政治家の中傷動画が問題になっている今、気になるのは職場での話です。
結論から言います。会社員が同僚や取引先を中傷する動画を作って拡散した場合、会社は懲戒処分を科すことができます。
Yahoo!ニュースでも取り上げられているように、SNSでの中傷行為は社会問題となっています。しかし、プライベートの投稿だからといって、会社が何もできないわけではありません。
現役社会保険労務士として、どんな場合に懲戒処分が可能なのか、詳しく解説します。
- SNS中傷で懲戒処分される3つのパターン
- 懲戒の種類と重さの基準
- 労働者が身を守るためのポイント
SNS中傷で懲戒処分が可能な3つのケース
プライベートの投稿でも、以下の場合は懲戒処分の対象になります。
ケース1:職場の人間関係に悪影響を与えた場合
同僚や上司を名指しで中傷する動画を作成・拡散した場合です。たとえ個人のアカウントでも、職場の雰囲気が悪くなり業務に支障が出れば処分対象となります。
実際に、同僚の悪口をSNSに投稿した社員が懲戒処分を受けた事例があります。
ケース2:会社の信用を傷つけた場合
取引先や顧客を中傷する内容を投稿した場合が該当します。これにより会社の信頼が失墜し、契約解除や売上減少などの損害が発生すれば、重い処分となる可能性があります。
特に営業職や接客業の方は要注意です。顧客との関係が悪化すれば、会社にとって大きな損失になるからです。
ケース3:違法行為や反社会的行為に該当する場合
中傷の内容が名誉毀損や侮辱罪にあたる場合です。この場合は刑事罰の可能性もあり、会社としても社会的責任から処分せざるを得なくなります。
懲戒処分の種類と重さの判断基準
懲戒処分には軽いものから重いものまで段階があります。
懲戒処分の種類(軽い順)
- 戒告・譴責:口頭または書面での注意
- 減給:給料の一部を差し引く(労働基準法の制限あり)
- 出勤停止:一定期間の自宅待機
- 降格:役職や等級を下げる
- 懲戒解雇:即座にクビ
処分の重さを決める3つの要素
1. 被害の大きさ
職場の雰囲気悪化だけなら戒告程度。取引先との関係悪化なら出勤停止以上。会社に具体的な損害が発生すれば懲戒解雇もありえます。
2. 投稿の内容と悪質性
一時的な愚痴レベルなら軽い処分。計画的で悪質な中傷動画なら重い処分となります。
3. 本人の反省と改善の意思
すぐに投稿を削除し謝罪すれば処分が軽くなる可能性があります。開き直ったり継続したりすれば重い処分となります。
懲戒処分が無効になるケースもある
会社が懲戒処分を科しても、以下の場合は無効になる可能性があります。
就業規則に根拠がない場合
懲戒処分は就業規則に明記されていなければできません。「SNS利用に関する規定」がない会社では処分が困難です。
処分が重すぎる場合
軽微な愚痴投稿でいきなり懲戒解雇にするのは「処分の相当性」を欠くため無効です。
会社との関連性が薄い場合
完全にプライベートな内容で、職場や取引先とまったく無関係であれば処分は困難です。
よくある疑問 Q&A
- Q: 匿名アカウントでも懲戒処分されますか?
- A: 内容から本人が特定できれば処分の可能性があります。完全に匿名でも、職場の具体的な情報があれば特定されるリスクがあります。
- Q: 退職後に投稿した場合はどうなりますか?
- A: 退職後であれば懲戒処分はできません。ただし、名誉毀損などで民事・刑事責任を問われる可能性はあります。
- Q: 労働組合活動の一環として批判した場合は?
- A: 正当な労働組合活動であれば保護されます。ただし、個人的な中傷や違法行為は労働組合活動として認められません。
すぐやること3つ
- 就業規則のSNS規定を確認する:自分の会社にどんなルールがあるか把握しておく
- 過去の投稿をチェックする:問題となりそうな投稿があれば削除を検討する
- 投稿前に一呼吸置く:感情的な投稿は一晩置いてから判断する
まとめ
- 同僚や取引先への中傷動画は懲戒処分の対象になる
- 処分の重さは被害の大きさと悪質性によって決まる
- プライベートの投稿でも職場に影響があれば処分される可能性がある
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