「働いても年金が減る」という悩みを抱えるシニアに、朗報が届きました。
2026年4月から、在職老齢年金の支給停止基準額が引き上げられます。
社会保険労務士の立場から、この改正が働くシニアの生活にどう影響するのかを解説します。
参考:出典:Workers Doctors コラム「在職老齢年金の改正」
そもそも在職老齢年金とは?
在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受けながら働く場合に適用される制度です。
簡単に言うと、「賃金+年金の合計額が一定基準を超えると、年金の一部または全部が止まる」仕組みです。
「年金も賃金ももらえるはずなのに、なぜ減るの?」と感じる方も多いでしょう。
この制度は、高所得者への支給を抑制する目的で設けられています。
2026年4月の改正で何が変わった?
これまでの支給停止基準額は、月収換算で50万円でした。
2026年4月からは、この基準額が62万円に引き上げられます。
つまり、賃金と年金の合計が月62万円を超えなければ、年金は満額受け取れます。
具体的に数字で見てみましょう
例えば、月の年金額が15万円、月収(標準報酬月額)が40万円の方がいるとします。
合計は55万円。改正前の基準(50万円)では、超過した5万円の半分=2万5,000円が支給停止でした。
しかし改正後の基準(62万円)では合計55万円は基準を下回るため、年金は全額受け取れます。
働くシニアへの現実的な影響
この改正で最も恩恵を受けるのは、年金月額がそれほど高くなく、現役並みの賃金で働いているシニアです。
一方で、高収入の管理職や役員クラスは、引き上げ後も停止対象になるケースがあります。
「働くと損をする」という感覚が和らぐことで、60代・70代のシニアが就労継続を選びやすくなることが期待されています。
社会全体の人手不足という背景もあり、この改正は政府の「シニアに長く働いてほしい」という意図の表れでもあります。
よくある疑問 Q&A
- Q:パートやアルバイトでも支給停止になるの?
- A:厚生年金に加入していない働き方(週20時間未満の短時間労働など)であれば、在職老齢年金の対象外です。ただし、社会保険に加入する条件を満たす場合は対象になります。自分の雇用形態を確認しておきましょう。
- Q:年金をもらいながら転職した場合はどうなる?
- A:転職先でも厚生年金に加入する場合、新しい賃金に基づいて再計算されます。転職のタイミングで年金事務所に届け出が必要な場合もあるため、人事担当者に確認することをおすすめします。
- Q:60歳になったら自動的に手続きしてもらえる?
- A:いいえ。年金の受給開始は原則として自分で請求する必要があります。65歳を待たずに繰り上げ受給する場合も手続きが必要です。年金事務所かねんきんネットで早めに確認しましょう。
すぐやること
- ねんきん定期便またはねんきんネットで、自分の見込み年金月額を確認する
- 勤務先の人事・総務に標準報酬月額を確認する(給与明細の「健康保険料」の算定基礎になっている額)
- 「賃金+年金」が月62万円に近い場合は、年金事務所に相談して具体的な支給額を試算してもらう
まとめ
- 2026年4月から在職老齢年金の支給停止基準額が月50万円→62万円に引き上げられた
- 「賃金+年金の合計」が62万円を超えなければ、年金は全額受け取れる
- シニアが働きやすくなる改正だが、自分の年金額と賃金を事前に確認することが大切
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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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