2026年6月、京都の青果卸売業で産地偽装が発覚した。出典:Yahoo!ニュースによると、九条ねぎに中国産ネギを混ぜて偽装販売し、元社長が逮捕された事件だ。違反した法律は不正競争防止法と食品表示法の2つだ。
こういう不正は、現場で働く人間が先に気づく。でも告発したら解雇される。そう思って黙ってしまう。
その沈黙に、法律が待ったをかけた。それが公益通報者保護法だ。社労士として、この法律の使い方を正確に解説する。
- 公益通報者保護法の基本と対象範囲
- 3種類の通報先と保護される条件の違い
- 不利益を受けたときの具体的な対処法
公益通報者保護法とは何か
内部告発した労働者を、解雇・不利益処分から守る法律だ。2004年に制定され、2022年6月に大きく改正された。
保護対象が広がった。在職中の従業員だけでなく、退職後1年以内の元従業員や役員も守られる。パート・アルバイト・派遣社員も対象だ。
なお、2022年の改正で従業員300人超の企業は内部通報体制の整備が義務化された。告発を受け付ける窓口を会社側も作らなければならない。不正の早期発見は企業にとっても損失を防ぐことになる。それが法律の設計思想でもある。
通報先は3種類ある。どこに告発するかで条件が変わる
これを知らないと、告発しても保護されないことがある。通報先ごとに、守ってもらえる条件が違う。
1号通報:会社の内部窓口
社内のコンプライアンス窓口や上司への報告が1号通報だ。条件が一番緩く、最も保護されやすい。
「これは違法では?」と信じる根拠があれば十分だ。確証は要らない。合理的な疑いがあれば動いていい。
2号通報:行政機関への報告
消費者庁・保健所・公正取引委員会などへの通報が2号通報だ。食品偽装なら食品表示を監視する機関が窓口になる。
「通報内容が真実だと信じる相当の理由」が必要になる。1号より条件が厳しい。社内で握りつぶされそうなときの選択肢だ。
3号通報:報道機関・外部への公表
マスコミや外部団体への告発が3号通報だ。条件が最も厳しい。真実相当性に加え、行政が動かないなど法律が定めた事情が必要だ。
告発後に不利益を受けたときの対処法
解雇は「無効」だ。法律が明確に禁じている。降格・減給・嫌がらせ的な配転も違法になる。
2022年の改正では損害賠償請求まで禁止された。「告発の報復に損害賠償するぞ」という脅しも、今や違法だ。
実際にどう動けばいいか。手順はシンプルだ。
- 不利益を受けた事実を記録する(日時・内容・発言者)
- 消費者庁の「公益通報者保護制度相談窓口」に連絡する
- 都道府県の労働局か、弁護士・社労士に相談する
記録が、あなたを守る最強の武器になる。黙って我慢するのは選択肢ではない。
よくある疑問 Q&A
- Q:匿名で告発しても保護されますか?
- A:原則として保護制度は通報者の特定が前提だ。ただし社内窓口が匿名通報を受け付けている場合もある。匿名での告発は法的保護が難しくなる。まず専門家に相談してから判断してほしい。
- Q:告発後に職場で嫌がらせを受けた場合は?
- A:記録を残した上で、消費者庁の相談窓口か都道府県労働局に相談する。公益通報者保護法に違反する不利益取扱いに該当しうる。早めに動くのが鉄則だ。
- Q:確証がない状態で告発してもいいですか?
- A:いい。「真実だと信じる相当の理由」があれば十分だ。確証は要らない。ただし虚偽だと知りながらの通報は保護されない。合理的な根拠があれば動いていい。
すぐやること 3つ
- 不正の証拠を記録する。日時・場所・内容を具体的にメモする。写真が撮れる状況なら残す(社内規則の範囲内で)。
- 社内の報告窓口を確認する。1号通報の窓口がどこかを事前に把握する。窓口が形骸化していないかも確認する。
- 消費者庁か専門家に相談する。一人で判断しない。「公益通報者保護制度相談窓口」(消費者庁)は無料で使える。
まとめ
- 食品偽装など会社の不正を見つけたとき、内部告発は公益通報者保護法で守られている
- 通報先は社内・行政機関・報道機関の3段階。社内からはじめるのが基本だ
- 解雇・降格・損害賠償請求はすべて違法。記録と専門家への相談が身を守る
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