群馬県の塗装会社が原材料不足で週休4日制を導入しました。従業員の給料は100%保証するという話題です。
結論から言います。この会社の対応は法律上の義務を大幅に超える好対応です。
出典:Yahoo!ニュースによると、中東情勢の影響でナフサ価格が急騰。シンナーが通常の半分しか買えなくなったため、5月から週3日稼働に変更したということです。
現役社労士として、このニュースの労働法上の意味を解説します。あなたの会社でも似た状況があるかもしれません。
- 休業手当の基本ルール
- この会社の対応が優良な理由
- あなたが休業させられた時の対処法
休業手当とは何か?会社都合で休まされた時のルール
会社の都合で労働者を休ませる場合、休業手当の支払いが義務です。
労働基準法26条では「平均賃金の60%以上」と定められています。つまり、普段10万円の給料なら6万円は必ず払わなければいけません。
天災や地震などの場合は「不可抗力」として休業手当を払わなくてもよいとされています。しかし、今回のような原材料価格高騰は会社側の責任範囲内です。
今回の群馬の会社が優秀な理由
給料100%保証は法律の義務(60%)を大幅に超えています。
法律では最低60%でよいのに、この会社は100%払うと決めました。従業員のことを真剣に考えている証拠です。
多くの会社は休業手当を60%に抑えるか、最悪の場合は払わないこともあります。労働者にとって非常にありがたい対応といえるでしょう。
あなたの会社が休業手当を払わない時の対処法
休業手当を払わない会社は労働基準法違反です。
以下のような場合は、すぐに行動を起こしましょう。
- 「仕事がないから休め」と言われた
- 給料が一方的にカットされた
- 「うちは不可抗力だから払わない」と言われた
雇用調整助成金を会社が活用できる場合
経済上の理由で事業が縮小した時、会社は雇用調整助成金を使えます。
この制度を使えば、会社の負担を軽くして休業手当を払うことができます。
あなたの会社がこの制度を知らない場合があります。社労士や労働局に相談するよう提案してみてください。
長期化した場合の注意点
休業が長期化すると解雇のリスクも出てきます。ただし、会社は「整理解雇4要件」を満たす必要があります。
よくある疑問Q&A
- Q: 休業期間中に有給休暇は使えますか?
- A: 使えます。労働者から有給休暇の申請があれば、会社は原則として認める必要があります。休業手当より有給の方が給料が高い場合は有給を使う方がお得です。
- Q: 会社が「不可抗力だから払わない」と言っています。どうすればいいですか?
- A: 原材料不足や経営悪化は一般的に不可抗力ではありません。労働基準監督署に相談してください。客観的な判断をしてもらえます。
- Q: 休業手当は60%でも文句は言えないのでしょうか?
- A: 法律上は60%で足ります。ただし、就業規則や労働契約でより有利な条件が定められている場合は、そちらが優先されます。
すぐやること3つ
- 会社との話し合いを録音する – 休業の理由や手当の説明を証拠として残す
- 労働契約書・就業規則をチェック – 休業に関する規定があるか確認する
- 労働基準監督署の連絡先を調べる – 問題があった時にすぐ相談できるよう準備する
まとめ
- 会社都合の休業では平均賃金の60%以上の休業手当が必要
- 原材料不足は基本的に会社の責任範囲内
- 休業手当を払わない会社は労働基準監督署に相談できる
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※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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