「うちはパートだからボーナスは出ない」——そう言われても、本当にそれが正しいのか疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。
同じ仕事をしているのに、正社員だけ手当がある。その疑問は、法律の観点から見ても正当な問いです。
2026年10月1日、同一労働同一賃金のガイドラインが改正・施行されます。賞与・退職手当・家族手当など、これまでガイドラインに明記されていなかった待遇について、不合理な格差の判断基準が整備されます。
パート有期法・改正ガイドラインに基づいて、改正のポイントを解説します。
この記事では、ボーナスや退職手当について不合理な格差が認められる条件、家族手当・住宅手当の格差が問題になるケース、そして自分の職場の待遇をすぐ確認できるチェックリストを順に説明します。
「正社員だけ」が許されなくなる時代へ
同一労働同一賃金とは、正社員と同じ仕事をするパートや有期契約の労働者に不合理な待遇格差を設けることを禁止するルールです。
根拠は「パートタイム・有期雇用労働法」の8条と9条です。
不合理かどうかは、業務の中身と責任の重さ、転勤・異動があるかどうか、そのほかの事情、の3点を踏まえて個別に判断されます。
「パートだから」「有期だから」という雇用形態だけで格差を正当化することは、法律上認められていません。
改正ガイドラインで変わる待遇ごとの判断ポイント
賞与(ボーナス):ゼロにしていいとは限らない
ボーナスには、働いた期間の労働への対価としての性格、会社への貢献に報いる性格、将来も働き続けてもらうための動機づけとしての性格など、複数の性格が含まれ得ます。
改正ガイドラインでは、こうした目的がパートや有期労働者にも当てはまる部分については、相応の支給が必要だと明確化されました。
例えば、一定期間フルで出勤して同様の成果を上げたのに雇用形態だけを理由に一律ゼロにすることは、不合理と見なされる可能性があります。
長澤運輸事件(最高裁平成30年6月1日判決)では、有期雇用労働者への賞与の扱いについて、その性質や目的から判断する考え方が示されています。ボーナスの目的が自分にも当てはまる部分については、相応の支払いが求められるということです。
【実践メモ】
「どんな基準でボーナスが決まるのか」を人事や総務に確認してみましょう。明確な答えが返ってこなければ、それ自体が問題の糸口になります。
退職手当:長く働いたなら請求できる余地がある
「有期契約には退職金なし」と決められている会社は多くあります。しかし、これも一律に正当化されるわけではありません。
退職手当には、長年の労働への対価としての性格や、継続的な貢献への報奨としての性格があります。
メトロコマース事件(最高裁令和2年10月13日判決)では、有期雇用で働いてきた労働者の退職手当が争われ、その目的に照らして判断する考え方が示されました。勤続期間や仕事の実態に応じて、退職手当相当の給付が必要になる場合があるということです。
【実践メモ】
勤続年数・業務内容・正社員との違いをノートに書き出しておきましょう。専門家に相談するときの重要な材料になります。
家族手当:継続勤務が見込まれるなら要チェック
「正社員には扶養手当が出るが、パートには出ない」という職場は今も多くあります。
日本郵便大阪事件(最高裁令和2年10月15日判決)では、長期にわたって繰り返し契約を更新してきた有期雇用労働者について、家族手当を支給しないことが不合理と判断されました。
つまり、継続して勤務することが見込まれるパート・有期労働者にも、家族手当の支給が必要になるということです。
無期転換後(勤続5年超)であれば継続勤務の見込みがより明確になりますが、更新を繰り返している状況であれば転換前でも対象になり得ます。
住宅手当:「転勤なし正社員」が鍵になる
「転勤がある正社員だから住宅手当が出る」という説明をよく聞きます。しかし、これが常に通用するわけではありません。
ハマキョウレックス事件(最高裁平成30年6月1日判決)では、住宅手当の目的として、転居を伴う異動の可能性がある労働者の住宅費用負担への配慮という考え方が示されました。
もし転勤のない正社員にも住宅手当が支払われているなら、転勤のないパート・有期にも同じ支給が必要になります。
まず確認すべきは「転勤なし正社員が住宅手当をもらっているかどうか」という点です。
病気で長期休む場合の給与保障
正社員は病気休職中も給与保障があるのに、契約社員は無給——そんなルールの職場があります。
日本郵便東京事件(最高裁令和2年10月15日判決)では、継続勤務が見込まれる有期雇用労働者に対して、病気休職中の給与保障を行わないことが不合理と判断されました。
