職場同僚のSNS晒しは懲戒?社労士が解説する2024年最新事例

懲戒

職場の部下や同僚の悪口、個人情報をSNSに投稿して晒す行為が社会問題になっています。出典:Yahoo!ニュースによると、高市首相陣営の中傷動画問題でSNS中傷が注目される中、職場でも同様の問題が深刻化しているとのことです。

結論から言います。同僚をSNSで晒す行為は懲戒処分の対象になります。

現役社会保険労務士として、このニュースを受けて職場におけるSNS中傷の法的リスクを解説します。労働者も会社も知っておくべき境界線があります。

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職場同僚のSNS晒しで起きる3つの法的リスク

1. 懲戒処分のリスク

同僚の悪口や個人情報をSNSに投稿する行為は、就業規則違反になります。多くの会社が「職場の秩序を乱す行為」として懲戒事由に定めているからです。

具体的には以下のような処分が考えられます。

  • 戒告・譴責(口頭または文書での注意)
  • 減給(1回の額は平均賃金の1日分の半額以下)
  • 出勤停止(最長でも法的な制限はないが一般的に1〜2週間)
  • 懲戒解雇(最も重い処分)
⚠️ 注意:懲戒解雇になると退職金がもらえない場合があります。また転職時の履歴書にも影響するため、キャリアに長期的な悪影響を与えます。

2. 名誉毀損・侮辱罪のリスク

刑事上の責任も発生します。同僚の社会的評価を下げる内容を投稿すると名誉毀損罪に該当する可能性があります。

法律の条件は以下の通りです。

  • 公然と(不特定多数が見ることができる状態で)
  • 事実を摘示して(具体的な事実を示して)
  • 人の社会的評価を低下させること

SNSは不特定多数が閲覧できるため「公然性」が認められやすいのが特徴です。

📌 ポイント:「事実」でなくても侮辱罪は成立します。「あいつはバカだ」程度の投稿でも法的責任を問われる可能性があります。

3. 民事上の損害賠償リスク

被害者から精神的苦痛への慰謝料を請求される可能性があります。裁判例では数十万円から数百万円の賠償が命じられるケースがあります。

特に以下の場合は高額になりがちです。

  • 投稿が拡散された場合
  • 実名や顔写真が含まれていた場合
  • 継続的に投稿を続けていた場合

会社側が取るべき対策と労働者の権利

就業規則の明確化が重要

会社は就業規則でSNS利用に関するルールを明確に定める必要があります。曖昧な規定では懲戒処分が無効になる可能性があるからです。

労働者側から見ると、就業規則に明記されていない行為で突然懲戒処分を受けた場合は不当な処分として争うことができます。

✅ やること:自社の就業規則を確認し、SNS利用に関する規定があるかチェックしてください。不明な点は人事担当者に確認しましょう。

プライベートと職場の境界線

完全にプライベートなSNSアカウントでも、職場関係の投稿は業務に関連するものと判断される可能性があります。

特に注意が必要なのは以下のケースです。

  • 職場の同僚とSNSでつながっている
  • 会社名や部署名を特定できる情報が含まれている
  • 投稿内容が会社の信用を損なう可能性がある

よくある疑問 Q&A

Q: 匿名アカウントなら問題ないですか?
A: 匿名でも特定される可能性があります。投稿内容から会社や個人が特定できる場合は責任を問われます。完全に匿名性を保つのは難しいのが現実です。
Q: 退職後に前職の同僚について投稿するのはどうですか?
A: 退職後でも名誉毀損や損害賠償の責任は発生します。ただし懲戒処分は受けません。しかし民事・刑事の責任は継続するため注意が必要です。
Q: 事実を書いただけなら問題ないですか?
A: 事実でも名誉毀損は成立します。「公共の利害に関する事実」で「公益を図る目的」があり「真実である」ことが証明できれば免責されますが、職場の人間関係では当てはまりにくいでしょう。

すぐやること3つ

  1. 自分のSNSアカウントを見直す
    過去の投稿に職場関係の不適切な内容がないか確認し、問題があれば削除してください。
  2. 職場のSNSルールを確認する
    就業規則や社内規定でSNS利用に関する決まりを確認してください。
  3. 投稿前に一度考える習慣をつける
    「この投稿で誰かが傷つかないか」「会社に迷惑をかけないか」を投稿前に考える癖をつけましょう。

まとめ

  • 職場同僚のSNS晒しは懲戒処分・刑事責任・民事責任の3つのリスクがある
  • 匿名アカウントでも特定される可能性があり完全に安全ではない
  • 事前の予防(就業規則の確認・投稿前の考慮)が最も重要

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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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