就職活動の最中に、担当者から個人的な食事に誘われた。私的な連絡先をしつこく求められた。こうした状況でどう対処すればよいか疑問に思っている方はいませんか。
就活中のセクハラは、法律で禁止されている行為です。
2026年10月1日、男女雇用機会均等法に新しい条文が施行されます。就活セクハラへの企業の対応義務が、初めて法律に明記されました。
この記事では、就活セクハラとはどんな行為を指すのか、2026年施行の新法であなたの権利がどう守られるか、そして被害を受けたときに今すぐ取れる具体的な行動を順に説明します。
就活セクハラとは?どんな行為が対象になるか
就活セクハラとは、企業の社員が採用活動の場で行う性的な言動のことです。採用担当者やリクルーターは、採用を左右できる立場にいます。その力関係を背景にした不適切な言動が、就活セクハラの本質です。
セクハラに当たる可能性がある行為の例
業務と無関係な食事・飲み会への繰り返しの誘い、「恋人はいるの?」など私生活への過度な質問、SNSやメッセージでの業務外の個人的な連絡、外見・性別に関わる発言、面談や説明会の場での不必要な身体的接触などが、就活セクハラに該当しうる行為です。
「断れない状況」を利用した行為は特に悪質
就活生には内定がほしいという切実な思いがあります。その心理を利用した行為は、それだけで悪質度が高いと言えます。
2026年新法で就活生の権利はどう変わるか
2026年10月1日、男女雇用機会均等法第13条に「就活セクハラに関する雇用管理の措置等」が新設されます。これは、就活セクハラへの企業の義務を初めて法律で明確にしたものです。
企業に課される義務
新法のもとで、企業には就活セクハラが起きないよう防止体制を整備すること(均等法第13条1項)、被害を申し出た求職者からの相談を受け付け事実確認や必要な措置を取ること(同条1項)、そして被害を訴えたことを理由に採用で不利な扱いをしてはならないこと(同条2項)の3点が義務づけられます。
「訴えても無駄」はもう通用しない
これまで、就活中のハラスメントに対する企業の義務は曖昧でした。新法施行後は、相談を放置した企業自体が法律違反となります。
【実践メモ】
2026年10月の施行前でも、現行の男女雇用機会均等法(第11条等)が適用できる場合があります。「まだ新法じゃないから」と諦めず、現在も相談窓口を利用する権利があります。
被害を受けたときに取るべき行動
記録を残す(最重要)
まず、被害の事実を記録することが最優先です。いつ・どこで・誰から・どんな言動を受けたかをメモします。そのときの自分の気持ちも合わせて書き留めておくと、後で役立ちます。
信頼できる人に話す
家族・友人・大学のキャリアセンターなど、信頼できる人に打ち明けましょう。「こんなことがあった」と第三者に伝えた事実も、記録の一つになります。
企業の相談窓口へ申し出る
企業の人事部門や相談窓口に連絡する方法があります。新法施行後、企業はこの相談に適切に対応する義務を負います。申し出た日時と相手の名前を記録しておきましょう。
外部の相談窓口を利用する
企業への申し出が難しいとき、または対応が不十分なときは外部機関に相談できます。均等法に関する相談・申告ができる無料窓口として都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)があります。ハローワークでも就活中のトラブルについて相談を受け付けています。また、大学のキャリアセンター・学生相談室では、大学経由で企業側に連絡してもらえる場合があります。
【実践メモ】
労働局への相談は無料です。最初は匿名でも話を聞いてもらえます。「正式に申告する前にまず話を聞いてほしい」という利用の仕方も可能です。
よくある疑問
- 断ったら不採用になりそうで怖い。どうすればいいですか?
- 「選考に関係ない個人的なご連絡はお断りしています」と穏やかに返すことができます。被害申告への報復だと判断できる不採用は、新法施行後は法的に問題となります。被害の記録を残しておくことが大切です。
- 相手には悪意がなかったようだが、それでもセクハラになりますか?
- なります。セクハラの判断は「意図」ではなく「受け取り方」が基準です。相手が冗談のつもりでも、あなたが苦痛や不快感を感じた場合はセクハラに該当する可能性があります。
- 被害を報告すると、業界全体でブラックリスト入りしませんか?
- そのような仕組みは存在しません。被害申告を理由とした採用差別は法律で禁止されています。また、複数企業が連携して求職者の情報を共有すること自体、別の法的問題を引き起こします。
- 就活セクハラは女性だけが対象ですか?
- いいえ、男性への被害も対象です。同性間のハラスメントも含まれます。性別・性的指向・ジェンダーアイデンティティに関わらず、すべての求職者が法律の保護を受けます。
チェックリスト:被害後の対応確認
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 被害の日時・場所・内容をメモした | □ |
| メッセージ・メールのスクリーンショットを保存した | □ |
| 信頼できる人(家族・友人・大学)に話した | □ |
| 企業の相談窓口に連絡するか検討した | □ |
| 都道府県労働局の連絡先を調べた | □ |
| 申し出後の企業の対応(または無対応)も記録した | □ |
今日からできること
まず、いつ・どこで・誰から・どんな言動を受けたかを、スマホのメモアプリに記録しましょう。
次に、メッセージ・通話記録・SNSのやりとりをスクリーンショットで保存しましょう。
大学のキャリアセンターか都道府県労働局の無料相談に連絡することができます。一人で抱え込まず、まず話を聞いてもらうことから始めてください。
まとめ
就活セクハラは、採用担当者やリクルーターによる性的な言動が対象で、判断基準は加害者の意図ではなく受け取った側の苦痛・不快感です。2026年10月施行の男女雇用機会均等法第13条で、企業に防止・相談対応の義務が課され、被害申告を理由とした不利益取扱いが法律で明確に禁止されます。記録を残し、信頼できる人に相談し、企業窓口・労働局という順で対処することができます。
正しい知識を持ち、記録を整えることで、就活セクハラに対して適切に対処することができます。疑問があれば都道府県労働局や大学のキャリアセンターに相談してください。
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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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