長期的に働き続けることが見込まれるパート・有期労働者も、正社員と同じ病気休職の給与保障を受けられる可能性があるということです。
【実践メモ】
就業規則の「休職」の項目を開いてみましょう。「正社員のみ適用」や「有期雇用は対象外」という記載があれば、格差を訴える材料になります。
夏季・冬季の有給休暇
お盆やお正月に有給の特別休暇があるのに、パートには適用されない——そんなルールの職場があります。
日本郵便佐賀事件(最高裁令和2年10月15日判決)では、心身のリフレッシュを目的とした夏季・冬季の有給休暇について、有期雇用労働者に付与しないことが不合理と判断されました。
正社員もパートも、休息の必要性は変わりません。パートだからといって特別休暇がゼロであるのは、問題のある扱いです。
無事故手当・福利厚生施設・勤続褒賞
運送・配送の仕事をしているなら、無事故手当にも注意が必要です。正社員と同じ運転業務を担っているのであれば、同じ要件で無事故手当が支払われる必要があります(ハマキョウレックス事件・最高裁平成30年6月1日判決)。
社内施設の利用条件(割引率や使える施設の範囲)についても、正社員より不利な条件が設定されているのは不合理とされます。改正ガイドラインでこの点も明確になりました。
さらに、一定年数の勤続に対して支給される褒賞も同様です。同じ年数を勤め上げているのに適用外にされるのは、格差として問題になる可能性があります。
よくある疑問
- 「ボーナスなし」と明記した契約書にサインしました。それでも請求できますか?
- 契約書の記載があっても、法律に反する格差は無効になる場合があります。同意の有無より、不合理かどうかの実態が問われます。まず社労士か労働局に相談してみましょう。
- 「有期だから仕方ない」と会社に言われました。これは正しいですか?
- 正しくありません。有期であることだけを理由に、あらゆる格差を正当化することはできません。職務の内容や継続勤務の実態によって判断されます。
- 勤続3年ですが、家族手当の請求は難しいですか?
- 継続勤務の目安はありますが絶対ではありません。今後も更新が見込まれる状況や、業務内容が正社員に近い場合は請求できる可能性があります。個別事情があるので専門家への相談をおすすめします。
- 格差を訴えたら契約を更新してもらえなくなりませんか?
- 不当な不利益取り扱いは法律で禁止されています。格差を指摘したことを理由とした雇い止めは、それ自体が違法行為になる可能性があります。証拠を残しながら動くことが大切です。
チェックリスト:今すぐ確認すること
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 就業規則のボーナス支給基準に「正社員のみ」等の記載がないか | □ |
| 退職金規程に自分(パート・有期)が含まれているか | □ |
| 家族手当の支給条件と自分の勤続状況を照らし合わせた | □ |
| 転勤なし正社員にも住宅手当が出ているか確認した | □ |
| 病気休職の「有給・無給」の扱いが正社員と異なるか確認した | □ |
| 夏季・冬季の特別休暇が自分にも適用されるか確認した | □ |
| 社内施設の利用条件が正社員と同じか確認した | □ |
| 勤続褒賞の対象に自分が含まれるか確認した | □ |
今日からできること
まずは就業規則を入手して、手当・休暇・退職金の各項目の適用対象者を確認しましょう。就業規則は労働者が会社に閲覧を求める権利があります。
次に、自分の勤続年数・業務内容・正社員との違いをノートに書き出しておきましょう。後で専門家に相談するときの重要な材料になります。
不合理な格差があると感じたら、都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」か社労士に相談することができます。初回無料の窓口も多くあります。
まとめ
2026年10月施行の改正ガイドラインで、賞与・退職手当・家族手当・住宅手当などの格差の判断基準が整備されました。ボーナスはその目的が自分にも当てはまるかどうかで支給義務が生じます。家族手当と病気休職の有給保障は、継続勤務が見込まれるパート・有期にも適用されます。住宅手当については、転勤のない正社員にも支給されているなら自分にも必要という基準があります。
夏季冬季休暇・無事故手当・福利厚生・勤続褒賞についても不合理な格差は認められません。待遇差について疑問を感じたときは、まず就業規則の確認と自分の勤務実態の記録から始めましょう。待遇格差を正しく知ることが、あなたと家族の生活を守るための第一歩になります。
※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

