げます。
健康保険と厚生年金は基本的に継続できる
雇用保険と比べると、健康保険・厚生年金保険は比較的シンプルです。
日本の会社から給与が支払われ続ける限り、海外在住でも被保険者資格は継続します。
給与を日本から払い続けてもらうことが条件
越境テレワークでは、現地の事業所から給与を受け取ることはありません。
日本の会社からの給与のみで働くため、この条件は自然に満たされます。
保険料の計算基準となる標準報酬月額も、日本の給与だけをもとに決まります。
介護保険は住民票除票で適用除外になる
40歳以上65歳未満の方は、給与から介護保険料が引かれています。
海外移住のため住民票を抜いた(除票した)場合、介護保険の適用対象から外れます。
その際は「介護保険適用除外等該当届」を年金事務所か健保組合に提出します。
手続きをすれば、海外在住中は介護保険料が控除されなくなります。
【実践メモ】
日本の健康保険証は海外では原則使えません。現地での医療費は全額自己負担になります。帰国後に「海外療養費」の払い戻し申請ができる場合もありますが、渡航前に海外旅行保険か現地の医療保険への加入も検討しておきましょう。
社会保障協定締結国に住む場合は要注意
日本は現在23ヶ国と「社会保障協定」を結んでいます(2025年3月時点)。
この協定は、年金保険料の二重負担を防ぐ目的で作られたものです。
しかし越境テレワークの場合、この協定を使えないケースがあります。
なぜ協定が使えないのか
協定で「日本の保険だけ適用」という証明書を取得するには、相手国の事業所情報が必要です。
越境テレワークは相手国に勤め先がないため、この証明書が交付されません。
相手国に強制加入の社会保障制度がある場合、そちらへの加入義務が生じます。
結果として、日本と相手国の両方で保険料を払う「二重加入」になる可能性があります。
二重加入を防ぐためにできること
相手国の社会保障制度への加入が必要になったとき、その加入証明を日本の年金事務所へ提出することで、日本側の被保険者資格を整理し二重加入を回避できます。年金事務所によれば、この手続きを踏んでいれば日本年金機構等の調査が入っても未加入を指摘されることはないとのことです。
また将来の日本の老齢年金を手厚くしたい方には、相手国の制度に加入しながら日本の厚生年金へ任意で上乗せできる特例加入という選択肢もあります。キャリアの将来設計に合わせて検討してみてください。
【実践メモ】
移住先が社会保障協定締結国かどうかは、日本年金機構のウェブサイトで確認できます。「社会保障協定」で検索すると締結国一覧が見つかります。該当する場合は、渡航前に年金事務所へ相談することを強くおすすめします。
時差があっても深夜割増がつかない場合がある
日本の労働基準法では、深夜(夜22時〜翌5時)の労働には25%の割増賃金が必要です。
では、現地時間の昼間に働いていても、日本時間では深夜にあたる場合はどうなるでしょうか。
行政の考え方は「現地の昼間に働くことが望ましい」という方向に変わってきています。
安全配慮の観点から現地時間が優先される
労働者を深夜に勤務させ続けることは、体への負担が大きくなります。
安全配慮義務の観点から、現地の昼間に働いた場合は深夜割増を適用しないという考え方が広まりつつあります。
ただし、これは行政窓口レベルの見解です。法律に明文化されたルールではありません。
【実践メモ】
越境テレワークを始める前に、労働条件通知書または雇用契約書の内容を更新してもらいましょう。勤務時間帯・適用法律・緊急連絡方法などを明記してもらうことが、あなたの権利を守る第一歩です。
出発前に確認するチェックリスト
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 雇用保険の継続可否をハローワーク・会社に確認した | □ |
| 在宅勤務雇用実態証明書の提出予定を会社と共有した | □ |
| 健康保険・厚生年金の継続手続きを会社に依頼した | □ |
| 住民票除票後の介護保険適用除外届について会社に伝えた(40歳以上) | □ |
| 移住先が社会保障協定締結国かどうか確認した | □ |
| 1年超の渡航の場合、現地での所得税申告について調べた | □ |
| 労働条件通知書の更新を会社に依頼した(勤務時間帯・適用法律など) | □ |
よくある疑問 Q&A
- Q: 配偶者帯同で海外に行く場合、雇用保険は必ず喪失するのですか?
- A: 必ずしも喪失するわけではありません。就労実態が在宅勤務者の要件を満たし、ハローワークの審査で「在宅勤務雇用実態証明書」の許可が得られれば継続できるケースもあります。ただしハローワークの判断は窓口によって異なるため、事前確認が必須です。
- Q: 1年を超えて海外に住む場合、税金はどうなりますか?
- A: 出国から1年超の予定で渡航すると、所得税法上「非居住者」として扱われます。海外での業務については日本の所得税の源泉徴収が不要になりますが、現地での申告・納税義務が生じる場合があります。現地の税務専門家への相談をおすすめします。
- Q: 越境テレワーク中に業務上のケガをした場合、労災は使えますか?
- A: 使えます。越境テレワークは「海外派遣」ではなく日本国内の従業員と同じ扱いのため、通常の労災保険が適用されるというのが労働基準監督署の見解です。詳細は会社の担当者または労働基準監督署に確認してください。
- Q: 社会保障協定締結国に移住する場合、どうすれば二重加入を避けられますか?
- A: 相手国の社会保障制度に加入した際にその証明書類を日本の年金事務所に提出することで、日本の社会保険の被保険者資格を整理し、二重加入を回避できます。渡航前に年金事務所への相談を強くおすすめします。
今すぐはじめられる3つのアクション
渡航前にやっておくべき行動は、大きく3つあります。
まずは会社の人事・総務担当者に早めに声をかけてください。「越境テレワークを検討している。社会保険・雇用保険はどうなるか確認したい」と伝えるだけで、社内の手続きが動き始めます。自分だけで抱え込まず、プロに動いてもらう流れをつくることが先決です。
次に、移住先の国が社会保障協定締結国かどうかを調べましょう。日本年金機構のウェブサイトに締結国一覧が掲載されています。該当する場合は、年金の扱いが複雑になるため早めの相談が欠かせません。
最後に、労働条件通知書や雇用契約書の更新を会社に依頼しましょう。勤務時間帯・適用される法律・緊急連絡の方法などが書面で明確になっていれば、海外でも安心して働き続けられます。書面化は、あなたのキャリアを守る最後の砦です。
まとめ
越境テレワークは、配偶者の海外赴任に帯同しながらキャリアを諦めずに済む現実的な選択肢です。制度としては整いつつありますが、手続きの確認を怠ると将来の給付に影響が出るリスクがあります。
雇用保険については、本人都合の海外転居では喪失リスクがあるため、ハローワークへの事前確認が欠かせません。健康保険・厚生年金は日本の会社からの給与が続く限り資格を維持できます。40歳以上の方は住民票を除票したタイミングで、会社経由で介護保険の適用除外届を提出してください。
社会保障協定締結国へ移住する場合は二重加入のリスクがあるため、渡航前に年金事務所へ相談することを強くおすすめします。時差による深夜勤務については、安全配慮の観点から現地昼間勤務が認められる方向にありますが、必ず労働条件通知書に書面で記載してもらいましょう。
準備をきちんと整えれば、家族と一緒に海外にいながら、日本でのキャリアを守り続けることができます。
※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
Photo by Global Residence Index on Unsplash
