退職が決まって、ふと気づく。「国保に切り替えたら、妻の保険料も別でかかるのか」——そのことを知らずに窓口で驚く人が、毎年相当数います。
出典:Yahoo!ニュースでも報告されていますが、退職後に国民健康保険へ切り替えた際、配偶者の分まで保険料がかかると知って困惑するケースが相次いでいます。
結論から言います。退職後の健康保険は「任意継続」か「国保」の2択。どちらが安いかは世帯構成と前年収入で決まります。
現役社会保険労務士として、選び方のポイントを整理します。
国保に「扶養」がない理由
会社員のあいだは、配偶者を「被扶養者」として健康保険に入れることができました。保険料を追加で払わなくても家族を守れる仕組みです。
国民健康保険には、この仕組みがありません。家族全員がそれぞれ個別の被保険者となり、それぞれに保険料がかかります。
制度設計の違いです。会社の健康保険(健保組合・協会けんぽ)は扶養家族を追加しても保険料が変わらない設計ですが、国保は加入者の人数と所得をもとに計算されます。夫婦2人なら均等割が2人分かかり、金額が単純に跳ね上がります。
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任意継続とはどんな制度か
退職後も最長2年間、在職中の健康保険に加入し続けられる制度が「任意継続」です。
保険料は「退職時の標準報酬月額」か「加入する保険の平均標準報酬月額」のいずれか低い方をもとに計算されます。在職中は会社が半分を負担していましたが、任意継続では全額自己負担になります。そのため在職中の約2倍になるのが目安です。
ただし、扶養家族はそのまま入れることができます。配偶者や子どもがいる場合、保険料が増えないのは大きなメリットです。
どちらが安い?比較のポイント
正直に言います。一般論で「どちらが安い」とは断言できません。退職前の給与水準と世帯の人数によって、答えがまったく変わるからです。
任意継続が有利になるケース
- 配偶者や子どもを扶養に入れたい
- 在職中の給与が低く、任意継続の保険料上限(標準報酬月額30万円)を下回っていた
- 退職後の収入が前年より大幅に減る見込みがある(ただし翌年の国保料に反映されるのは翌年6月以降)
国保が有利になるケース
- 前年の所得が低かった(低所得者向けの軽減制度が適用される)
- 扶養に入れる家族がいない(単身の場合)
- 自治体によっては国保料の上限額が低い場合がある
よくある疑問 Q&A
- Q: 任意継続から国保に途中で切り替えることはできますか?
- A: 2022年1月の法改正で、任意継続被保険者の任意脱退が認められるようになりました。保険者(健保組合・協会けんぽ)に申し出れば、翌月1日付で資格喪失できます。翌年の国保料が大幅に下がる場合は切り替えを検討する価値があります。
- Q: 退職後すぐ国保に加入しないとどうなりますか?
- A: 日本は国民皆保険制度のため、いずれかの保険に加入する義務があります。空白期間があっても国保は遡って加入・保険料徴収となります。放置せず早めに手続きしてください。
- Q: 配偶者がパート収入がある場合、任意継続の扶養に入れますか?
- A: 扶養に入るには年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)などの要件があります。パート収入が基準を超える場合は扶養に入れないため、それぞれ個別に国保加入となる可能性があります。
すぐやること
- 退職日が決まったら20日以内ルールを意識する:任意継続を選ぶ場合、退職翌日から20日以内に申請が必要です。退職日が決まり次第、会社の人事担当に任意継続の保険料を確認してください。
- 市区町村の窓口またはWebで国保料を試算する:前年の源泉徴収票を用意して、お住まいの自治体の国保料シミュレーターで金額を出します。多くの自治体がオンラインで試算できます。
- 2つの金額を並べて比較してから手続きする:どちらが安いかを確認してから動く。焦って国保に切り替えたあと、任意継続の方が安かったと気づいても遡れません。
まとめ
- 国保に扶養制度はなく、家族全員分の保険料がかかる
- 任意継続は扶養を継続でき、配偶者がいる家庭では有利になりやすい
- 退職後20日以内に任意継続の申請が必要。期限厳守で両者を比較してから選ぶ
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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

