在職老齢年金の基準額が月62万円に引き上げ——2026年4月改正で何が変わるか

社会保険・給付金

「頑張って働いているのに、年金が減る」——そう感じているシニア層には、2026年4月の改正は朗報だ。

在職老齢年金の支給停止基準額が、月50万円から62万円に引き上げられた。

現役の社会保険労務士として、この改正が働くシニアの生活にどう影響するかを、具体的な数字を使って解説する。

参考:出典:Workers Doctors コラム「在職老齢年金の改正」

在職老齢年金とは何か

老齢厚生年金を受給しながら働く場合に適用される制度だ。

「賃金+年金の合計額が一定基準を超えると、年金の一部または全部が支給停止になる」仕組みである。

「年金も給料ももらえるはずなのに、なぜ減るのか」と疑問に思う人は多い。この制度はもともと、高所得者への支給を抑える目的で設けられている。

📌 ポイント:在職老齢年金の支給停止は、60歳以上で厚生年金に加入しながら働く人が対象です。自営業者やパートで社会保険に加入していない人には適用されません。

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2026年4月の改正で何が変わったか

これまでの支給停止基準額は月換算で50万円だった。

2026年4月からは62万円に引き上げられた。賃金と年金の合計が月62万円を超えなければ、年金は全額受け取れる。

12万円の引き上げ。数字だけ見ると小さく感じるかもしれないが、実際には「年金が止まっていた人が止まらなくなる」ケースが出てくる。

✅ やること:自分の年金月額と現在の給与(標準報酬月額)を確認しましょう。ねんきんネットや年金事務所で月額の目安を確認できます。

数字で確認してみる

月の年金額が15万円、標準報酬月額が40万円の人を例にとる。

合計は55万円。改正前の基準(50万円)では、超過した5万円の半分=2万5,000円が毎月支給停止されていた。

改正後(62万円)では合計55万円は基準を下回るため、年金は全額受け取れる。毎月2万5,000円が戻ってくる計算だ。年間では30万円の差になる。

⚠️ 注意:ここで使う「賃金」は手取りではなく「標準報酬月額+標準賞与額(1/12換算)」です。実際の計算は複雑なため、年金事務所への確認をおすすめします。

実際に恩恵を受けるのはどんな人か

最も影響が大きいのは、年金月額がそれほど高くなく、現役並みの賃金で働いているシニアだ。たとえば月の年金が10万〜20万円台で、給与が月30万〜40万円台という人たちが該当しやすい。

逆に、高収入の管理職や役員クラスは、基準額が引き上げられても合計額がそれを上回るため、引き続き停止対象になるケースもある。

「働くと損をする」という感覚が薄れることで、60代・70代のシニアが就労継続を選びやすくなることが期待されている。社会全体の人手不足という背景を踏まえると、この改正は政府の「シニアに長く働いてほしい」という意図の表れでもある。

📌 ポイント:在職老齢年金の見直しは2022年にも行われており(65歳未満の基準額撤廃)、今回は2度目の緩和となります。制度は段階的に改正されています。

よくある疑問 Q&A

Q:パートやアルバイトでも支給停止になるの?
A:厚生年金に加入していない働き方(週20時間未満の短時間労働など)であれば、在職老齢年金の対象外です。ただし、社会保険に加入する条件を満たす場合は対象になります。自分の雇用形態を確認しておきましょう。
Q:年金をもらいながら転職した場合はどうなる?
A:転職先でも厚生年金に加入する場合、新しい賃金に基づいて再計算されます。転職のタイミングで年金事務所に届け出が必要な場合もあるため、人事担当者に確認することをおすすめします。
Q:60歳になったら自動的に手続きしてもらえる?
A:いいえ。年金の受給開始は原則として自分で請求する必要があります。65歳を待たずに繰り上げ受給する場合も手続きが必要です。年金事務所かねんきんネットで早めに確認しましょう。

すぐやること

  1. ねんきん定期便またはねんきんネットで、自分の見込み年金月額を確認する
  2. 勤務先の人事・総務に標準報酬月額を確認する(給与明細の「健康保険料」の算定基礎になっている額)
  3. 「賃金+年金」が月62万円に近い場合は、年金事務所に相談して具体的な支給額を試算してもらう

まとめ

  • 2026年4月から在職老齢年金の支給停止基準額が月50万円→62万円に引き上げられた
  • 「賃金+年金の合計」が62万円を超えなければ、年金は全額受け取れる
  • シニアが働きやすくなる改正だが、自分の年金額と賃金を事前に確認することが大切

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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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