「今週もシフト、また減ってる…」
そんな通知が届くたびに、不安が積み重なっていませんか。
はっきり言います。会社の都合だけでシフトを一方的に削ることには、法的な限界があります。
この記事では、シフト制で働く方が知っておくべき権利として、確定したシフトを会社が勝手に変えることができない理由、「休業手当」という収入の保護制度の使い方、そしてシフトをゼロにされたときの対処法を順に説明します。
確定したシフトは「約束」です。会社が勝手に変えることはできません
「シフト制だから会社が自由に決めていい」。そう思っていませんか。
それは誤解です。
シフト表が確定した瞬間、その日の勤務はあなたと会社の約束になります。一度決まったシフトを後から変えるには、あなたの同意が必要です。
「シフトによる」という記載だけでは会社の義務を果たしていない
雇われるときに「シフトによる」とだけ書かれた契約書を渡されましたか。
実は、それだけでは不十分です。
労働基準法では、始業・終業時刻や休日を書面で明示することが義務づけられています(労働基準法第15条)。
「シフトによる」だけの記載は、この義務を十分に満たしていない可能性があります。最低でも、基本となる時間帯や休日の考え方を明示する必要があります。
「最低○日以上は働ける」という約束がある場合
「月に○日以上は勤務」「毎週火曜は必ず入れる」など、最低限の勤務日数を口頭でも約束されていた場合はどうなるでしょうか。
その約束も立派な労働条件です。
会社はその約束を守る義務があります。書面に残っていなくても、メッセージや会話の記録があれば有効な証拠になります。
【実践メモ】
採用時に「週○回は入れます」と言われた言葉があれば、LINEや録音(可能であれば)で記録しておきましょう。「言った・言わない」を防ぐための記録は、あなたの権利を守る最初の一歩です。
会社都合でシフトが減ったら「休業手当」を請求できます
会社の都合で急にシフトに入れなくなった場合、黙っていると損をします。
「休業手当」という権利があります。
これは、会社の都合で働けなくなったときに、平均賃金の6割以上を受け取れる制度です(労働基準法第26条)。
シフト制であっても、この権利は変わりません。
例えば、本来入るはずだったシフトを会社の判断でゼロにされた場合。
その日の平均賃金の6割以上を請求できる可能性があります。
【実践メモ】
「本来このシフトに入るはずだったのに、会社の都合で外された」という事実を記録しておきましょう。シフト表のスクリーンショット、変更を告げられた日時・手段なども残しておくと、後で交渉するときに大きな力になります。
「不可抗力だから払わない」と言われたら
会社が「経済状況が悪くて仕方なかった」「外部要因だから不可抗力だ」と言ってきたらどうでしょう。
「不可抗力」と認められれば、会社は休業手当を払わなくて済む場合があります。
ただし、不可抗力と認められるためのハードルはかなり高いです。
在宅勤務への切り替えや他業務への配置など、「会社がやれることをすべて試みたか」が問われます。
シフト制でも「有給休暇」はあります
「アルバイトだから有給なんてない」。そう言われたことはありませんか。
違います。シフト制であっても、有給休暇は発生します。
雇用から6か月が経過し、所定の出勤日の8割以上に出勤していれば、有給休暇が付与されます(労働基準法第39条)。
勤務日数が少ない方も、日数に応じた有給休暇を受け取れます。
有給を申請したら断られた場合
有給を申請したら「シフトに入ってないから意味がない」と言われた場合はどうでしょう。
有給休暇は、原則として労働者が指定した日に取得できます。
会社が時季変更できるのは「事業の運営に著しい支障が生じる場合」だけです。非常に限定的な例外です。
「忙しい」「シフトの都合がある」という理由だけでは、拒否できません。
【実践メモ】
有給取得の申請は口頭より書面(LINEやメールでも可)で行うと記録が残ります。「○月○日に有給休暇を取得します」と明確に伝えましょう。拒否された場合もその理由を書面で残してもらうよう求めると、後の交渉に役立ちます。
「もう来なくていい」は解雇です。シフト制でも法律は守られます
突然「来月からシフトは入れない」と告げられたら、それは事実上の解雇です。
シフト制であっても、解雇には30日前の予告か、30日分の解雇予告手当が必要です。(労働基準法第20条)
