「給料、ちゃんと払われるの?」——会社の先行きが不安なあなたへ。
あなたは悪くない。会社が倒れても、あなたのお金を守る制度があります。ここから、その受け取り方をお伝えします。
勤め先の経営がおかしい。給料の振り込みが、いつもより数日遅れた。そんな小さな違和感を抱えている人へ向けて書きます。
結論から言います。勤め先が倒産しても、あなたの給料も退職金も、ゼロにはなりません。労働者を守る制度が法律で用意されています。
現役の社会保険労務士として、いま起きている倒産ラッシュが働く人にどう関わるのか、はっきり書きます。
出典:Yahoo!ニュースによると、2026年1〜4月の居酒屋倒産は88件。前年同期比でなんと54.3%増です。食材費・光熱費・人件費の上昇が直撃し、大手は最高益を更新する一方で、町の個人店だけがバタバタ倒れていく。きれいに言えば「二極化」、本音で言えば、弱い立場の店と、そこで働く人が割を食う構図です。
居酒屋倒産が急増している背景
まず、なぜここまで倒産が増えているのか。理由は冷静に押さえておきましょう。あなたの勤め先が当てはまるかどうかの判断材料になります。
核心はコストの三重苦です。食材費、光熱費、人件費。この3つが同時に上がりました。
特に個人経営の店は、値上げに踏み切りにくい。常連が離れるのが怖いからです。結果、利益を削って耐える。耐えきれずに閉める。この流れが今、全国で起きています。
飲み放題の値段が上がって客足が遠のいた店も多い。大手チェーンはセントラルキッチンや人員配置で吸収できますが、小さな店にその体力はありません。
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会社が倒産したとき労働者を守る制度
会社が潰れても、あなたの権利は法律で守られています。ここを知らないだけで、本来もらえるお金を取りこぼす人が毎年います。大事な制度から順に確認しましょう。
未払賃金立替払制度
まず、これが最強の制度です。会社が倒産して給料が払われなくても、国が代わりに払ってくれる。そういう仕組みが実在します。
中身はこうです。
- 独立行政法人 労働者健康安全機構が、未払い賃金の最大80%を立替払い
- 退職日の6か月前から立替払請求日の前日までの、未払い賃金・退職金が対象
- 申請の期限は、原則として倒産(または認定)から2年以内
解雇予告手当の権利
倒産による解雇でも、原則として30日分の解雇予告手当を受け取れます。「会社が潰れたんだから仕方ない」——そう言い聞かせる必要はありません。この権利は倒産でも消えません。
会社に支払い能力がなければ、さきほどの未払賃金立替払制度でカバーされる場合があります。つまり、もらい損ねるとは限らない。
雇用保険の特別扱い
倒産による失業は「会社都合」として扱われます。これが地味に大きい。自己都合退職とは待遇がまるで違います。
- 給付制限期間がなく、待機期間後すぐに基本手当を受けられる
- 所定給付日数も、自己都合退職より手厚くなる
- 「特定受給資格者」として、より保護された立場になる
飲食業特有の労働問題への対策
居酒屋などの飲食業には、この業界ならではの落とし穴があります。倒産リスクが高まっている今こそ、先回りしておく価値があります。
シフトカットは休業手当の対象になりうる
経営が苦しくなると、まずシフトが削られます。「来週、入らなくていいよ」と言われたとき、黙って引き下がらないでください。会社都合でシフトを大幅に減らされた場合、休業手当の対象になる可能性があります。平均賃金の60%以上を請求できます。
とはいえ、現実は甘くない。会社に払う体力が残っていなければ、実際に回収するのは難しいのも事実です。だから労働基準監督署への相談と、転職活動を、同時に走らせるのが賢いやり方です。片方だけに賭けない。
社会保険の加入確認
飲食業では、社会保険に入っていないケースが本当に多い。「正社員なのに国民健康保険のまま」という人もいます。次の3点を確認してください。
- 健康保険・厚生年金に加入しているか
- 雇用保険に加入しているか
- 労災保険の適用事業場か(労災は原則すべての労働者が対象です)
よくある疑問 Q&A
- Q: 居酒屋が倒産しそうです。どのタイミングで転職活動を始めるべきでしょうか?
- A: 給料の遅配が始まったら、それが合図です。経営が完全に傾いてからでは、転職は不利になります。動くなら早く。在職中に次を決められれば、雇用保険の基本手当を温存できます。辞めてから探すより、ずっと余裕があります。
- Q: 未払賃金立替払制度は、アルバイトでも使えますか?
- A: はい、使えます。正社員・パート・アルバイトの区別はありません。ただし条件の一つとして、雇用保険に加入していることが関わってきます。週20時間以上の勤務なら加入対象です。「バイトだから無理」と諦めないでください。
- Q: 倒産前に自主退職したら、会社都合の扱いになりませんか?
- A: タイミング次第で会社都合扱いになります。倒産の直前に、経営悪化を理由に辞めた場合は「特定受給資格者」と認められる可能性があります。自己判断で「自己都合」と決めつける前に、まずハローワークで相談してください。
すぐやること 3つ
- 給与明細と労働契約書を保管する:未払賃金立替払の申請に必要です
- 雇用保険の加入状況を確認する:離職票の発行や失業給付に直結します
- 転職サイトに登録しておく:兆候を感じたら、登録だけでも先に済ませる
まとめ
- 居酒屋倒産が過去最多ペースで増加。特に中小の個人経営店が厳しい
- 倒産しても、未払賃金立替払制度や雇用保険の会社都合扱いで労働者は守られる
- 飲食業特有の問題(シフトカット、社保未加入)は、傾く前に手を打つ
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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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