会社の不正を勇気を持って告発した結果、解雇されてしまう。こんな理不尽な話が現実に起きています。
出典:Yahoo!ニュースによると、会社の不正を内部告発したら解雇されたという相談が少なくないとのことです。
結論から言います。正当な内部告発を理由とする解雇は違法です。
公益通報者保護法により、条件を満たした内部告発をした労働者は法的に保護されます。現役社会保険労務士として、この法律の仕組みと実際の対処法を解説します。
公益通報者保護法で守られる通報の3つの条件
内部告発が法的保護を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
条件1:通報対象が法令違反である
単なる会社の方針への不満では保護されません。
保護される通報内容は以下のような法令違反です。
- 労働基準法違反(残業代未払い・長時間労働等)
- 食品衛生法違反
- 独占禁止法違反
- 個人情報保護法違反
- その他の刑事罰対象となる行為
条件2:通報先が適切である
通報先には段階があります。
内部通報(会社内)の場合:
会社に通報窓口があれば、まずそこへ通報することが推奨されます。ただし、証拠隠滅の恐れがある場合はこの限りではありません。
外部通報(行政機関等)の場合:
以下の条件のいずれかを満たす必要があります。
- 内部通報では是正されないと信じるに足りる理由がある
- 人の生命・身体に危害が発生する緊急性がある
- 証拠隠滅の恐れがある
条件3:通報内容が真実相当性を持つ
故意に嘘の通報をした場合は保護されません。
ただし、通報時点で「真実だと信じるに足りる相当の理由」があれば保護対象となります。結果的に事実と違っていても、合理的な根拠があれば問題ありません。
会社から報復を受けた場合の対処法
適法な内部告発をしたにも関わらず、会社から以下のような報復を受けることがあります。
禁止されている不利益取扱い
- 解雇
- 降格・減給
- 配置転換(嫌がらせ目的の異動)
- 業務からの排除
- 退職の強要
これらの報復は法律で明確に禁止されています。
実際の対処手順
報復を受けた場合、以下の順序で対処することをおすすめします。
1. 証拠の保全
報復行為の証拠を記録します。解雇通知書、人事辞令、上司との会話録音などです。
2. 労働局への相談
都道府県労働局に公益通報者保護制度に関する相談窓口があります。無料で相談できます。
3. 調停の申請
労働局で調停手続きを申請できます。第三者が間に入って話し合いによる解決を目指します。
4. 民事訴訟
調停で解決しない場合、裁判所で損害賠償請求や地位確認請求を行います。
会社側の事情も理解しておく
社労士として多くの企業を見てきた経験から言うと、会社側にも事情があることが多いです。
適法な内部告発であっても、会社にとっては「問題を表面化させた人物」として扱われがちです。これは法的には間違いですが、人間関係の現実として起こります。
大切なのは、法的保護と現実的な職場環境の両方を考慮することです。
内部告発は勇気の要る行動です。しかし、それが社会全体の利益につながる重要な役割であることも事実です。
よくある疑問 Q&A
- Q: 匿名での内部告発も保護されますか?
- A: 匿名通報自体は可能ですが、身元が特定されない限り報復も受けにくいため、保護法の適用場面は限定的です。ただし、匿名通報後に身元がバレて報復された場合は保護対象となります。
- Q: パート・アルバイトでも公益通報者保護法は適用されますか?
- A: はい。雇用形態に関係なく、すべての労働者が保護対象です。正社員でなくても同じ保護を受けられます。
- Q: 会社を辞めた後に通報した場合はどうなりますか?
- A: 退職後1年以内であれば保護対象となります。在職中に知った違法行為を退職後に通報することも可能です。
すぐやること 3つ
- 違法行為の証拠を記録する
メール、写真、録音など客観的な証拠を安全な場所に保管する - 通報窓口を確認する
会社の内部通報制度があるか、適切な行政機関はどこかを調べる - 専門家に相談する
労働局の相談窓口や社労士・弁護士に事前相談する
まとめ
- 正当な内部告発による解雇・不利益取扱いは公益通報者保護法で禁止されている
- 保護を受けるには法令違反の内容・適切な通報先・真実相当性の3条件が必要
- 報復を受けた場合は証拠保全→労働局相談→調停→訴訟の順で対処する
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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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