「会社の健康診断なのに、有給休暇を使えと言われた。」
「健診のために半日つぶれたのに、賃金が出なかった。」
こんな経験をして、モヤモヤしている方はいませんか?
結論から言います。健康診断には2種類あり、種類によって賃金の扱いがまったく異なります。
現役の社会保険労務士として、この問題は日々相談を受けています。この記事では、法律と行政解釈に基づいて、労働者の視点からわかりやすくお伝えします。
この記事では、一般健康診断と特殊健康診断の違い、受診時間に賃金が支払われるかどうかの判断基準、そして「有給を使え」と言われたときの対処法を順に説明します。
健康診断は「一般」と「特殊」の2種類ある
労働安全衛生法に基づく健康診断は、大きく2つに分かれます。この違いを知ることが、賃金を守る第一歩です。
一般健康診断(労働安全衛生法66条1項)
毎年受ける定期健診のことです。対象はほぼすべての労働者(一部除外あり)で、目的は「労働者全般の健康を守ること」です。
特殊健康診断(労働安全衛生法66条2項・3項)
有害物質を扱う業務など、特定のリスクが高い仕事に就く人だけが受ける健診です。鉛・有機溶剤・放射線などを扱う職場が対象になります。つまり、業務の内容そのものに直結した健診です。
特殊健康診断は必ず「労働時間」になる
特殊健康診断の受診時間は、労働時間として扱われます。これは昭和47年9月18日付の行政解釈(基発602号)でも明確に示されています。
なぜ労働時間になるのか?特殊健康診断は、会社が特定の有害業務を行うために義務として実施するものだからです。業務と切り離すことのできない健診であり、仕事の一部として位置づけられています。
【実践メモ】
特殊健診を時間外に受けたのに賃金が出ていない場合は、受診日時・場所・所要時間をメモや手帳に記録しておきましょう。受診票やタイムカードも証拠になります。その上で「この健診の時間は労働時間に含まれますか?」と会社に書面または社内メールで確認するのが最初の一手です。
一般健康診断は「必ずしも労働時間ではない」のが現実
一般健康診断については、少し話が変わります。昭和47年9月18日付の行政解釈(基発602号)は、一般健康診断の受診時間については、会社が当然に負担すべきものとは位置づけられておらず、労使の協議によって決めるべきものと示しています。
つまり、法律上は「自動的に労働時間になる」わけではないのです。しかし、これは「会社が賃金を払わなくていい」という意味ではありません。同じ行政解釈の中で、受診時間の賃金を会社が支払うことが望ましいとも明記されているからです。
就業規則に「労働時間として扱う」と書いてあれば権利がある
就業規則に「健康診断の受診時間は労働時間とする」と記載されている場合、それはそのまま権利になります。就業規則を確認したことがない方は、この機会にぜひ見てみてください。会社には就業規則を開示する義務があります(労働基準法106条)。
【実践メモ】
就業規則の確認方法:会社の人事部や総務部に「就業規則を確認したい」と申し出てください。就業規則はすべての労働者が閲覧できる場所に備え付けることが義務付けられています。スマホで撮影してメモしておくと便利です。
「健診は有給を使え」と言われたらどうするか
「会社の構内で全員分の健診を実施しているのに、外部の医療機関で受診したいなら有給を使え」と言われるケースがあります。これは、一定の条件のもとで認められる考え方です。ただし、無条件に認められるわけではありません。
「外部受診=有給」が認められる条件
会社が全員に対して均等に健診の機会を提供している場合があります。その機会を利用せず、あえて外部で受診することを選んだ場合には、有給扱いという整理もあり得ます。ただし、これは就業規則や労使協定で明確にルール化されていることが前提です。口頭の指示だけで一方的に決めることはできません。
持病など、やむを得ない事情がある場合
持病のため定期的に通院しており、その医療機関で健診も受けているケースがあります。こうした状況にある労働者を一律に「有給を使え」と扱うことは、実質的な不利益になり得ます。まずは会社の担当者に個別に事情を説明し、合理的な配慮を求めることが大切です。
【実践メモ】
会社の対応が納得できない場合の相談先:労働基準監督署(無料・匿名可)、都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)、社会保険労務士や弁護士への個別相談(有料の場合あり)。まずは無料相談から始めてみましょう。
よくある疑問
- 健康診断を拒否したら会社に何か言われますか?
- 労働安全衛生法66条5項に基づき、労働者にも受診義務があります。ただし、受診義務があることと、受診時間の賃金の扱いは別の問題です。会社が一方的に不利益な取り扱いをすることは許されません。
- パートやアルバイトも健康診断の対象ですか?
- 一定の条件を満たすパート・アルバイトも、一般健康診断の対象になります。週30時間以上勤務している場合や、1年以上の雇用が見込まれる場合などは、正社員と同様に健診を受ける権利があります。
- 健康診断の結果は、会社に必ず見せないといけませんか?
- 会社は就業上の配慮をするために、健診結果を把握する必要があります。ただし、個人情報保護の観点から、目的外での情報使用は制限されています。健診結果を理由に不利益な取り扱いを受けた場合は、相談窓口に問い合わせることをお勧めします。
- 健診は所定労働時間外にしか受けられないと言われました。どうすればいいですか?
- 特殊健康診断は、原則として所定労働時間内に実施すべきものです。一般健康診断も、時間外に受診させる場合は賃金を支払うことが望ましいとされています。不合理と感じる場合は、労働基準監督署または都道府県労働局の総合労働相談コーナーへの相談が選択肢のひとつです。
健康診断の扱い 確認チェックリスト
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 自分が受ける健康診断の種類(一般か特殊か)を把握している | □ |
| 特殊健康診断に該当する場合、労働時間として扱われているか確認した | □ |
| 就業規則で健康診断の時間の扱いを確認した | □ |
| 時間外に受診した場合、割増賃金が支払われているか確認した | □ |
| 外部受診の場合のルールが書面で明確になっているか確認した | □ |
| 疑問点を会社に確認する際、記録(メール等)を残した | □ |
今日からできること
まず、自分の健診の種類を確認しましょう。受けている健診が「一般健診」か「特殊健診」かを確認してください。有害業務に従事しているかどうかが判断の基準になります。特殊健診なら、受診時間は労働時間です。
次に、就業規則を開いてみましょう。健康診断に関する記載があるか確認します。「労働時間として扱う」「有給休暇を使用する」など何らかのルールが書かれているはずです。閲覧を拒否された場合は、それ自体が違法になり得ます。
そして、不満があれば書面で確認を求めましょう。口頭での説明だけでは後から変わる可能性があります。「健診の時間の扱いについて、書面で説明していただけますか?」と会社に求めることで、記録を残すことができます。
まとめ
健康診断には一般健康診断(安衛法66条1項)と特殊健康診断(安衛法66条2項・3項)の2種類があります。特殊健康診断の受診時間は労働時間として扱われ、時間外に行われた場合は割増賃金が発生します。一般健康診断については、行政解釈(昭和47年9月18日基発602号)上は労使協議によって決めるものとされていますが、会社が賃金を支払うことが望ましいとされています。就業規則に「労働時間とする」と書いてあれば、それは労働者の権利になります。「有給を使え」という指示は、就業規則や労使協定の根拠なく一方的に行うことはできません。
正しい知識を持つことで、健康診断の受診時間に関して適切な対応を取ることができます。納得できない場合は、書面での確認・労使協議・外部相談という手段を活用してください。
※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

