「仕事は辞めない。でも、最低限しかやらない。」
そんな働き方が、いまSNSで「静かな退職」として話題になっています。
出典:note「静かな退職とは?」によると、この働き方はZ世代を中心に広がっており、「やりがい搾取に乗らない」「仕事に人生を捧げない」という価値観の変化が背景にあるといいます。
社労士として正直に言います。「静かな退職」は法律違反ではありません。ただし、リスクがゼロでもない。
この記事では、労働者として知っておくべき権利と、現実的なリスクをセットで解説します。
「最低限しか働かない」は法律違反ではない
まず結論から言います。
契約上の業務をこなしていれば、違法にはなりません。
労働契約とは、「決められた仕事をする対価として、賃金をもらう」という約束です。それ以上でも、それ以下でもありません。
残業の強制もされません。
36協定(さぶろくきょうてい)という労使協定がなければ、会社は法定時間を超えた残業を命じられません。36協定があっても、月45時間・年360時間が上限です。
「静かな退職=定時に帰る・残業しない」であれば、それは正当な権利の行使です。
人事評価を下げられることはあるのか?
ここが現実的に一番気になるところだと思います。
率直に言います。評価が下がる可能性は、あります。
「違法ではないのに、なぜ?」と思いますよね。理由を説明します。
多くの会社の人事評価には、「積極性」「主体性」「チームへの貢献度」といった定性的な項目が含まれています。最低限しかやらない、と評価者に映れば、これらの項目で低評価がつく可能性は否定できません。
とはいえ、現実問題として、評価制度の裁量は会社に広く認められています。「完全に言いがかりだ」と証明するのは難しい。ここは正直に伝えておきます。
解雇される可能性はあるのか?
結論。「最低限の仕事をしている」だけで解雇するのは、原則として違法です。
日本の労働法は「解雇権濫用法理」という強力なルールで労働者を守っています。解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。
つまり、「やる気がなさそう」「積極性が足りない」というだけでは、解雇の理由になりません。
ただし、次のケースは別です。
上司から業務改善の指示を受けても無視し続ける。チームの最低ラインすら下回るパフォーマンスが続く。このような場合は、解雇の正当事由として認められる可能性が出てきます。
「最低限」の水準は、会社の就業規則と業務内容によって変わります。そこの見極めが重要です。
よくある疑問 Q&A
- Q: 定時退社を繰り返していたら、配転(部署異動)させられますか?
- A: 会社に配転命令権はあります。ただし、業務上の合理的な必要性が必要です。「定時に帰るから」という理由だけでの不利益配転は、権利濫用として争える余地があります。納得できない場合は労基署や社労士に相談してください。
- Q: 「静かな退職」していることを上司に指摘されました。どう対応すればいい?
- A: まず、契約上の業務をきちんと果たしているかを確認しましょう。果たしているなら、「業務はしっかりやっています」と冷静に伝えてください。感情的になる必要はありません。もし不当な圧力を感じるなら、記録を残しておくことをおすすめします。
- Q: 正社員ではなく契約社員でも同じルールですか?
- A: 基本的な解雇ルールは契約社員にも適用されます。ただし、契約期間満了のタイミングで更新されないケースは「雇止め」と呼ばれ、解雇とは別の問題になります。継続して雇われてきた実態があれば、雇止めにも一定のルールが適用されます。
すぐやること 3つ
- 自分の就業規則を確認する。「最低限の業務」の水準が書かれていることがあります。会社のイントラや総務部に請求できます。
- 業務の記録をつける。何の仕事を、いつ、どの程度こなしたか。評価トラブルになったとき、記録が自分を守ります。
- 不安があれば、無料の労働相談を使う。総合労働相談コーナー(全国の労働局・労基署)は無料で相談できます。「自分の状況はどうなのか」を確認するだけでも価値があります。
まとめ
- 契約上の業務をこなす「静かな退職」は、法律違反ではない
- 人事評価が下がる可能性はあるが、不透明な評価には説明を求める権利がある
- 最低限をこなしているだけでの解雇は、原則として認められない
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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

