「お客様に怒鳴られた。でも会社は何もしてくれなかった。」
そんな状況、ずっと我慢していませんか。
カスタマーハラスメント(カスハラ)の問題がYahoo!ニュースでも注目されています。(出典:Yahoo!ニュース)
結論から言います。2026年10月1日から、全企業にカスハラ対策が義務化されます。会社が動かなければ、法的に追及できる時代になります。
現役の社会保険労務士として、労働者目線で解説します。
- カスハラの正式な定義と正当なクレームとの違い
- 2026年10月義務化で労働者に何が変わるか
- 被害に遭ったとき今すぐできる具体的な対処法
カスハラとは何か——「クレーム」との違い
カスハラとは、顧客等からの言動のうち、手段・態様が社会通念上不相当で労働者の就業環境が害されるものです。つまり「要求の中身」ではなく「やり方・態度」が問題になります。
具体的には次のような言動がカスハラに該当します。
- 長時間の拘束(「責任者を出せ」と2時間以上居座る)
- 脅迫・侮辱(「バカ野郎」「お前のせいで損害が出た」など)
- SNSでの個人情報拡散・誹謗中傷
- 同じ内容の電話・メールを毎日執拗に繰り返す
- 暴力・物を投げるなどの身体的行為
「お客様だから我慢しろ」という文化が問題の根本です。その文化を変える法的な仕組みが、2026年10月から始まります。
2026年10月義務化——労働者に何が変わるか
改正労働施策総合推進法が2025年6月11日に公布されました。2026年10月1日から全企業に施行されます。従業員が1人の小規模事業者も例外ではありません。
企業が義務として講じなければならない主な措置は4つです。
- 相談窓口の設置:カスハラ被害を報告できる窓口を作ること
- 対応方針の策定:「こういった行為はカスハラとして組織対応する」という社内ルール
- 従業員への研修:管理職を含む全員へのカスハラ研修の実施
- 被害後のケア:メンタルケア・配置転換等の事後対応体制
ただし、現時点では違反に対する直接の刑事罰はありません。行政指導・勧告が主な制裁です。悪質なケースでは企業名が公表されることもあります。
義務化は万能の解決策ではありません。でも、会社に声を上げるための「法的な根拠」が整ったことは、労働者にとって大きな前進です。
被害に遭ったら——今すぐできること
① 記録を残す(最重要)
被害状況を記録することが、すべての対処の土台です。日時・場所・相手の言動を、できるだけ具体的にメモしてください。
「ひどかった」ではなく「○月○日14時頃、△番レジで約40分間、大声で罵倒された」という形で記録します。
【実践メモ】
録音は、職場のルールや状況に応じて慎重に判断してください。可能であれば会社の許可を得た上で活用します。録音データは外部機関への相談でも有力な証拠になります。
② 上司・会社に必ず報告する
カスハラは個人の問題ではなく、会社の問題です。「また我慢しよう」と思わず、必ず会社に報告してください。
報告することで「被害の事実が会社記録に残る」という効果があります。これは後々、会社の対応不備の証拠にもなります。
③ 会社が動かないなら外部機関へ
「お客様だから仕方ない」と会社が取り合わない場合でも、あきらめる必要はありません。
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(全国・無料)
- 社会保険労務士・弁護士への相談
よくある疑問 Q&A
- Q: カスハラと正当なクレームの違いは誰が判断するのですか?
- A: 最終的には会社や裁判所が「手段・態様が社会通念上不相当かどうか」を判断します。あなたが「ひどい」と感じた場面を記録しておくことが、判断を求める際の根拠になります。まず記録することから始めてください。
- Q: 義務化後も会社が何もしない場合はどうすればいいですか?
- A: 都道府県労働局に申告できます。改正労働施策総合推進法に基づき、会社への行政指導が行われます。また、会社の対応不備は安全配慮義務違反(労働契約法第5条)として民事責任を問うことも可能です。
- Q: パート・アルバイトもカスハラ対策の対象になりますか?
- A: はい、対象です。正社員・パート・アルバイト・派遣社員の区別なく、すべての労働者が対象です。雇用形態を理由に「あなたは対象外」と言われても、それは誤りです。
すぐやること 3つ
- 今日から被害を記録する:日時・言動内容をスマホメモに残しましょう。小さな積み重ねが証拠になります。
- 会社の相談窓口を確認する:「カスハラの相談はどこにすれば?」と人事・総務に聞いてみましょう。2026年10月以降は窓口設置が企業の義務です。
- 外部の相談先を今すぐ調べる:都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」は無料です。番号を手帳に控えておくだけで、いざというときの安心感が違います。
まとめ
- カスハラ対策が2026年10月1日に全企業で義務化される(改正労働施策総合推進法)。相談窓口・対応方針・研修・ケア体制の整備が企業の義務になる
- 義務化後も動かない会社は、安全配慮義務違反として追及できる。都道府県労働局への申告・民事責任の追及が有効な手段
- 今すぐできることは「記録・報告・外部相談先の把握」の3つ。カスハラによる精神疾患は労災認定の対象になることもある
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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

