130万円の壁、2026年4月から何が変わった?扶養認定の新ルールを解説

社会保険・給付金

「残業したら扶養を外れてしまう」——そう心配して、仕事を引き受けるのをためらった経験はありませんか?

2026年4月から、社会保険の扶養認定ルールが変わりました。一時的な残業で年収が130万円を超えても、即座に扶養を外れるわけではなくなっています。

社会保険労務士の立場から、このルール変更の中身を正確に解説します。

出典:社会保険労務士個人情報保護事務所(siaa.or.jp)によると、2026年4月からの改正では、扶養の認定を「実際に受け取った年収の実績」ではなく、「契約上の賃金・労働時間」で判定するよう見直された、とされています。

旧ルールと新ルール、何がどう違うのか

まず「130万円の壁」の基本を整理します。

年収が130万円を超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れます。自分で健康保険料・年金保険料を払うことになり、手取りが大きく減る。それが「壁」と呼ばれる理由です。

旧ルールでは、実際の収入実績で扶養を判定していました。急な欠員補充などで残業が増え、年間の収入が130万円を超えると、扶養を外れるリスクがありました。

📌 ポイント:2026年4月からの新ルールでは、判定の基準が「契約上の賃金・所定労働時間」になりました。一時的・臨時的な収入増は、原則として判定に含めないことが明確化されています。

具体的なイメージをつかむために、例を挙げます。週20時間・時給1,200円のパート契約を結んでいる人がいるとします。この契約ベースの年収見込みは約125万円で、130万円の壁を超えません。

その年、たまたま欠員補填で残業が増え、実際の年収が132万円になったとします。

旧ルールなら扶養を外れるリスクがありました。新ルールでは、契約ベースの年収見込みが130万円未満であれば、扶養にとどまることができます。

⚠️ 注意:「一時的・臨時的」かどうかの判断は、健康保険組合や協会けんぽが行います。継続的に残業が発生している場合は、実態として労働時間が増えたと判断される可能性があります。「残業が続いているなら契約を見直す」よう会社から言われるケースも想定されます。

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労働者にとって何がメリットで、何に気をつけるべきか

このルール変更は、パート・アルバイトで働く方にとって前向きな変化です。

これまで多くの人が「130万円に近づいたら残業を断るしかない」という選択を迫られてきました。会社側にとっても、急な欠員時にパートを頼みにくいという現実がありました。

新ルールでは、一時的な残業に対する心理的なブレーキが緩和されます。繁忙期の対応や急な欠員補填がしやすくなります。

ただし、注意してほしいことが2つあります。

1つ目。このルールは「社会保険の扶養認定」に関するものです。所得税の配偶者控除——いわゆる103万円の壁——には影響しません。二つの「壁」は別物です。混同しないようにしてください。

2つ目。勤務先の健康保険組合によっては、独自の基準を設けている場合があります。協会けんぽと判断基準が異なることがあるため、自分が加入している保険者に確認することが重要です。

✅ やること:自分の雇用契約書を確認してください。「所定労働時間」と「時給」から、年収見込みを計算してみましょう。130万円と比較して、現在の立ち位置を把握することが最初のステップです。

よくある疑問 Q&A

Q:繁忙期に毎年残業が増えます。これも「一時的」と認められますか?
A:毎年繰り返す残業は「一時的」と認められにくい場合があります。判断するのは加入している健康保険の保険者です。不安な場合は、会社の担当者や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
Q:103万円の壁も変わりましたか?
A:今回の変更は社会保険(健康保険・年金)の扶養認定に関するものです。所得税の配偶者控除(103万円の壁)は別の制度です。103万円の壁は今回の改正の対象外です。
Q:会社に「契約を変えるよう」言われました。断れますか?
A:契約変更には、原則として労働者の同意が必要です。一方的な変更は認められません。ただし、実態として労働時間が増えている場合、会社側が契約の見直しを提案すること自体は不当とはいえません。内容をよく確認した上で対応してください。

すぐやること

  1. 雇用契約書を確認する:所定労働時間・時給・雇用形態を確認し、年収見込みを計算する。
  2. 加入している健康保険を確認する:協会けんぽか健康保険組合かによって、判断基準が異なる場合がある。
  3. 不安なら専門家に相談する:個別の事情は複雑です。社会保険労務士や、会社の社会保険担当者に確認することをお勧めします。

まとめ

  • 2026年4月から、社会保険の扶養認定は「契約上の賃金・所定労働時間」をベースに判定するよう見直された。
  • 一時的・臨時的な残業で実収入が130万円を超えても、すぐに扶養を外れるわけではなくなった。
  • ただし「一時的」かどうかの判断は保険者が行う。継続的な残業は実態として労働時間増とみなされる可能性がある。
  • 103万円の壁(所得税の配偶者控除)は今回の改正の対象外。別制度として理解する必要がある。
  • 健康保険組合によって独自基準がある場合があるため、自分の加入先に確認することが重要。

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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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