職場の陰口は名誉毀損になる?社労士が教える対処法

ハラスメント

テレビ朝日の番組で、あのちゃんが鈴木紗理奈さんを「嫌いなタレント」として名指しし、鈴木さんが「普通にいじめやん」と返した。この一幕がネットで広がっている。

先に結論を言う。職場での陰口や悪口も、条件がそろえば名誉毀損やパワハラになる。芸能界の話で済む問題ではない。

現役の社会保険労務士として、この騒動をあなたの職場に置き換えて解説する。同じトラブルに巻き込まれたときに、何をすればいいかまで書く。

出典:Yahoo!ニュース

今回の騒動を職場に置き換えると

あのちゃん騒動の構図を、ありふれた職場に移してみる。

朝礼の場で、同僚のAさんが、その場にいないBさんを名指しで批判した。発言は社内に広まり、Bさんは出社がつらくなった。よくある話だ。

軽く見てはいけない。この行為は、次の3つの法的問題につながる。

  • 名誉毀損(刑法230条)
  • 職場でのパワーハラスメント
  • 精神的苦痛による損害賠償請求
📌 ポイント:公然と事実を摘示して人の名誉を毀損すれば、たとえ事実であっても名誉毀損罪が成立する可能性があります。

ここを誤解している人が多い。「本当のことを言っただけ」は言い訳にならない。事実であっても罪になりうる。それが法律の立て付けだ。

名誉毀損の3つの要件

職場の悪口が名誉毀損にあたるかは、次の3つで決まる。

  1. 公然性:複数の人が聞ける状況だったか
  2. 事実の摘示:具体的な事実を述べたか
  3. 名誉毀損:社会的評価を下げる内容だったか

勘違いしやすいのが公然性だ。会議室での発言でも、複数の同僚が聞いていれば公然性は認められる。つまり、職場の陰口も法的責任を問える。「内輪の話だから」では逃げられない。

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パワハラに該当するケース

厚生労働省のパワハラ防止指針は、次のような行為を精神的な攻撃と位置づけている。

  • 人格を否定するような言動
  • 業務の遂行に関係のない批判
  • 必要以上に長時間の叱責

今回の騒動のように、仕事とは無関係に個人の人格を攻撃する発言。これは精神的な攻撃にあたる可能性が高い。「タレントだから」も「同僚だから」も関係ない。

⚠️ 注意:上司・部下の関係でなくても、同僚間の嫌がらせもパワハラと認定される場合があります。

ここを知らない人が多い。パワハラは上から下への話だと思い込んでいる。でも違う。横の関係、同僚同士の嫌がらせもパワハラになる。立場が対等でも、許されるわけではない。

会社の責任はどこまで?

会社には職場環境配慮義務がある。従業員が安心して働ける環境を整える責任、と言い換えてもいい。

具体的には、こういう対応が求められる。

  1. 相談窓口の設置
  2. 迅速な事実確認
  3. 適切な措置の実施
  4. 再発防止策の策定

これを怠れば、会社は安全配慮義務違反として損害賠償責任を負う。「個人同士のもめ事です」と会社が逃げるのは通用しない。見て見ぬふりをした時点で、会社も当事者だ。

被害を受けた時の対処法

名指しの批判や陰口の被害にあったとき。やることは決まっている。順番に書く。

1. 証拠の収集

動く前に、まず証拠を押さえる。これが一番大事だ。

  • 発言の録音(可能な範囲で)
  • 目撃者の証言
  • メールやチャットの記録
  • 精神的ダメージの記録(日記など)
✅ やること:いつ、どこで、誰が、何を言ったかを詳細にメモしておきましょう。

記憶は薄れる。だから書く。その日のうちに、できるだけ細かく。後から「言った言わない」で揉めたとき、メモの有無が勝敗を分ける。

2. 社内の相談窓口への報告

多くの会社にはハラスメント相談窓口がある。まずはここを使う。

相談するときのコツはこの3つ。

  • 具体的な事実を時系列で説明する
  • 集めた証拠を提示する
  • 希望する解決策をはっきり伝える

3. 外部機関への相談

社内で動いてくれない。そういうときは外に出す。

  • 労働基準監督署
  • 都道府県労働局
  • 法テラス
  • 弁護士・社会保険労務士

一人で抱え込むな。専門家を頼るのが、結局いちばん早い。会社が動かないなら、外の力を使えばいい。労働局には無料の相談・あっせん制度もある。

よくある疑問 Q&A

Q: 同僚からの悪口も会社に責任を問えますか?
A: はい。会社には職場環境配慮義務があるため、同僚間のハラスメントでも会社の責任を問える場合があります。適切な対応を怠れば損害賠償の対象になります。
Q: 陰で言われた悪口でも名誉毀損になりますか?
A: 複数の人が聞ける状況であれば「公然性」があったとして、名誉毀損が成立する可能性があります。密室での1対1の会話でない限り、法的責任を問えるケースが多いです。
Q: 録音は証拠として使えますか?
A: 自分が参加している会議や会話の録音は、一般的に証拠として使用できます。ただし、盗聴目的の録音は違法になる可能性があるため、注意が必要です。

すぐやること 3つ

  1. 被害状況の記録:いつ、どこで、何を言われたかを詳細にメモする
  2. 社内相談窓口の確認:就業規則でハラスメント相談の手続きを確認する
  3. 信頼できる人への相談:一人で抱え込まず、家族や友人、専門家に相談する

まとめ

  • 職場での名指し批判や陰口は、名誉毀損やパワハラになりうる
  • 会社には職場環境配慮義務があり、放置すれば会社も責任を負う
  • 被害を受けたら、まず証拠。そして早めに相談する

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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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