2026年6月、台風7号と台風8号が同時に日本へ接近しています(出典:Yahoo!ニュース)。
台風7号は6月26〜28日ごろ沖縄・九州方面へ。台風8号「ヒーゴス」は6月27日ごろ関東・伊豆諸島方面へ。
日本全土に同時に影響が及ぶ、ダブル台風の事態です。
こんな状況でも、会社は「普通に出社しろ」と言ってくる。
あなたには断る権利があるのか。休業手当はもらえるのか。
現役社労士として、法律に基づいて正直に解説します。
- 台風時の出社義務の法的な基準
- 会社都合の休業で受け取れる休業手当
- 在宅勤務を求める権利と賃金の扱い
台風でも出社命令は有効なのか
結論から言います。電車が動いていれば、出社命令は法的に有効です。
台風が来ても、警報が出ても、それだけでは出社命令を拒否できません。
ただし、会社には重要な義務があります。
出社させてはいけない2つの状況
以下の状況では、出社命令は実質的に機能しません。
- 警戒レベル5(緊急安全確保)が発令されたとき
- 交通機関が計画運休して移動手段がないとき
この2つが判断の境界線です。
電車が止まったら、スクリーンショットで記録してください。
休業手当をもらえるケース・もらえないケース
ここが労働者にとって最も重要なポイントです。
カギは「会社都合か、不可抗力か」の区別です。
厚労省の行政通達(昭和23年基収119号)は、不可抗力の2要件を示しています。
- 外部から発生した事故であること
- 会社が最大の注意を尽くしても防げなかったこと
この2つを両方満たして初めて「不可抗力」です。
どちらか一つでも欠けると、会社都合の休業になります。
| 状況 | 判定 | 手当の有無 |
|---|---|---|
| 計画運休で物理的に出社不可 | 不可抗力 | なし(無給でも合法) |
| 電車が動いているのに会社が一律休業 | 会社都合 | 60%以上の手当が必要 |
| 事業所が被災・停電で操業不能 | 不可抗力 | なし(無給でも合法) |
| 台風が逸れたのに会社が休業命令 | 会社都合 | 100%請求の可能性も |
【実践メモ】
会社が「無給で休め」と言ってきたら、まず「これは会社都合の休業ですか?」と確認してください。会社都合であれば休業手当を請求できます。やり取りはメールやチャットに残しましょう。口頭だけでは後から否定されます。
在宅勤務は「労働」。給料は全額出る
台風時に最もスマートな方法は、在宅勤務への切り替えです。
在宅勤務は「休業」ではありません。「労働」です。
通常の賃金が全額支払われます。休業手当の問題は生じません。
コロナ禍以降、テレワーク環境を整えた会社は増えています。
台風時のリモート対応は、今や現実的な選択肢です。
会社が「テレワーク設備がない」と言う場合は、別の話になります。
ただし、設備があるのに「出社しろ」は、交渉の余地があります。
よくある疑問 Q&A
- Q: 自己判断で休んだら欠勤になりますか?
- A: 電車が動いていて会社が出勤命令を出している場合は、原則として欠勤扱いです。ただし、交通機関が実際に止まった証明があれば、特別休暇として認める会社も増えています。「電車が止まったスクリーンショット」を必ず保存しておきましょう。
- Q: 「有給休暇を使って休め」と言われた。断れますか?
- A: 断れます。会社が一方的に「有給を使え」と命じることは違法です。有給休暇は労働者自身が申請するものです(労働基準法第39条)。ただし、自分から「有給を取りたい」と申請した場合は問題ありません。
- Q: アルバイトでも休業手当をもらえますか?
- A: もらえます。労働基準法第26条は雇用形態を問いません。パート・アルバイト・派遣社員も対象です。会社都合の休業なら、平均賃金の60%以上を受け取る権利があります。
すぐやること 3 つ
- 交通機関の計画運休情報を確認し、スクリーンショットで保存する
- 「在宅勤務を希望します」とメールや社内チャットで文書化して申し出る
- 会社が無給で一方的に休業させた場合は、労働基準監督署へ相談する
まとめ
- 電車が動いていれば出社命令は有効だが、安全配慮義務は会社にある(労働契約法第5条)
- 会社都合で休業させた場合は平均賃金の60%以上の休業手当が必要(労働基準法第26条)
- 在宅勤務は「労働」なので賃金は全額支払われる。台風時の最善策はリモートへの切り替えを申し出ること
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