レンタカーで駐車中にドアをぶつけられた。社用車で配達中に接触事故を起こした。
Yahoo!ニュースでは、レンタカー事故の修理費負担(免責金額・NOCチャージ)が話題になっています。(出典:Yahoo!ニュース)
これが業務中の話なら、「修理費は全額自腹で払え」と会社から言われる労働者が全国にいます。
結論から言います。業務中の事故で、全額を労働者に負わせるのは法律上認められません。
現役社会保険労務士として、このテーマを正直に解説します。
- 業務中の事故は、まず会社が責任を負う(使用者責任)
- 全額請求は最高裁判例で否定されている
- 給与からの一方的な控除は労働基準法違反になりうる
業務中の事故は「会社の責任」が原則──使用者責任とは
業務中に起こした事故は、まず会社が責任を負います。
これを「使用者責任」といいます。
民法715条に定められたルールです。
会社のために運転した結果の事故。その損害は、雇った会社が負うのが法律の原則です。
では、労働者はまったく関係ないのか。
そう言い切れないのも事実です。
会社は一度支払った損害を、労働者に「求償(きゅうしょう)」できます。
求償とは、支払った分を後から請求し返すことです。
ただし、ここに重要な制限があります。
全額請求は認められない──最高裁の明確な判断
では、会社は労働者に損害の全額を求償できるのか。
最高裁は「全額の求償はできない」と判断しています。
茨城石炭商事事件(最高裁昭和51年7月8日判決)という有名な判例があります。
業務中のトラック事故で、会社が全額を請求した事件です。
最高裁はこう述べました。
「損害の全部を労働者に負わせるのは、信義則上許されない」。
会社はビジネスのリスクを自ら引き受けるべきだ、ということです。
この裁判では、労働者の負担は損害額の4分の1にとどめられました。
特に、会社が任意保険に加入していれば話は変わります。
保険で補填できる損害を労働者に負わせるのは、不当と判断される可能性が高い。
「保険があるのに自腹」と言われたら、まず保険内容を書面で確認してください。
給与から勝手に引いたら労働基準法違反
「給与明細を見たら、修理費が差し引かれていた」。
こういうケースが実際に起きています。
これは、労働基準法24条(賃金全額払いの原則)に違反する可能性があります。
賃金は全額を直接払わなければならない。これが法律のルールです。
会社が一方的に損害賠償として給与を差し引くことは、原則禁止されています。
差し引くには、労使協定(会社と労働者代表の書面合意)が必要です。
それがなければ、全額支払いを求める権利があります。
よくある疑問 Q&A
- Q: 業務中にレンタカーで事故。NOC(ノンオペレーションチャージ)は自腹になる?
- A: 業務中の使用であれば、NOCを含む損害は原則として会社が負担すべきです。個人に全額請求するなら、会社の保険内容と請求の根拠を書面で確認してください。
- Q: 「事故を起こしたら修理費全額自腹」という誓約書にサインした。有効?
- A: 労働基準法16条は損害賠償の予定を禁止しています。「全額自腹」を事前に約束させる誓約書は無効になる可能性が高いです。サインしていても、諦める必要はありません。
- Q: 業務中の事故で刑事責任は?会社が肩代わりしてくれる?
- A: 刑事責任・免許の行政処分は個人に帰属します。会社は肩代わりできません。業務中の事故であっても、刑事・行政処分は自分で対応が必要です。
すぐやること3つ
- 事故の状況を記録する:写真・日時・場所・状況を書面に残してください。後の交渉の証拠になります。
- 会社の保険内容を確認する:社用車・レンタカーに任意保険があれば、まず保険が適用されるはずです。「保険はない」と言われたら書面で確認を求めてください。
- 全額請求・給与控除されたら専門家へ:社労士・弁護士または労働基準監督署に相談してください。一人で抱え込まないことが大切です。
まとめ
- 業務中の事故の一次責任は会社にある(民法715条・使用者責任)
- 全額を労働者に求償するのは判例上認められない(最高裁昭和51年判決)
- 給与からの一方的な損害控除は労働基準法24条違反になりうる
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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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