「シフトに入れなかっただけ」「契約が切れただけ」という言い方でごまかされないようにしてください。
「雇い止め」から身を守る方法
有期契約が何度も更新されてきた場合、突然の「更新しない」通告は認められないことがあります。
これを「雇い止め法理」といいます。
契約が繰り返し更新されて実質的に継続雇用の状態になっていた場合、会社は正当な理由なく雇い止めできません。(労働契約法第19条)
また、有期契約が3回以上更新されているか、雇い入れから1年以上たっている場合は、少なくとも契約終了の30日前までに「更新しない」旨の通知が必要です。
5年以上働いたら「無期転換」を申し込めます
有期契約を繰り返して、通算5年を超えた場合はどうなるでしょうか。
あなたには「無期契約(期間の定めなし)」への転換を申し込む権利があります。(労働契約法第18条)
申し込むだけで自動的に無期契約が成立します。会社は断ることができません。
【実践メモ】
無期転換の申込みをしたことを理由にシフトを減らすことは、法の趣旨に反した行為です。申込み前後でシフトの状況が変わった場合は、その変化を時系列で記録しておきましょう。
よくある疑問
- シフトが月0日になりました。これは解雇ですか?
- 実質的に働けない状態にされているなら、解雇と同じ効果があります。まず会社に書面で理由を求め、納得できなければ労働基準監督署に相談してください。
- 「自分でシフトを希望しなかったから」と言われています。
- 希望を出したのに入れてもらえなかった場合は、その事実の記録が重要です。シフト希望を伝えたLINEや会話の記録を保管しておきましょう。
- 有期契約を4回更新してきたのに突然「次はない」と言われました。
- 複数回更新されてきた有期契約の雇い止めには正当な理由が必要です。突然の打ち切りは無効になる可能性が高く、専門家への相談をお勧めします。
- 休業手当を請求したら「不可抗力だから払えない」と言われました。
- 不可抗力と認められるには厳しい要件があります。会社が「できることをすべて試みた」と証明できなければ認められません。納得できない場合は労働基準監督署に申告できます。
自分の状況チェックリスト
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 雇用契約書を手元に持っている | □ |
| 確定シフトの記録(スクリーンショット等)を保存している | □ |
| シフトを減らされた理由を会社から聞いた(記録あり) | □ |
| 有給休暇の残日数を確認した | □ |
| これまでの契約書・更新書類を保管している | □ |
| 雇用開始からの通算期間を確認した(5年超かどうか) | □ |
| 休業手当の請求が可能か調べた | □ |
今日からできること
まずは、シフトの記録をすべて保存しましょう。確定シフト表、変更通知、やり取りのLINEやメールをスクリーンショットで保存してください。証拠は早いほど確実です。
次に、会社に書面でシフト削減の理由を確認しましょう。「なぜシフトが減ったのか」をメールや書面で質問し、記録に残してください。口頭のみの説明は後から否定されることがあります。
「これって違法じゃないの?」と感じたら、労働基準監督署か社労士に相談することができます。労働基準監督署への相談は無料で、匿名でも受け付けています。一人で抱え込まず、専門家に状況を伝えてみましょう。
まとめ
確定したシフトの変更はあなたの同意なしには原則できません。会社都合でシフトを削られた場合は休業手当(平均賃金の6割以上)を請求できます。シフト制でも有給休暇は発生し、6か月継続勤務・8割以上出勤が条件です。「シフトに入れない」と告げられた場合は事実上の解雇にあたり、30日前予告が必要です。
有期契約を繰り返してきた場合は雇い止めに正当な理由が求められ、5年超であれば無期転換を申し込む権利があります。シフトに関する問題は、記録を残すことで対処できる場合が多くあります。正しい知識を持つことで、自分の働く権利を守ることができます。まず今日の状況を記録することから始めてみてください。
※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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