「今日も暑い中、外での作業が続く…」
もし熱中症で倒れたとき、会社は責任を取ってくれるのでしょうか。
結論からお伝えします。会社にはあなたの命と体を守る法的な義務があります。その義務を怠れば、損害賠償の対象になります。
この記事でわかること:
- 2025年6月に強化された職場の熱中症対策ルール
- 「対策した」だけでは安全配慮義務を免れない理由
- 熱中症になったとき、労働者が取れる具体的な行動
熱中症と「安全配慮義務」─会社には守る義務がある
「安全配慮義務」という言葉を聞いたことはありますか?
これは、仕事中に体や命が傷つかないよう、会社が責任を持って配慮する義務のことです。労働契約法第5条に明記されている、会社の基本的な義務です。
熱中症で倒れた場合、補償を受けられるルートは大きく2つあります。
- 労災保険:業務中の熱中症は、雇用形態を問わず労災の対象になります
- 民事上の損害賠償:会社に安全配慮義務違反があれば、別途賠償請求もできます
【実践メモ】
熱中症の症状が出て病院に行ったら、「業務中に発症した」と医師に伝えましょう。診断書をもらっておくと、労災申請の手続きがスムーズになります。
2025年6月施行─法改正で職場の対策が強化された
2025年6月1日、労働安全衛生規則が改正されました(安衛則612条の2)。職場での熱中症対策が、これまでより強化されたのです。
どんな場所・作業が対象か
対象となる「暑熱な場所」は、暑さ指数(WBGT)が28度以上か気温が31度以上を目安として判断されます。WBGTとは、気温・湿度・風速などを組み合わせた指標であり、蒸し暑さも含めた環境の負荷を総合的に示す数値です。
対象となる作業は、上記の暑熱な場所で継続的または累積的に一定時間を超えて行われるものです。1回の連続作業でも、1日の合計時間でも、一定の水準を超えれば対象になります。
会社に義務付けられた2つの対応
改正によって事業者に義務付けられたのは、主に次の2点です。
①誰でも声を上げられる報告の仕組みを作ること:
熱中症のリスクは本人が気づかないこともあります。本人からの申告だけでなく、周囲の誰もがすぐに知らせられる報告の体制を整えておくことが求められます。
②いざというときの対応手順を事前に決めておくこと:
症状が出てから考えるのでは遅すぎます。作業の中断・体温を下げる対処・医療機関への搬送など、状況に応じた行動の手順を事前に文書化しておくことが義務とされています。
【実践メモ】
「体調が悪くなったとき、誰に言えばいい?」を今すぐ確認しましょう。書面がなくても、担当者が決まっているだけで対応スピードが大きく変わります。
「対策した」だけでは通じない─裁判所が示した会社の責任
ここからが、特に重要なポイントです。改正ルールを守るだけでは、安全配慮義務を果たしたことにはなりません。裁判所もこの考え方を支持しています。
新星興業事件(福岡地裁小倉支部令和6年2月13日判決)では、会社が事前に一定の熱中症対策を講じていました。具体的には、現地に冷房設備のある休憩スペースと水分・塩分補給のための飲食物を用意し、休憩時間も確保していました。しかし裁判所は、会社の安全配慮義務違反を認めました。
つまり、「設備を用意した」という事実だけでは免責にならないということです。
裁判所の判断が示すのは、作業環境の危険度が高ければ高いほど、会社が果たすべき義務の中身も重くなるということです。設備を整えるだけでなく、実際に働いている人の状態を作業中も把握し続ける体制があったかどうか、そして体調に問題が生じた場合に即座に作業から外せる仕組みがあったかどうかが問われました。
また、用意した対策が「実際に機能していなかった」場合も同様です。義務を果たしたとは認められません。書類だけ整えて、現場では誰も使っていない─そんな形式的な対策に意味はないのです。
体調に異変を感じたとき、あなたが取れる行動
①体調の変化を記録する
熱中症の初期症状は、めまい・頭痛・吐き気・強い倦怠感などです。こうした症状が出たときは、日時・場所・作業内容・症状をメモしておきましょう。
②上司・会社へ必ず報告する
「少し頭が痛い程度」と思っても、我慢しないでください。体調不良を上司に伝えることは、会社の義務履行を求める第一歩です。報告したのに対応されなかった事実も、記録として残しておきましょう。
③症状が出たら必ず医療機関へ
めまいや意識の混濁など、明らかな症状が出たらすぐに受診してください。「仕事を休むと迷惑がかかる」という気持ちはわかります。でも、命には代えられません。
【実践メモ】
受診後は、労災申請を検討しましょう。申請は労働者本人でもできます。会社が協力しない場合は、労働基準監督署に相談すれば手続きのサポートを受けられます。
よくある疑問 Q&A
- Q: 休憩室を用意していれば、会社の安全配慮義務違反は問えませんか?
- A: そうとは限りません。設備を用意するだけでなく、実際に機能していることが必要です。「休憩室はあったが使いにくい雰囲気だった」という場合でも、安全配慮義務違反が認められる可能性があります。
- Q: アルバイトや派遣社員でも労災申請できますか?
- A: はい、できます。雇用形態に関わらず、業務中の熱中症は労災の対象です。派遣社員の場合は、派遣元・派遣先の両方に安全配慮義務があります。
- Q: 上司に報告しても対応してもらえない場合はどうすれば?
- A: 記録を残した上で、労働基準監督署や社会保険労務士に相談することをおすすめします。無視されたという事実自体が、後の手続きで重要な証拠になります。
- Q: 熱中症になった後でも労災申請はできますか?
- A: 時効の範囲内であれば申請できます。療養補償給付の請求権は2年、障害・遺族補償給付は5年です。できるだけ早く動くことが大切ですが、まずは相談してみましょう。
チェックリスト:職場の熱中症対策を確認しよう
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 体調不良の報告先・担当者が決まっているか | □ |
| 体調不良時の対応手順(冷却・搬送)が決まっているか | □ |
| 水分補給できる環境が整っているか | □ |
| 涼しい場所で休める環境があるか | □ |
| 上司が定期的に体調を確認しているか | □ |
| 体調不良を申し出やすい雰囲気があるか | □ |
| 自分の体調変化を記録する習慣があるか | □ |
すぐやること 3 つ
- 報告体制を確認する:「体調が悪くなったとき、誰にどうやって伝えればいいか」を今日中に確認しましょう。
- 記録を始める:作業環境と体調の変化を、スマートフォンのメモに残す習慣をつけましょう。
- 不安があれば相談する:「うちの職場の対策は不十分かも」と感じたら、一人で抱え込まず専門家に相談してみましょう。
まとめ
- 会社には労働者の命と体を守る「安全配慮義務」があります(労働契約法第5条)
- 2025年6月から、職場の熱中症対策が法律上の義務として強化されました
- 改正ルールを守るだけでは、安全配慮義務を果たしたことにはなりません
- 裁判所は、高リスク環境では作業中の継続的な状態把握も義務に含まれると示しています
- 体調変化の記録・上司への報告・医療機関への受診が、あなたを守る基本行動です
- 労災申請は雇用形態を問わず可能。会社が非協力的でも諦めないでください
あなたの体は、取り替えのきかない大切なものです。「少し我慢すれば…」という積み重ねが、取り返しのつかない事態を招くことがあります。暑い環境で懸命に働くあなたが、健康を守りながら安心して仕事を続けられること。それが、あなた自身とあなたの家族の生活を守る土台になります。
※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

